2010-10-21 第176回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
したがいまして、今先生から御指摘がありましたニコチン製剤、パッチとかガムなどでございますけれども、これは言ってみますれば禁煙補助剤ということで禁煙治療の補助を目的としておりまして、薬事法上の医薬品に該当すると、こういう取扱いでございます。
したがいまして、今先生から御指摘がありましたニコチン製剤、パッチとかガムなどでございますけれども、これは言ってみますれば禁煙補助剤ということで禁煙治療の補助を目的としておりまして、薬事法上の医薬品に該当すると、こういう取扱いでございます。
今、医療機関とかそれから薬局に行きますとニコチン製剤というものが売られております。これは、例えば張る薬であったりとか口からのものであったりとかいろいろありますが、このニコチン製剤は、これは薬事法で管理、管轄ということをされているわけなんです。 そうしますと、たばこはこれは吸うわけなんですけれども、このニコチン製剤に比べて頻回に、しかも急速に体内にニコチンが入ってくるわけなんです。
ただ、歯周病患者さんに対するニコチンパッチの処方についてでございますけれども、歯周病とは別にニコチン依存症の診断を行う必要があること、ニコチン製剤による治療過程においても、禁煙の進行状況や副作用の有無等を考慮し、ニコチン製剤の投与量の調整を行う必要があることなどから、医師のみが行える医行為でございまして、歯科医師がこれを行うことはできないと解しております。
その後、一九七八年、スウェーデンの企業によって禁煙補助剤としてニコチン製剤が禁煙に使われるようになったわけですが、我が国では平成六年に医師の診断により処方される医療用医薬品として承認されました。 そこで、平成十二年の八月には一般用医薬品への切替え、スイッチOTCの申請が行われ、翌年の六月には一般用医薬品として承認されたわけですけれども、これまで副作用の発生状況についてお聞かせください。