1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ対スル責任者ハ之ヲ解雇スルヲ要ス 四、組合運動等ニ基ク交渉相手ハ雇用主タル日本政府機関ニシテ賃金値上、待遇改善等管理ニ関スル諸要求ハ総テ日本政府機関ニ提出セラレ其ノ適当ナル施設ニ依リ処理セラルベク必要ナル場合ニハ右
スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ対スル責任者ハ之ヲ解雇スルヲ要ス 四、組合運動等ニ基ク交渉相手ハ雇用主タル日本政府機関ニシテ賃金値上、待遇改善等管理ニ関スル諸要求ハ総テ日本政府機関ニ提出セラレ其ノ適当ナル施設ニ依リ処理セラルベク必要ナル場合ニハ右