2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
それから先、一階から六階までは、これどう見ても、例えばナイキとか、それからプーマとか、あるいはアイシクル、エクセプション、エルドス、それからシャネル、ディオール、ランコム、で、ここにちょっとだけ資生堂があります。そして、一階はルイ・ヴィトン、ディオール、セリーヌ、グッチ、サンローラン。これ、普通に考えると、これ何がクールジャパンなんだろうかという思いがするわけでございます。
それから先、一階から六階までは、これどう見ても、例えばナイキとか、それからプーマとか、あるいはアイシクル、エクセプション、エルドス、それからシャネル、ディオール、ランコム、で、ここにちょっとだけ資生堂があります。そして、一階はルイ・ヴィトン、ディオール、セリーヌ、グッチ、サンローラン。これ、普通に考えると、これ何がクールジャパンなんだろうかという思いがするわけでございます。
過去はどうであったかということでございますが、過去は、地対空誘導弾、ナイキアジャックスとナイキJという誘導弾を有しておりました。
ここにはポートランドとかいう都市がございまして、こういったところに、誰が聞いても承知しているナイキ、あるいは、コロンビアスポーツウェアという山岳系の、あるいは衣服なんかが非常に得意なメーカー、巨大企業です、そして誰もが知っているインテルの研究所、研究所だけじゃなくて製造のグローバルセンターもあるようですけれども、最近は。
ただ、どんな判断経過をとったかわからなくても、今言っていただいたように、例えば長沼ナイキ事件が、皆さんのお手元に、運用指針も十一ページに出しましたけれども、この十一ページのずっと下に、「ア」から「カ」まで、こういったものは特別保存すると。これは、「ア」かつ「イ」かつ「ウ」とかではありませんよ。
○山尾委員 それでは、例えば、皆さん、七ページまでめくっていただいて、左側の百六番というところを見ていただきたいんですけれども、百六番、これは長沼ナイキ事件と言われる事件です。初めて、自衛隊の存在が憲法九条二項に違反するというふうにされた裁判例であります。 最高裁の認識を聞きます。 この長沼ナイキ事件を廃棄したという判断は、正しかった、あるいは誤りだった、どちらの認識に立っていますか。
私が申し上げたいのは、やはり、こうやって最高裁が基準を示しておきながら、それを判断を第一審の現場に丸投げをして、じゃ、実際にどういう基準で何が廃棄され、何が保存されているのかということ自体を把握することも全くおろそかにしながら、結局こういう結果に至っているんだから、そうやって、この長沼ナイキを捨てた所長は誰ですと。
まず、じゃ、ちょっと個別で伺った方がいいと思うんですけれども、長沼ナイキ訴訟は、さっき、もう廃棄済みですとお答えがありましたが、長沼ナイキ訴訟は初めて自衛隊の存在が憲法九条二項違反とされた憲法裁判と言われていますけれども、この長沼ナイキ訴訟は、この「ア」から「カ」のいずれにも当てはまらないという判断で廃棄になったわけですが、その判断は適切だったという認識ですか。
これは、世界で現時点で百三十二社が加盟していて、BMWですとかP&G、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ナイキ、コカ・コーラ、ゴールドマン・サックス、アップル、グーグルなど、挙げていけば切りがないんですけれども、日本においても聞いたことがある有名な企業が非常に多く参加しています。 こちら、先ほどのイオンも参加を表明しましたように、日本の企業の間でもじわりじわりと広がり始めているようです。
ちょっと例として、恐縮ですけれども、きょう朝、NHKが、ナイキの創業者のフィル・ナイトさんという方の「シュードッグ」という本が八十万部だかそれ以上アメリカでも売れているという話をしていました。 ただ、その彼の成功の裏には、日本の神戸の靴メーカーであった、今のアシックス、オニツカタイガーと昔言っていた鬼塚創業者のもとを訪ねて、アメリカでの販売許可を得た。
先ほど申し上げたナイキの例であったり、あるいは尿意をセンサーで感知する日本のベンチャー企業であったりということで、本当にいいものは、実は民がちゃんと見抜いて、お金をエクイティーで出していく、もっとよければデットで、貸付けで銀行が出すという流れがあるはずなので。
また、ナイキ及びホークの地対空誘導弾部隊につきましても、昭和四十八年七月一日に、自衛隊が沖縄県における防空任務を開始いたしました。 海上哨戒でございますが、昭和四十八年一月から、海上自衛隊が対潜哨戒機P2Jをもちまして沖縄周辺海域におきます海上哨戒任務を開始したところでございます。
さらに、平和的生存権ということも明記しているわけで、やはり、戦争が人命、自由に対する最大の脅威であって、平和の確立を国民の人権の保障の条件としたわけで、九条に反する政治を変えるために国民の運動のよりどころにもなって、一九七三年でいえば長沼ナイキ訴訟の一審判決とか、二〇〇八年の自衛隊イラク派兵訴訟の名古屋高裁判決がありますけれども、平和的生存権の具体的権利性を認めたというのは非常に重要だというふうに思
この判決以降、自衛隊を憲法九条違反とした長沼ナイキ基地訴訟札幌地裁判決を初め、日米安保、米軍基地、自衛隊をめぐる訴訟は、全て米国と日本政府を擁護し、または、いわゆる統治行為論のもと司法判断を放棄するという姿勢で退けられるようになったのであります。 第二に、公務員の労働基本権をめぐる最高裁判決にもこうした姿勢が色濃くあらわれているということです。 最初に争われた訴訟が政令二〇一号事件です。
それから、自衛官の方が運動場に集まって、体育のようなエクササイズをするとき、世界じゅうの軍隊を見回して、一人はミズノ、一人はナイキ、一人はアディダス、みんな色もばらばら、そんな軍隊というか自衛隊というか、私は見たくないんです。 しっかりと制服を統一、それから徽章も国民の税金で買ってあげるべき、ベレー帽も同じ。
更に言うと、体育の先生はナイキのシューズを履いて指導できないじゃないかと、こういう話になるわけです。だって、黒板だってチョークだって全部私企業の製品で、コンピューターも富士通とか日電とかIBMとかマックが作っているわけですよ。だから、そういう意味で、何かこう私企業嫌いみたいなものは改めた方がいいと思いますね。 そういう頭の開けた校長をもっと増産していけば、私は変わると思っています。 以上です。
しかも、向こうもこれで判決はもう確定したということで、いわゆる長沼ナイキ訴訟であるとか砂川事件の訴訟以来のこうした自衛隊あるいは安全保障をめぐる司法の判断としては、そうは言いながらも事実として残ったわけです。 かつて、横田基地の騒音訴訟というのが何回も繰り返されました。私は新聞社の記者だったときに八王子にいましたから、横田基地の隣の福生だとか昭島だとかの住民が騒音訴訟をやりました。
また、こうした踏み込んだ判断というのは、かつて地裁のレベルでナイキ訴訟なんかありましたけれども、高裁のレベルでここまで、傍論の部分であっても、自衛隊の派遣が違憲だとはっきり述べたことは初めてだというふうに思うわけであります。
これにつきましては、幾つかだけ申し上げますと、デュポン、コカ・コーラ、ナイキ、それからフィリップス、シェル、ボーダフォン、BA、英国航空、ノキア、ギャップ、ヤフー、GEなどがございます。また、中国からも上海電気など二社が参加をしているところであります。
皆さん、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、一九六九年、長沼ナイキ訴訟において、当時の平賀健太札幌地裁所長が、事件の担当の福島重雄裁判長に対して、判断の一助という前提を置いて書簡を送りました。俗に言う平賀書簡というものですけれども、そうしたらどうなったか。裁判官は、裁判官が自身の良心に基づいて判決を下すんです。
そのときに、あそこに、ナイキですか、ミサイルが、まあそれが使えるミサイルかどうか分かりませんけれども、拝見しました。 例えば、迎撃して、撃ったところがすぐに捕捉されるわけでありますから、それが移動するのに一日も二日も掛かるという。
実は、今急成長している靴屋さん、マーケット、小売店で自閉症の青年が就職しまして、彼は、空間認知といいますか認識力が非常に高くて、靴の箱というのは同じ箱なんですね、バックヤードにナイキとかアディダスとか、それぞれ棚がばっとあるわけですね、靴の種類というのはラベルで色だとかサイズがございます、そのことの分別が非常に得意なわけですね。実習のときに、彼が入ったことで非常にバックヤードが片づいた。
返還前の沖縄において、米軍基地にナイキ、ホーク等の地対空ミサイルが配備されていたということは承知しております。これは返還前でありますから、在日米軍とは言わないということであります。
何かとめ金の、ちょっとした、アウトドアの商品なんですが、これは恐らくアメリカで特許を取るのは大変だから、じゃ、ナイキの傘下に入っちゃえば、日本で特許を取っているから訴えられてもナイキの方でやってくれるとか、本来自分のところで売りたいものでも、大きなメーカーの傘下に入れば裁判や何かになったときに向こうがバックアップしてくれるとか、もう中小企業はありとあらゆる知恵でやっているわけですよ。