1951-11-13 第12回国会 参議院 電気通信委員会 第10号
そのほかに補助的にニユーカツスルとかサザンプトンとか、そういう所に五カ所ばかり、いわゆる補助的な、これは中電力のものを作りまして、全体で八五%から九〇%の世帶をカバーする、こういう計画のようでございます。
そのほかに補助的にニユーカツスルとかサザンプトンとか、そういう所に五カ所ばかり、いわゆる補助的な、これは中電力のものを作りまして、全体で八五%から九〇%の世帶をカバーする、こういう計画のようでございます。
でここで第二條の伝染病と申しますのは、ここにあります表の上段に掲げてございます病気で、而もその下段の家畜に関係のあるものをこの法律伝染病という、この旧来のものに比べまして三つ、第四番目の流行性感冒、第九番の出血性敗血症、それから第二十六番のニユーカツスル病が新らしく入つております。
改正点は多々ありますが、時間の関係もありまして、最も重要と思われる若干の点についてのみ説明いたしますると、まず最近の事態にかんがみ、対象家畜を拡張し、また法定伝染病に牛の流行牲感冒、出血性敗血症、ニユーカツスル病を加えたことであります。
以下、その主要点を御説明申上げますると、 一、家畜防疫を積極化するために、対象家畜と流感、出血性敗血症、ニユーカツスル等の疫病を追加し、また発生予防防疫を強化したこと。 二、国内における家畜の衛生秩序を保 持しまするために、平時都道府県を越えて移動する家畜についての健康証明書の添付制度を合理化し、また蔓延防止措置として国が直接、家畜等の移動の制限を行うこととしたこと。