お尋ねの執行力についてですが、仲裁判断につきましては、日本も加盟しています外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約、いわゆるニューヨーク条約によりまして、その加盟国内であれば、ある国でされた仲裁判断について、他国においてもその定められた手続に従って執行することができるものとされておりまして、我が国においても、執行手続について仲裁法に所定の規定が設けられているところでございます。
また、この仲裁の枠組みにはニューヨーク条約というものがありまして、百六十カ国が入っておりまして、OECD主要国はもちろんでございますけれども、これには中国も含まれているということで、非常に大きな枠組みの中で行えるというふうなことであると理解をしております。 では、続きまして、三番目の質疑に入りたいと思います。
また、ニューヨーク条約というのがありますが、裁判の場合は、海外の財産の執行力というのもなかなか限定されているところもあるんですけど、仲裁の場合は、そのニューヨーク条約の下で、百五十、六十か国それに加盟しております。その加盟国の中での仲裁であれば、海外に対しての財産の執行力というものも確保し得るという、いろんな面でも実は利点があり、今後はしっかりと、特に中小企業ですね。
それと、執行可能性、これはニューヨーク条約に現在百五十六カ国が加盟をしておりますので、この国際仲裁で出た判断については執行力がある、まさに国際通用力があるということが一つの大きな点でございます。裁判の判決でございますと、国によっては、外国にはこの裁判の効力が及ばないというような国のたてつけもございます。
この決定は、ICSID条約またはニューヨーク条約などに基づいて執行することができることになっています。 これまで、この手続をめぐりまして、その不透明性、非公開性、審理のおくれ、濫訴の誘発、あるいは上訴がないことなどが懸念として挙げられてまいりました。今回のTPPの規定は、これらの懸念に対して応えたものになっております。 以下、順次羅列していきたいと思います。
そして、ISDS条項については、手続については、ICSID、投資紛争解決国際センター、あるいはUNCITRAL、国連国際商取引法委員会であるとか、その規則に従うということになっていますけれども、これらの条約、ICSID条約であるとか、あるいは外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約というのは、ICSID条約が締約国百四十四カ国によって、そしてニューヨーク条約は百五十カ国によって批准されているんですよ。
さらに、半世紀ほど前に締結したICSID条約やニューヨーク条約がございます。これらについても、岩月参考人の立場では、やはり憲法上の疑義があるというお立場でしょうか。
新たなと申しますのは、従来ブルガリア、ルーマニアになかったものを設けたということでございまして、実は国際的な条約といたしましては、一九五八年のいわゆるニューヨーク条約、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約というようなものがございまして、大体ここに書いてあるようなことはその条約で決まっていることでございまして、ハンガリーもわが国もこの一般的なニューヨーク条約の加盟国でございますけれども、さらにこれを