2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしています。テロ対策を口実にして法案を押し通そうとするなど断じて許されません。
条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしています。テロ対策を口実にして法案を押し通そうとするなど断じて許されません。
国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならないと警鐘さえ鳴らしています。
このことは、この条約を締結するための国連立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授が、条約の目的はテロ対策ではないと断言していることからも明らかです。 大体、日本政府自身が条約の起草過程で、テロリズムは本条約の対象にすべきではないと主張していたではありませんか。 いま一つは、一般人は対象とならないといううそであります。
国連の立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授は、条約の目的はテロ防止ではない、既存の法律で対応できれば新法は要らないと述べています。東京オリンピックを始めイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対し、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとの指摘をなぜ真摯に受け止めないのですか。
TOC条約の立法ガイドを作成されましたニコス・パッサス氏は、今月の初めにもロンドンの中心部でテロがあったことなどを指して、英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけではテロの防止にはならないと、こう述べておられます。 こうした意見についてどうお考えになるか、三人の皆さんにそれぞれお答えいただければと思います。福田参考人からお願いします。
国連の立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も、この条約はテロとは無関係であると断言しています。国連のテロ対策の条約は別に存在しています。我が国はその主要な十三本の条約に参加し、関連する法整備も済んでいます。 岸田外務大臣に伺います。 テロとは無関係な条約の締結に、なぜテロ対策のためと称する法律が必要なのでしょうか。
一つは、総理が、テロ対策のためにTOC条約締結が必要、そのために共謀罪が不可欠としてきた、条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授が、東京オリンピックのようなイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対して、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとし、条約を批准することは可能、国内法の整備は法の支配にのっとり公正でなくてはいけない、日本国民の意向を反映させるべきだと忠告していることです
国際組織犯罪防止条約を締結するための国連立法ガイド作成の中心人物であるニコス・パッサス米ノースイースタン大学教授は、条約の目的はテロ対策ではないと断言しています。同条約の作成過程では、日本政府初めG8のほとんどの国が、テロリズムは本条約の対象とすべきでないと主張していました。当事者の証言からも条約作成の経過からも、本条約がテロ防止条約でないことは明らかです。
この条約の目的はテロ防止ではないことは、同条約の立法ガイド作成の中心となったニコス・パッサス氏が明言しています。何より、日本政府自身が、この条約の制定に当たって、テロリズムを含めるべきではないと主張していたではありませんか。 この経過を知りながら、テロ等準備罪と喧伝し、ごまかしの答弁に終始してきた金田大臣と政府の責任は極めて重大であり、断じて容認できません。
五月五日の朝日新聞に、ニコス・パッサス教授が発言をされています。お手元の配付資料がありますが、条約は対テロ目的ではないというものです。このパッサス教授は、立法ガイド、国連でのこの条約の立法ガイドの作成に関わった人です。
きょう資料につけましたけれども、参考人質疑でも紹介されたように、アメリカのノースイースタン大学のニコス・パッサス教授が、TOC条約の立法ガイド作成の中心人物でありますが、五月五日の朝日新聞のインタビューに答えて、TOC条約の目的はテロ対策ではないと言っているんです。なぜかといえば、「条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない。
それから、立法ガイドの監修に当たりましたアメリカ・ノースイースタン大学のニコス・パッサス教授という方がいて、私と同じ学会に所属しているメンバーなんですが、この方にお聞きしましても、条約への参加の仕方はいろいろあるので、まずその条約を締結して、その後で国内法についてより改善していくというやり方も十分認められるというようなお答えをいただいております。