1951-05-18 第10回国会 参議院 農林委員会 第35号
でここで第二條の伝染病と申しますのは、ここにあります表の上段に掲げてございます病気で、而もその下段の家畜に関係のあるものをこの法律伝染病という、この旧来のものに比べまして三つ、第四番目の流行性感冒、第九番の出血性敗血症、それから第二十六番のニユーカツスル病が新らしく入つております。
でここで第二條の伝染病と申しますのは、ここにあります表の上段に掲げてございます病気で、而もその下段の家畜に関係のあるものをこの法律伝染病という、この旧来のものに比べまして三つ、第四番目の流行性感冒、第九番の出血性敗血症、それから第二十六番のニユーカツスル病が新らしく入つております。
改正点は多々ありますが、時間の関係もありまして、最も重要と思われる若干の点についてのみ説明いたしますると、まず最近の事態にかんがみ、対象家畜を拡張し、また法定伝染病に牛の流行牲感冒、出血性敗血症、ニユーカツスル病を加えたことであります。