2018-02-16 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
したがって、実は主計局も事後評価をやるようになりました、ちょうどニュー・パブリック・マネジメントが欧米ではやり出したころ。事後評価をやっています。非常に軽い形でやっています。 そういう意味では、大臣、当初予算中心主義、単年度中心主義、事前査定中心主義の予算の策定の仕方を少し、欧米のニュー・パブリック・マネジメントの事後評価のような形で変えていく、そういうお考えはないでしょうか。
したがって、実は主計局も事後評価をやるようになりました、ちょうどニュー・パブリック・マネジメントが欧米ではやり出したころ。事後評価をやっています。非常に軽い形でやっています。 そういう意味では、大臣、当初予算中心主義、単年度中心主義、事前査定中心主義の予算の策定の仕方を少し、欧米のニュー・パブリック・マネジメントの事後評価のような形で変えていく、そういうお考えはないでしょうか。
○柳参考人 決算が弱いというのは、ニュー・パブリック・マネジメントという公共経営の改革が行われてきたときに、インプットからアウトプット、アウトカムへというようなことが一九八〇年代から言われてきたわけであります。
定義とおっしゃいますから、ニュー・パブリック・マネジメント的なクライアント、行政がサービスの対象とする方は被保険者であります。 ところが、先生にはその後お答えいただきますが、被保険者なんですけれども、被保険者というのはたくさんいます。それで、一方で、GPIFは、悲しいことに独立行政法人という形式をとっております。このことも後で御質問しますけれども。
そういう意味でいいますと、塩崎大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、ここで、ガバナンスというのは規律を外からどうやってつけていくかということなんですが、GPIFという団体、これのお客様、いわゆるニュー・パブリック・マネジメント的発想をされていると思います、そこは同じ土俵に乗っていると思いますので。
○塩崎国務大臣 どういう意味でお客様とおっしゃっているかによるかと思うわけでありますけれども……(岸本委員「ニュー・パブリック・マネジメント」と呼ぶ)そのニュー・パブリック・マネジメントの定義もよく、いろいろ幅があるかというふうに思いますので、それが、お客様が誰かということについては、ちょっと今にわかに、何をおっしゃりたいのかというのがよくわからない。
まず、独立行政法人制度は、イギリスのエージェンシーを参考に、ニュー・パブリック・マネジメント、NPMの観点から創設されたわけですね。すなわちNPMというのは、一つは徹底した競争原理の導入、それから二つ目は業績による評価、それから三つ目は政策の企画立案と実施、執行の分離を目指すものであり、また今般の改革も独法制度においてその趣旨を貫徹しようとするものであるというふうに私は理解しております。
○新藤国務大臣 まさに、現状の独法制度というのは、このニュー・パブリック・マネジメントの考え方を中央省庁の改革時に導入してできたものであります。そして、行政における企画立案部門と実施部門を分離する、また、この企画立案部門の能力を向上させる一方で、実施部門に法人格を付与して裁量を与える、そういった中で業務の効率性、それから質の向上を図る、こういうことになったわけであります。
それから、横串第三者委員会の本来の役割というのは、やはり、ニュー・パブリック・マネジメントのもともとを考えてみると、官の一番の問題というのは競争がないことで、競争がないところに、いわゆる法人の長に、公募をして、企画書を持ってくる、この企画書で一番すぐれたところにやってもらう、そのかわり、できなかったら損害賠償とかいろいろなことがあってと。
もちろん、イギリスのエージェンシー制度と似て非なるものなので完全に同じものではないんですが、当時はやっていたのがニュー・パブリック・マネジメントという考え方ですね、目標を与えて、それを評価していくという。まさに、これが今回強められるような改革のように見えるんですけれども。
もう一つ、この作戦を浸透するためには統計の積極的な活用だと思いまして、統計重視でございますが、エビデンスベースドのニュー・パブリック・マネジメントということを標榜してやってまいりました。 どのようにしたかということでございますが、七ページからでございますが、平成二十年から、第一期の当選の次の年から、知事と市町村長全員で奈良県・市町村長サミット会議を開始いたしました。
○後藤(祐)議員 まず、PDCAサイクルの強化などニュー・パブリック・マネジメントの進化の観点からは、主務大臣が法人の目標設定から評価まで一貫して行うということが、現行から一番大きく変わる点だと思いますが、これは衆法の仕組み、我々がもともと最初につくった衆法の仕組み、民主党政権時代のものですね、それを今回の閣法はそのまま採用しておりまして、ここについては条文上の大きな違いはないと思います。
先ほど松田委員の説明の中にもありましたように、この独立行政法人というものが入ってきたのは、いわゆるニュー・パブリック・マネジメント、イギリスの行政改革というものを日本がどんどん取り入れていったときに、私は、地方の公務員をしていたときには、そのころはPFIだとか行政評価というものをずっと研究していたわけですけれども、これが国の組織の中では、中央省庁の改編等の中で独立行政法人が生まれてきたものだと思います
今の、PDCAのサイクルというかその強化、あるいは、私は、ニュー・パブリック・マネジメントというのはもともと独法精神の根本にあったと思うんですけれども、民主党の御提案の中で、日本の行政組織に問われる課題というのはやはりもともとあって、その上で、この案が政府案よりもどういう形ですぐれているのかというのを、幾つかの観点について、まとめてちょっとお聞かせいただければと思います。
グローバル化、市場化はやっぱりフランスでも関わってきて、それにどう公務員が対応するのか、イギリスのニュー・パブリック・マネジメントをどうフランスに持ち込めるのかとか、そんな議論をしてやっぱり普遍的な課題を抱えている。 それから、労働基本権についても、フランスはスト権も公務員に認められてストライキも頻繁にするんですけれども、協約締結権はないんですね。
そういう形で行政を改革していくわけですけれども、最近ニュー・パブリック・ガバナンスということが言われておりまして、行政をスリム化する、あるいは分解するというのをニュー・パブリック・マネジメントという、ここ九〇年代の改革で行ってきた。
また、国有企業につきましては突然今回のTPPで出てきた問題ではございませんで、一九九〇年代以降、ニュー・パブリック・マネジメントという改革の潮流の中で各国とも取り組んできた古くて新しい問題でございます。
指定管理者制度も広くニュー・パブリック・マネジメントの中ではPFI手法の中に含まれるものなんですけれども、日本では明確にこれが違ってまいります。そもそも指定管理者は地方自治法の行政処分に該当するため、先ほどお答えいただいたように、発注段階で仕様書を官側で作成して、その仕様書に記載している内容については官がリスクを負うことになっています。
それにはいろいろな理由がございますが、一番大きな理由は、やはりニュー・パブリック・マネジメントをしっかりとした理念を持って推進したというところにあります。 私が自治体の職員として行政改革というものを勉強していたのが、今からもう十年以上前になります。今は、行革や公務員改革といえば、日本維新の会の本拠地の大阪がどうしても注目されているんですが、その当時は、先進自治体が三重県でした。
さらには、政策の達成目標を明示して、いわゆるニュー・パブリック・マネジメントの考え方を入れた合理的な財政の執行をしていくという柱が示されました。
ただ、世界的には、そうはいいながら、パブリックとプライベートセクターの境界をなるべくなくそう、そういったニュー・パブリック・マネジメントでありますとかガバナンス的な思想が非常に拡大しているということも事実でございます。こういった中で、我が国の行政システムあるいは公務員制度がどうやって進んでいくのかということを考えていく必要があるかと思います。
これを、諸外国ではニュー・パブリック・マネジメントという言葉がありますが、つまり、新しいパブリックセクター、公的なセクター、中央政府、地方政府において、民との関係を整理しながら新しい経営体をつくっていくというのが中央政府、地方政府共に必要だと。そのモデルは、例えば都道府県の一部にもあれば諸外国にもあるというふうに考えております。
当然、労働条件の民間準拠というのはよく言われるわけですが、ガバナンスについてもできる限り、ニュー・パブリック・マネジメントではございませんけれども、民間の当然と思われている手法、あるいはガバナンスの在り方について民間のいいものを取り入れるということも重要だというふうに考えております。
それから、アメリカは先ほどから申し上げましたようにニュー・パブリック・マネジメントですから、ポリティカルアポインティー制度を含みながら、つまり回転ドア方式で、日本の文化とはなかなかなじみにくいと思いますけれども、適宜能力のある人を政治任用で張り付けていって、それで政府を運営していくというやり方だと思います。
ヨーロッパ諸国では、一九八〇年代、既にニュー・パブリック・マネジメント型の行政改革が行われておりまして、公務員制度にも民間原理が導入されるようになりましたが、この背景には、ヨーロッパの苦しい状況があったと言われております。我が国においても十年周期おくれで同様の状況が訪れていることが、九〇年代後半以降の行政改革、公務員制度改革の背景にあります。
これは、各ここにおられます先生御案内のとおり、いわゆるいろいろな訳がございますが、ニュー・パブリック・マネジメントと呼ばれておりますような国際的な潮流の考え方と同時に、これは行政改革会議で行政法の専門家として入られました当時の東北大学の教授でおられました藤田先生がおっしゃっている言葉でございますが、垂直的減量化ということを目指した制度設計であるというふうに言われております。
それから、イギリスの場合は、国際開発省が財務省と三年間の協約をもって、ニュー・パブリック・マネジメントの中で幾ら予算をもらえるので、その代わりどういった形でMDG達成のために成果を出していくかといったことを約束するわけなんですが、そのときにその成果をモニタリングする国というのを明確に定めているんですね。アフリカでは十六か国あるんです。
イギリスの場合はニュー・パブリック・マネジメントという中で行政府がかなり強い力を持っているというところで、予算の枠全体についてはもうある程度決まった中で、その下で議会がチェック機能を果たしているということがあると思います。 強調したいのは、国際開発法という法律がありまして、そこできっちりとイギリスの援助の理念は何なのだということを示していることです。
さらに、その動機付けでは、評価ということをするのが動機付けなんですけれども、その動機付けは、姫井議員がおっしゃったように、自己評価というのが非常に重要で、現在、ニュー・パブリック・マネジメントと言われている企業がやっていることを公共部門にも取り入れて効率化を図ろうという考え方をニュー・パブリック・マネジメントと言いますが、これはアングロサクソン型とスカンジナビア型と二つあります。
例えば、NIRA型のベンチマーキングモデルという名前で発表した政策提言は、民間企業における経営理念、手法を可能な限り行政現場に導入することを通じて、行政部門の効率化、活性化を図る理論モデルとして知られておりますけれども、しかし、このNPM、ニュー・パブリック・マネジメントと呼ばれる手法は、公共サービスの民間開放、今で言いますと市場化テストなどにつながってくるもので、そこには、なるほど、競争してうまくいくという
いわゆる例えばこれニュー・パブリック・マネジメントの話でございますけれども、そういうような形で民間の知恵を借用できるところは積極的に借用してもらいたい、それは私はやはり否定されるべきではないというふうに思っております。
それから、ニュー・パブリック・マネジメントというのもいろいろあると思います。ですから、私は使えるものは使えばいいと思いますけれども、やはり最初に申し上げましたけれども、まあ先ほど委員のお話の中にありました日本に合うか合わないかというのもありますし、それから、成果とかあるいはマーケットで決められないものを元々行政がやってきたわけですから、ですから、それをすべてゆだねるというわけではないと。
実際にこれはいろんな専門の方がニュー・パブリック・マネジメントという言葉の下で財政制度あるいは予算の組み方について研究をなさっております。 実際にイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダといったような国では、ある意味では大いにこの査定当局が各省、要求官庁に対して自由度を与える。
先ほどニュー・パブリック・マネジメントの話が少しございましたけれども、日本ではこのNPMですね、ニュー・パブリック・マネジメントという考え方がまだ浸透まで行っていないと思いますが、一般化しているといいますか、そういうことでやろうというふうな方向になっていると思います。