2001-06-26 第151回国会 参議院 総務委員会 第18号
その際、プラスチックドラム等の容器に収納されていると、このように把握をいたしております。この容器は、国連勧告におきます腐食性物質に適用する容器でございますが、消防法第五類の自己反応性物質に係る消防法の基準にも適合するものでございます。
その際、プラスチックドラム等の容器に収納されていると、このように把握をいたしております。この容器は、国連勧告におきます腐食性物質に適用する容器でございますが、消防法第五類の自己反応性物質に係る消防法の基準にも適合するものでございます。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、全体の数字はございませんが、リサイクル目的で輸出されているものといたしましては鉛くずとか亜鉛製錬時に発生するカドミウム酸化物、コピー機の使用済み感光ドラム等を輸出または輸入して再生利用をいたしております。
カーバイドは、先生御指摘のように「水又は空気と作用して危険となる物質」として危険物に該当いたしまして、まず、容器、包装については、鋼製のドラム等に水密に密封して入れなければならない。それから標札をつけて「水とあって危険」ということを明白に表示しなければならない。
○赤澤政府委員 この点につきましては、従来の電振法あるいは機振法で指示カルテルをやっております実情を簡単にちょっとお聞き取りを願いたいと思いますが、現行法でカルテルの指示が行なわれております業種は、電振法では電子計算機の周辺装置、これは磁気ドラム等八品目でございます。こういったものがございます。こういった分野におきまして、生産分野の制限カルテル、こういったものを行なっておるわけであります。