2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
先日の菅・バイデン会談については、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明以来、五十二年ぶりに台湾に言及されたことが大きな注目を集めています。日米首脳共同声明、新たな時代における日米グローバルパートナーシップでは、日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を目指すと明記されました。
先日の菅・バイデン会談については、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明以来、五十二年ぶりに台湾に言及されたことが大きな注目を集めています。日米首脳共同声明、新たな時代における日米グローバルパートナーシップでは、日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を目指すと明記されました。
佐藤・ニクソン共同声明の内容を大きく超えるものではない、佐藤首相が自分限りのものと考えていたのではないかという推測に基づいて密約であることを否定したもので、当時の岡田外務大臣自身が、疑問を呈する答弁をその後行っております。 その後、自民党が政権に復帰したもとで、二〇一四年二月十四日の衆議院予算委員会で、岡田議員が岸田外務大臣に質問をしています。
ここでは、政府の行った調査で対象とされた四つの密約の中で、沖縄返還に際しての沖縄への核の再持ち込み、貯蔵を了解する佐藤・ニクソン共同声明への合意議事録について述べたいと思います。 質疑において財政密約についての見解を述べる機会があれば、財政密約についてはそこで触れたいと思います。 この沖縄への核の再持ち込み、貯蔵についての日米合意は、独立して存在しているのではありません。
二原則ではなくて二・五と言っているわけですが、先ほど少し述べましたが、沖縄の基地には、核を搭載した船の寄港問題ではなくて、沖縄には核を貯蔵するという持ち込みということがあって、先ほどの佐藤・ニクソン共同声明の中でいえば、沖縄については、有事の際には二原則になってしまうということになります。
一つは、表に出ている佐藤・ニクソン共同声明の内容と大きな違いはないというのが第一の理由であります。しかし、この理由は、日本政府としては必ずしもそれを受けられるものではございません。もし余り違いがないということになりますと、表に出ている佐藤・ニクソン共同声明においても、将来の核の再持込みを示唆していたということになるわけですけれども、政府としてはそうは考えておりません。
それは、何といっても、一九六九年のあの佐藤・ニクソン共同声明における財政問題というのは、共同コミュニケから全部削除されました。全部終わっているのに、全部今から始める。ここから密約は始まるんですけれども、やはり根幹をなすものは柏木・ジューリック合意議事録です。
この沖縄返還交渉の財政問題に関する限りは、六九年の佐藤・ニクソン共同声明で大体九五%終わったんですね。それで、あとの、要するに、二千万ドルの積み増しと今度出ましたけれども、その二千万ドルを積み増した時点というのは、七〇年の後半から七一年のときに初めて外務省が入ってきて、そして最後の条約協定化の作業の中に吉野アメリカ局長と井川条約局長が入ってきたんです。それ以前は、それこそ何も知らないような状態。
○東郷参考人 先ほど西山参考人からもお話がありましたが、佐藤・ニクソン共同声明第八項、これは、事前協議においてアメリカから核持ち込みの要請があった場合に対する日本側の反応はイエスもありノーもあり得る、こういう形で第八項ができているというふうに私はずっと解釈しておりました。
三億二千万ドルの構成といたしましては、これは沖縄返還協定そのものに、七条に書いてあるわけでございますけれども、一つがいわゆる残置財産、米軍が沖縄においてつくり残していったその財産に関連するもの、それから沖縄返還に伴いまして在日米軍で働いている日本人従業員の給与体系が変わる、これに関するもの、それから三番目がいわゆる佐藤・ニクソン共同声明の第八項、いわゆる核抜き返還等に関する費用が、その合計として三億二千万
かつての一九六〇年の安保国会では、当時台湾が中華民国でありましたけれども、極東地域の中には中華民国の支配下にある地域も含まれているというふうな政府解釈が示され、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明でも、台湾の平和と安全維持が日本の安全にとって極めて重要であるというふうにされていますけれども、一九七二年の日中共同声明などでは、中国は一つであるというふうな認識が確認をされているという状況にあるわけです。
佐藤・ニクソン共同声明に関する合意議事録にはっきりとあるわけですね。 こうした、安保条約を運用していく上で一番肝心な節目のところは、ほとんど国会でも明らかにされない、事実上密約扱いにされているということに非常に大きな懸念を持つわけです。
一九六九年のいわゆる佐藤・ニクソン共同声明におきましても核の問題について触れられておりますし、一九七二年沖縄返還の際には、当時のロジャース国務長官から福田外務大臣あてに書簡が出されまして、日米間の安保条約のもとにおける事前協議に係る事項については、アメリカ合衆国政府は日本国政府の意思に反して行動する意図のないことを改めて確認いたしますということまで確認されているところでございます。
その際に、米国政府から我が方に対する説明といたしまして、米国政府は相互協力及び安全保障条約並びにこれに関連する諸取り決めに基づく日本に対するその約束を誠実に遵守してきている、米国政府は一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明第八項に述べられているとおり、核兵器に対する日本国民の特殊な感情を深く理解している、こういう説明を先方からしてきているという経緯がございます。
○政府委員(高野紀元君) 今御指摘のいわゆる台湾条項でございますが、これは一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明における条項のことに言及しておられるというふうに考えておりますけれども、これについてのいろいろな国会の議論、そこにおける政府側の御答弁は御指摘のような答弁があることは事実でございます。
それで、例えば六九年の佐藤・ニクソン共同声明で、朝鮮、台湾、ベトナムに米軍が出撃する際には事前協議はやらないで自由に出撃を承認するということになっておりますし、日米軍事同盟が朝鮮だけでなくて台湾に対しても自由出撃になっている事態は、ベトナム問題はベトナム戦争がもう終わりましたからいいんですけれども、大変危険な軍事同盟体制になっていると思います。
そういうものについては、従来から申し上げておりますけれども、その具体的な内容については申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにしても今委員が御指摘の核抜きがどうなったか、本土並みになったかという点についての結論は、日米間の合意は返還協定及び佐藤・ニクソン共同声明に書いてあるとおりでございます。
その結果に関しましては、沖縄返還協定あるいはその前にございます佐藤・ニクソン共同声明第八項等で確認されているとおりでございます。
ですから、十一月二十一日、この日のことについては私は言いませんが、あれほど、佐藤・ニクソン共同声明路線反対という側と、そうでない、拮抗した中でやった日を政府が式典として選んだというのは、いささか私にとってはいかがなものかと思うが、決まったことについてはとやかく言わないでおきましょう。
六九年の佐藤・ニクソン共同声明と、佐藤首相のナショナル・プレスクラブでの演説で、日本政府はこのアメリカの要請にこたえたことが明らかであります。
○永井委員 それで、返還直前の昭和四十七年、サンクレメンテの佐藤・ニクソン共同声明から昨年の十二月のSACOの最終報告まで、何と二十五年の歳月が流れたわけでございますが、当時の佐藤首相、サンクレメンテのあの共同発表の中で明確に基地の整理、縮小、統合を最重点として言っておられるのですが、今、その目標や沖縄県民の期待あるいは悲願にはるかに遠く、本土と沖縄県の基地の機能や密度には大きな格差が依然として存在
にもかかわらず、非常に粘り強く外務省を中心に交渉を重ねられた結果、返還の二年前ですか、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明で日本の核政策に背馳しない形でという表現で核抜きということが基本的に合意されたと言っていいんじゃないかと思います。 私の申し上げたいのは、実は今よりもはるかに日本を取り巻く国際情勢は軍事的にも厳しかった。
ちょっとまた角度が違うんですが、沖縄返還協定のための佐藤・ニクソン共同声明というのがございました。その中で日本の防衛について、第六項で「総理大臣は、復帰後は沖縄の局地防衛の責務は日本自体の防衛のための努力の一環として徐徐にこれを負うとの日本政府の意図を明らかにした。」
○時野谷政府委員 先ほど来大臣からお答え申し上げておりますとおり、私どもはいわゆる密約というものが存在しているとは考えておらないということでございまして、沖縄返還に際しますところの核兵器にかかわる問題というのは、先生御承知のとおり、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明、あるいは一九七二年の沖縄返還に際しますところの福田外務大臣あてロジャーズ国務長官の書簡によって核抜きというものが履行された、こういうことで
なぜこういうことが大問題になるかといいますと、あのときの佐藤・ニクソン共同声明の中には一番問題の一句があるんです。「大統領はこ「沖縄返還に当たっては、日米安保条約の事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく」と、これはどうも当時の中島敏次郎課長が考え出した名案だというのだけれども、これでいったんです。この解釈としてあの合意議事録が生まれたわけです。
両先生がこの本に基づきまして問題にしておられます合意議事録といいますのは、通常は国際法的な法律的なその条約あるいは協定といったものが交渉された場合に、その解釈、実施につきまして両国間で合意するというような形でつくられるのが合意議事録でございまして、この場合は、そもそも一九六九年十一月の佐藤・ニクソン共同声明、これは沖縄返還に絡みますところの政治的な文書でございまして、その政治的な文書に関して法的な合意議事録
○政府委員(松浦晃一郎君) これは少しさかのぼりますけれども、例えば一九六〇年の一月に出されております岸・アイゼンハワー共同声明の第二項では、事前協議に係る事項については米国政府は日本政府の意思に反して行動する意図はないということを保証するという表現もございますし、一九六九年十一月の佐藤・ニクソン共同声明の第八項におきましても核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びこれを背景とする日本政府の政策に大統領