2006-04-18 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○島田智哉子君 日本学術会議の報告でこれだけ様々な健康に対する懸念が指摘されていることは事実でして、そのニコチンガムの成分であるニコチンがBに分類されていることに対して私は非常に強い懸念を持たざるを得ません。
○島田智哉子君 日本学術会議の報告でこれだけ様々な健康に対する懸念が指摘されていることは事実でして、そのニコチンガムの成分であるニコチンがBに分類されていることに対して私は非常に強い懸念を持たざるを得ません。
それで次に、医薬品のこちらのニコチンガムですけれども、先ほど申し上げたように、平成六年に医療用医薬品として承認され、平成十二年八月にスイッチOTCとして承認され、これにより五万人であった使用者が急速に八十万人増えて市場が拡大されたと言われております。 しかし、その一方で、ニコチンガムによって禁煙がどれだけ促進されているか、逆に新たな嗜癖を誘発している例はないか。
○政府参考人(福井和夫君) 今委員の御指摘でございますが、この医薬品であるニコチンガムでございますが、この一般用医薬品としての治験それから市販後調査の結果におきましては、口内炎、舌のしびれ、咽頭違和感等の副作用が認められているものの、口腔のがんやその他の重大な障害は報告されておりません。
○丹羽国務大臣 御指摘の恐らくニコチンガムなどについてでございますが、あくまでも医療保険の対象となりますのは疾病の治療を目的とするものである、こういう観点から見ますと、疾病の治療を目的とするものではありませんので、医療保険の対象にはなじまない、こう考えておるわけでございます。
もちろん、教育のみではなくて、カウンセラーや医療従事者による断煙への介助などもアメリカでは試みられているわけでありまして、ヘビースモーカーの断煙にはニコチンガムを用いてニコチン摂取を漸減する方法、そういうものが有用であるというようなことも報ぜられているわけであります。 また、法制度的な対策としては、広告と販売に対する規制、公的場所における喫煙の制限、喫煙禁止などが行われている。