1992-04-22 第123回国会 衆議院 厚生委員会 第9号
あの第二次大戦中、ナチスの人体実験とか、残虐な医療の枠を超えたようなもの、そういう行為に対して、ニュールンベルグ綱領で、被験者の人権、患者さんの人権ということが強く訴えられるようになり、それからヘルシンキ宣言で、医の倫理としてインフォームド・コンセントは全世界共通であるということがはっきり明確になりました。
あの第二次大戦中、ナチスの人体実験とか、残虐な医療の枠を超えたようなもの、そういう行為に対して、ニュールンベルグ綱領で、被験者の人権、患者さんの人権ということが強く訴えられるようになり、それからヘルシンキ宣言で、医の倫理としてインフォームド・コンセントは全世界共通であるということがはっきり明確になりました。
世界各国の動きを見ましても、一九四七年の医学研究における倫理のニュールンベルグ綱領をきっかけにし、四十年以上も前の一九四八年に、世界医師会のジュネーブ宣言により患者の治療に当たる医師の基本姿勢を定められ、一九七〇年代に入り、患者の視点からその権利を保障する病人憲章が一九七四年にフランスで、また患者憲章がEECで作成され、さらに一九八一年の世界医師会総会での患者の権利に関するリスボン宣言が採択されております
しかも、これから一歩進んで、人体実験をある程度許容されるのじゃないかというニュールンベルグ綱領というのがあるのですが、その綱領の中に出てくる左記の要件が満たされるならばという、必ずしもというこの問題の一番先に出てくるのは、大臣、何かといいますと、実験対象者、実験をされる対象者の自発的な同意というのが絶対必要だと。