2020-05-22 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
ドメイン名登録に係る手続については、電気通信事業法などの国の手続は及んでおらず、ドメイン名を管理、販売する事業者は、ICANNで定められたルールに基づき、登録に係る所要の手続を約款などにより定めているところでございます。 例えば、我が国の国別トップレベルドメイン名であるドットジェーピーなどにおいては、ドメイン名登録に当たって、本人確認など、審査を行っております。
ドメイン名登録に係る手続については、電気通信事業法などの国の手続は及んでおらず、ドメイン名を管理、販売する事業者は、ICANNで定められたルールに基づき、登録に係る所要の手続を約款などにより定めているところでございます。 例えば、我が国の国別トップレベルドメイン名であるドットジェーピーなどにおいては、ドメイン名登録に当たって、本人確認など、審査を行っております。
したがいまして、社会的に見ても公平になるよう、ドメイン名登録者と商標権者との利益のバランスをどう図るかということで、我々といたしましては、この法律におきまして、図利加害目的という、積極的に他人を害する等の社会的に許されない場合にのみ、差しとめ、損害賠償を認めるということにいたしたわけでございます。
そういうことを考えて、これはかなりドメイン名登録が始まった時点で混乱がありまして、混乱をあおるから政治家はとらない方がいい、そういうことをあおっちゃいけないという方と、やっぱり後から混乱するからそれはとっておけという方と、いろいろおりました。私は、結局ドットコム、ドットオーアールジー、ドットネットというのはとったんです。
第二に、裁判外の紛争処理手続に関しまして、ドメイン名登録機関がルールを整備しております。そして、以上の裁判のルール及び裁判外紛争処理手続のルールの骨子は、いずれも不正な目的で他人の商品、役務の表示と同一または類似するドメイン名を登録または使用する行為に対して被害者に救済を与えるというものであります。