2005-07-12 第162回国会 衆議院 法務委員会 第26号
「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」ということで、当初は日本共産党、しかし、労働組合や労農派や外郭団体、文化団体、宗教団体、どんどん広がっていったわけなんですよ。 ですから、要するに、法律の解釈としてはきちっと限定がされていないと、どんどんひとり歩きして、解釈で広がっていくという歴史的経験、まさに教訓化しなければいけない事例がここにあるんですよ。
「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」ということで、当初は日本共産党、しかし、労働組合や労農派や外郭団体、文化団体、宗教団体、どんどん広がっていったわけなんですよ。 ですから、要するに、法律の解釈としてはきちっと限定がされていないと、どんどんひとり歩きして、解釈で広がっていくという歴史的経験、まさに教訓化しなければいけない事例がここにあるんですよ。
○政府委員(安原美穂君) 一番最終の治安維持法は、昭和十六年三月十日の法律第五十四号による改正の治安維持法の第一条は、「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務二従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役二処シ情ヲ知りテ結社二加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ三年以上ノ有期懲役二処ス」、これが第一条でございます。
それは御存じだと思いますが、治安維持法の「目的遂行ノ為ニスル行為」ということになりまして、極論いたしますと、共産党員に御飯をくれてやったということだけで問題にまで展開する可能性がありましたが、今の破防法は、決してそういうことにはならないのでありまして、刑法のいろいろな規定を取り上げて、刑法をちょっと広げただけでありまして、その刑法がしっかりしている限りにおいては、われわれがこれを勝手に広げることはできない
○政府委員(岡原昌男君) 以前の治安維持法の法文並びにその運用等の実際に鑑みまして、いわゆる目的罪が広く動いて来るのではないかという御質問御尤もでございまするが、御承知の通り前の治安維持法におきまする「目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者」という非常に漠然たる用語を用いておりますのと違つて、この法案におきましては例えば今の御指摘の云々の「目的をもつて」、その次に行為が具体的に又規定してあるわけでございます
第五條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的