2017-04-12 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
これはニュルンベルク裁判で、ドイツ軍の戦争犯罪を裁く国際軍事裁判の中で、結果として提示された、研究目的の医療行為を行うに当たって遵守すべき項目の基本原則がなされたところでございます。
これはニュルンベルク裁判で、ドイツ軍の戦争犯罪を裁く国際軍事裁判の中で、結果として提示された、研究目的の医療行為を行うに当たって遵守すべき項目の基本原則がなされたところでございます。
アメリカの国立公文書館に行って私は文献を実際に自分の目で見てきましたが、ニュルンベルク裁判でそういう人たちを裁判しました。そして死刑にしたんですね、十一人の医師たちを。日本では七三一部隊というのがあって、データの交換でもってこれは全部釈放しました。訴追しなかったわけですね。
ドイツは、ニュルンベルク裁判で同じようにしっかりと戦争責任を追及しました。そしてその後も、占領が終わっても裁判は続けて、戦争犯罪に対してはきちんとけじめをつけていきました。日本は残念ながらそうはならなかった。あやふやに終わりました。 私は、この問題は、総理が参拝をされるのであれば、やはりA級戦犯合祀の問題、もう少しきちんとした方がいいと思うんですね。
御存じのとおり、戦争に関する、特に人道に対する罪、平和に対する罪というのは、最初に大規模に裁かれたのは東京裁判であり、またニュルンベルク裁判であったわけでありまして、その当事国であった日本といたしましても、いろんな、この東京裁判に関しても学者の間で勝者の裁きであったというような指摘もあって、それがかなり正しい部分もあったわけでありますけれども、このICCというのは正に戦争の敗者勝者にかかわらず非人道的
そのときに、例えば東京とかニュルンベルク裁判のようなものをお出しになりましたが、それは、あのような戦争と今回のテロの状況の違い、あるいは東京裁判自体が、私は最初に申し上げたように、およそ司法の名に値しないものと思っておりますが、その辺を御説明ください。
日本の戦争指導者は、東京裁判において人道に対する罪で裁かれることはなかったですけれども、ナチス・ドイツの指導者は、ニュルンベルク裁判において人道に対する罪をもって有罪とされております。人道に対する罪は、昨年、一九九八年七月にローマで採択された国際刑事裁判所規程の中にも明記されました。 もう一つのターニングポイントというのは、一九四五年の国連憲章と、そして一九四八年の世界人権宣言であると思います。
今から五十年ほど前に、ナチスの人体実験に対する裁判がございまして、ニュルンベルク裁判と申しますが、そこにおいて、人体実験と申しましょうか、人体にかかわる医学研究に対する倫理綱領としてニュルンベルク綱領というものが宣言されておりますけれども、その中には、医学研究の際に守るべき規範として、被験者、実験を受ける者の自発的な同意が実験の絶対条件であるということが明記されているところであります。
即決に軍事裁判的に処刑しても構わないくらいの決定的な敗北の中で、このニュルンベルク裁判というものはいろんな経緯がございますけれども組み立てられ、ほぼそれと見合った形で東京裁判という条例がマッカーサーのもとで決められ、裁判が行われたわけですけれども、我が国の場合にはポツダム宣言を受諾して、言うなればその条件のもとに降伏をした。ドイツの場合とは立場が全く違う点があります。
○永井(紀)政府委員 いわゆる極東軍事裁判とニュルンベルク裁判があったわけですが、極東軍事裁判についてのみ申し上げますと、この極東軍事裁判は一九四六年に連合国の最高司令官が発しました極東国際軍事裁判所条例に基づいて行われたものでございまして、この条例では、被告、起訴された者二十八名につきまして、個人責任として通常の戦争犯罪だけでなく新たに平和に対する罪及び人道に対する罪を挙げて起訴をしているわけでございます
ただ、私は今たまたまニュルンベルク裁判と東京裁判を取り上げただけであって、このすそ野にはBC級戦争裁判というのも非常にたくさんございます。こういうようなことが文明の名のもとにおいて事後法で裁かれたということに、私は非常な驚きあるいは恐るべきものを感じておるのでございまして、これをいずれの機会にかはっきりと理非曲直をただしておかなければいけないのではないだろうか。
この間大きな私ども忘れることのできない裁判事件としては、俗にニュルンベルク裁判、東京裁判というものがとり行われました。この二つの裁判によって若干の戦争犯罪人という名で指定された人たちが裁判を受け、処刑をされ、処罰をされた。しかも文明の名においてこれはなされました。 私が承知している限りでは、今までお話をしてきたとおり、EUですら共通の刑法がないのであります。
それから、最後に、先ほどアリゾナの話とかニュルンベルク裁判所あるいはGHQ司令部の保存等について言及がございましたが、防衛庁としてはその詳細を承知する立場にはないわけでございますけれども、しかしながら、ニュルンベルク裁判につきましては、もともとドイツの裁判所であったところで行われましたために、市ケ谷の一号館とは異なりまして、当時の法廷がほぼそのまま残っておる、さらに建物自体も堅牢な石づくりでありますために
この委員会の中にもお医者さんがかなりおられますのでお耳ざわりかもし札ませんけれども、しかし一〇〇%そういうお医者さんばかりではないのでございまして、このインフォームド・コンセントというようなことが近来問題になってきましたのは、第二次大戦後にニュルンベルク裁判でナチスが人道に反する実験を被験者に加えていたということが明らかになったことから、医学的な実験には被験者の同意が必要だというニュルンベルク綱領というものがつくられ
私は最近、こういう一連の発言が表面化したことに関連して、一体今日の西ドイツで、ニュルンベルク裁判に対する批判、あるいはあれが間違っているというふうな議論があるのだろうかということに関心を持ちまして、在日西ドイツの多くの人々に意見を聞いてみました。
○説明員(斉藤邦彦君) ニュルンベルク裁判の結果、捕虜の虐待について具体的にどういうような処罰を科したかということは、申しわけございませんが、今手持ちの資料がございません。