1990-06-20 第118回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○丸山説明員 先生お尋ねの医師の守秘義務の関係は、法律的には刑法に規定がございまして、刑法の百三十四条、秘密漏えい罪、医師、薬剤師その他でございますが、「故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役」という規定がございます。
○丸山説明員 先生お尋ねの医師の守秘義務の関係は、法律的には刑法に規定がございまして、刑法の百三十四条、秘密漏えい罪、医師、薬剤師その他でございますが、「故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役」という規定がございます。
百三十四条においては、「医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人又ハ此等ノ職二在リシ者故ナク其業務上」云々とあるが、「此等」ということの中には、おそらくその郵政関係の規定も包含しているものと解釈してよいと思うのです。「此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」という規定がある。