2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
現に今、未成年でも、個人輸入して、ニコチンの液を、たばこ葉由来だろうが由来じゃなかろうが買ってきて、それにやれば、実はたばこと同じニコチン摂取ができるというのが今の法の状態なんです。これがまず前提としての、現状のお話を、ちょっと特殊なので先にお話しさせていただきました。 そして、財務省にお聞きしたいのは、これがたばこ事業法における製造たばこに当たるのかどうかですね。
現に今、未成年でも、個人輸入して、ニコチンの液を、たばこ葉由来だろうが由来じゃなかろうが買ってきて、それにやれば、実はたばこと同じニコチン摂取ができるというのが今の法の状態なんです。これがまず前提としての、現状のお話を、ちょっと特殊なので先にお話しさせていただきました。 そして、財務省にお聞きしたいのは、これがたばこ事業法における製造たばこに当たるのかどうかですね。
もちろん、教育のみではなくて、カウンセラーや医療従事者による断煙への介助などもアメリカでは試みられているわけでありまして、ヘビースモーカーの断煙にはニコチンガムを用いてニコチン摂取を漸減する方法、そういうものが有用であるというようなことも報ぜられているわけであります。 また、法制度的な対策としては、広告と販売に対する規制、公的場所における喫煙の制限、喫煙禁止などが行われている。
ただ御注意願いたいのは、たばこ一本当たりのニコチン、タールはそういうふうに軽くいたしましても、吸い方の問題もあるわけでございまして、これをはなはだせかせかと吸いますとおのずからニコチン摂取量が多くなります。したがって、余り深く吸い込まないで適当な長さでやめる。