1968-05-21 第58回国会 参議院 外務委員会 第15号
この協定は、本文六カ条から成っており、その内容は、日本国政府により正当に許可を受けた日本国の船舶が、母船の隻数及びトン数に関して両国政府間で合意される規模で、ニュー・ジーランド北島の沖合い及び南島の北部の沖合いの沿岸六海里から十二海里の部分において、一九七〇年十二月三十一日まで底はえなわ漁業に従事することを認め、ニュー・ジーランドの当局は、協定の規定が順守されていることを確かめるため日本国の船舶を臨検
この協定は、本文六カ条から成っており、その内容は、日本国政府により正当に許可を受けた日本国の船舶が、母船の隻数及びトン数に関して両国政府間で合意される規模で、ニュー・ジーランド北島の沖合い及び南島の北部の沖合いの沿岸六海里から十二海里の部分において、一九七〇年十二月三十一日まで底はえなわ漁業に従事することを認め、ニュー・ジーランドの当局は、協定の規定が順守されていることを確かめるため日本国の船舶を臨検
ニュー・ジーランドとの協定の内容は、同国の領海が測定される基線から十二海里以内においては、日本船舶は漁業に従事しないが、一九七〇年末まではニュー・ジーランド北島の沖合い及び南島の北部の沖合いの沿岸六海里から十二海里の部分において、両国政府間で合意される規模で、底はえなわ漁業に従事することを認め、ニュー・ジーランド当局は、協定の規定順守のために日本船舶を臨検することができるが、協定違反の処理については