2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
二〇一九年十一月でございますけれども、IOC、IPC及びWADA、世界ドーピング防止機構の医事委員会連名により、大会組織委員会副会長宛てに、国内への輸入が禁止されております覚醒剤を含む医薬品であるアデラールにつきまして選手による持込みを求める要望書の送付がございました。
二〇一九年十一月でございますけれども、IOC、IPC及びWADA、世界ドーピング防止機構の医事委員会連名により、大会組織委員会副会長宛てに、国内への輸入が禁止されております覚醒剤を含む医薬品であるアデラールにつきまして選手による持込みを求める要望書の送付がございました。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の成功に向けた対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、新たな日常におけるスポーツ施策の総合的な推進とスポーツレガシーの継承のための子供の健やかな心身の育成、スポーツ参画人口の拡大、地域運動部活動の推進、スポーツ産業の成長促進、障害者スポーツ等を推進します。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、新たな日常におけるスポーツの施策の総合的な推進とスポーツレガシーの継承のため、子供の健やかな心身の育成、スポーツ参画人口の拡大、地域運動部活動の推進、スポーツ産業の成長促進、障害者スポーツ等を推進します。
私は、これまで、世界ドーピング防止機構、WADAの常任理事として、また、アジア・ドーピング防止基金協会の代表理事として、また、今現在は日本スポーツフェアネス推進機構の顧問として、ドーピングに携わらせていただいております。
クリーンな東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催のため、国として、二〇二一年一月に発効する世界アンチ・ドーピング規程等に基づくドーピング防止対策は、まさしく必要だと承知しております。特に、新たな教育に関する国際基準を踏まえ、アスリートを始め幅広い対象者へのドーピング防止教育に取り組んでいくことが重要だと認識しています。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等への対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、二〇二〇年東京大会以降も見据えたスポーツレガシー創出等のため、スポーツ参画人口の拡大、障害者スポーツの振興、スポーツ産業の成長促進、スポーツ資源を活用したインバウンド拡大の環境整備等を推進します。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等への対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、二〇二〇年東京大会以降も見据えたスポーツレガシー創出等のため、スポーツ参画人口の拡大、障害者スポーツの振興、スポーツ産業の成長促進、スポーツ資源を活用したインバウンド拡大の環境整備等を推進します。
なお、世界ドーピング防止機構が定める世界ドーピング防止規程においては、鉄は禁止物質には含まれておらず、通常の鉄剤注射では禁止方法にも該当しないため、違反には当たらないということでございます。しかしながら、引き続き競技者が安全、安心に、健康を害することなく競技に取り組めるよう、日本陸連を始め関係者と連携を図りつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
まずは、アスリートが、ドーピング禁止物質を含有する等の記載のないにもかかわらず混入していた医療品を摂取したことによりまして、暫定的資格停止処分を受けてスポーツ活動が制限されるとともに、ドーピング防止規則違反となり競技会における成績が失効するというような措置等が科されたということは大変遺憾なことであるというふうに考えております。
第六に、スポーツ立国の実現を目指し、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップ二〇一九等に向け、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、大学スポーツの振興やスポーツの成長産業化、障害者スポーツの振興、スポーツにおける誠実性、健全性、高潔性、すなわちスポーツインテグリティー確保のための体制整備等を推進します。
第六に、スポーツ立国の実現を目指し、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップ二〇一九等に向け、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、大学スポーツの振興や、スポーツの成長産業化、障害者スポーツの振興、スポーツにおける誠実性、健全性、高潔性、すなわちスポーツインテグリティー確保のための体制整備等を推進します。
また、もう一点御指摘のございましたインテリジェンスの機能の強化ということでございますが、平成三十一年の概算要求におきましては、インテリジェンス通報窓口ですとか公開情報の確認等を通じたドーピング防止規則違反に関する情報の収集、それから法律家や警察経験者等による専門的知見から評価、分析等、こういったものを行う体制、日本スポーツ振興センターの体制を強化するなど、インテリジェンス情報を用いたアンチドーピング
一方、会計検査院がこの秋取りまとめた調査によりますと、ドーピング防止の体制整備事業では、約五百名必要とされた検査員が二〇一七年度末で二百六十九名しか確保できていなかったと指摘されています。 二〇二〇年東京大会を成功に導くため、ドーピングの検査体制の整備を加速化すべきと考えますが、具体的にはどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
我が国は、今先生もお話しございましたように、二〇一九年にラグビーワールドカップ、そして二〇二〇年にオリンピック・パラリンピックの東京大会、二〇二一年に関西ワールドマスターズゲームズ、いわゆるゴールデンスポーツイヤーズと呼ばれる時期を迎えることになっておりますので、開催国として、これらをドーピングのないクリーンな大会として成功させ、世界のドーピング防止活動を牽引していく必要があると認識しているところでございます
今スポーツ界でもさまざま課題、問題がある中で、先ほども申し上げましたが、ラグビーワールドカップ、オリパラ東京大会を控えている中で、やはりクリーンな大会、クリーンなスポーツの実現ということで、ドーピング防止対策、重要な課題の一つになってくるかと思います。ぜひとも着実な取組をしっかりと推進していただきたいということを重ねて要望させていただきたいと思います。
次の質問に入らせていただきたいと思いますが、ドーピング防止対策について質問させていただきたいと思います。 先般の国会で、議員立法によりまして、スポーツにおけるドーピング防止活動の推進に関する法律が成立をいたしました。十月一日に施行しております。先日のWADAの理事会には、浮島副大臣や文科省の関係者も出席をされていると伺っております。
文部科学省といたしましては、国際競技力の向上、新国立競技場の整備、国として担うべきドーピング防止対策等、オリパラ基本方針に基づく施策を着実に推進していきたいと考えております。
世界ドーピング防止機構、WADAの常任理事会等に出席のため海外出張させていただいたために御挨拶が遅れて大変失礼をいたしました。また、本件につきまして御理解を賜りましたことを心から感謝を申し上げます。大変にありがとうございました。
先週は、世界ドーピング防止機構、WADAの常任理事会等に出席のため海外に出張させていただきまして、御挨拶が大変遅くなり申し訳ございませんでした。また、本件につきまして御理解をいただけましたこと、心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。大変にありがとうございました。 私は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会、そして新国立競技場の整備を担当させていただきます。
まず、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案は、ドーピング防止活動に関し、基本方針の策定その他の必要な事項を定めようとするものであります。
そこで、本案は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
○吉良よし子君 禁止規定を置いて明確化と、違法行為であることを明確化ということではありますけれども、立法化段階の中ではドーピングに対する刑罰化についても議論がされたと伺っておりますが、ドーピングの違法化明確にするということになれば、ドーピング防止の自主的な取組に対して政治が口を挟むことにつながりかねないのではということもあるということを指摘したいと思います。
ドーピング防止活動やドーピング違反した選手らの制裁については、世界アンチ・ドーピング機構、日本アンチ・ドーピング機構の規定に沿ってスポーツ界の中で自主的に進められております。
○今里政府参考人 御指摘のように、選手が常用している薬、これにドーピング禁止物質が含まれている場合、こういう場合もあるわけでございますけれども、世界ドーピング防止規程に基づきまして、TUEと呼ばれる治療使用特例の仕組みというものがございます。これを活用すれば、特例としてその使用が認められているということでございます。
まず、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律案は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会等の開催を控え、スポーツにおけるドーピングの検査体制の整備を進めることが急務となっていることから、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであります。
そこで、本案は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
○馳委員 アスリートの人権保障については、アンチドーピング法は、スポーツ基本法前文のスポーツ権の趣旨にのっとっていることと、この法律第三条第一項において、ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康保持増進が確保されることを旨として推進されなければならないとしていることから、アスリートファーストに配慮した人権保障が図られるものと考えております。
○畑野委員 このドーピング防止法案第十五条二項は、ドーピング防止のため、文部科学大臣は、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができるとされています。この条項によって、選手らの個人情報を本人の同意なく提供できるといいますが、個人情報の漏えいや目的外使用などの歯どめ、濫用の防止はどう担保されるのか、林芳正大臣に伺います。
スポーツ庁では、スポーツ実施率の向上や子供のスポーツ機会の充実などによるスポーツの裾野の拡大、トップアスリートに対する各競技団体の日常的、継続的な強化活動や、次世代アスリートの発掘、育成等への支援や、スポーツ医科学、情報等を活用した多方面からの専門的な支援、さらにはドーピング防止活動の推進等に総合的に取り組んでおります。