2019-03-14 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
例えば、近隣出店、これドミナント規制というんですけど、ドミナントというのは、最後の資料に付けましたが、同じ店が突然近隣に出店してくるわけですよ。同じチェーン店ですよ。本部にとっては、配送が効率的になるとか、他社に先んじて店を出しますから地域を独占できるということになりますが、オーナーにとっては、これ売上げが半減するようになると。だけど、これ、近隣出店を拒否する権利はオーナーにはありません。
例えば、近隣出店、これドミナント規制というんですけど、ドミナントというのは、最後の資料に付けましたが、同じ店が突然近隣に出店してくるわけですよ。同じチェーン店ですよ。本部にとっては、配送が効率的になるとか、他社に先んじて店を出しますから地域を独占できるということになりますが、オーナーにとっては、これ売上げが半減するようになると。だけど、これ、近隣出店を拒否する権利はオーナーにはありません。
例えば、電電公社の民営化のときには、ドミナント規制といった形で、ある程度制度設計の中でそういった新規参入の促進という措置をとられておりましたが、今回そのような点に関しましてはどのようにお考えなのか、お答えいただければと思います。
その中の一つとしてNTTのドミナント規制、あるいはアクセスのフリー、それから、これからどのような、中には上下の回線分離といったことを言う方もいらっしゃいますけれども、私はそれに、どれということを今申し上げているわけではありません、とにかく二〇一五年までにアダプション一〇〇%、すべての国民に自由にブロードバンド環境が享受できる環境をつくるために最短コースを示してくださいということでタスクフォースに御議論
その多いシェアに基づいてそこにバーティカルに乗っけていくから、この部分はやっぱりドミナント規制を引き続きやる必要があるんだと言うのか言わないのかという、これも一つの論点としてそういう論点はあり得ると思っています。 確かに、アメリカでも、結局、マイクロソフトのOSの上にオフィスを乗っけて、その上にインターネットエクスプローラーを乗っけてと。
もちろん、ドミナント規制、非対称規制という考え方がありますから、公社は、また民営化された郵便会社はその重荷を背負って競争しろ、そういう思想であるのならばいいんですけれども、そうでないのであれば、基本的には民間とはイコールフッティングで競争条件を整えるべきだ。そうすると、非信書の新サービスは、論理必然的に公社のサービスとして必要になると私は考えるんですが、いかがでしょうか。
つまり、先ほど申しましたように、非常に巨大な国営企業が民営化するときには、必ず非対称規制、ドミナント規制という話が出てきます。だから、そういうふうに整理されるのであればいいと思うんですよね。
そんなふうに考えますと、やっぱりこれは、背景があろうがなかろうが、そういうふうな問題点が絶えず、力が動いているんだということも計算に入れて私たちは見ているわけでございまして、もしどうしても必要だというなら、これは日本みずからの判断でやればいいわけで、つまり、二重規制には絶対反対であるし、では、ドミナント規制が事業法だけで不十分だというんだったら、これは独禁法を含めてゼロベースからもう一遍議論しなきゃいかぬと
ところが、それぞれこれはもう民営化移行時に歴史がございまして、現状ではそれぞれの関係省庁のもと、所管省庁のもとで事業法がつくられまして、ドミナント規制措置が実施をされております。その結果、公正競争条件の確立が一応きちっとできている、このように私たちは判断をしておりますし、問題は事業法との関係で対処すればいいと思うわけです。
例えば、電気通信業界ではNTTという会社は、これは家庭に最後の配線を事実上独占しているということで、一種、支配的事業者規制、ドミナント規制というのが掛けられているわけでございます。これを放送の世界で考えるときには相当慎重でなければいけないと思っています。ただ単にNHKが大きいからとか、ただ単に国民全部から受信料を集めているから支配的なんだという考え方ではいけない。
○内藤正光君 それにしても、ちょっと私、目的と手段というのがどうも何かうまくかみ合わないというか、私の頭の中で整理されないんですが、じゃ、なぜドミナント規制をやるんですか、そもそも。前々から同じ質問を繰り返させていただいているんですが、何のために、究極的には何を目標としてドミナント規制を今回導入するんですか。
しかし、このドミナント規制なるものはちゃんと設備的に回線の数が半分を割らなきゃいけない、半分を割らない限りはドミナント規制というものが解除されないと。 私は、このドミナント規制がかかっているかどうかというのはまさに、あるいはまたドミナント規制を解除するためにどういうふうにこれから活動していったらいいのかというのは、経営の方向性を決めるための重要なことなんだろうと思います。
○内藤正光君 先ほど、私がドミナント規制の解除の基準と競争進展の判断基準がなぜ違うのかという質問をさせていただいて、それについては真っ正面からお答えいただいたようには思えないんですが、なぜ私がこういう質問をしたかといいますと、競争進展をさせなきゃいけない、これは目的なわけです。その目的のためにドミナント規制という手段を用いているわけです。
○内藤正光君 局長が最後の方にちらっと触れられましたが、ドミナント規制を導入するその目的は、ボトルネック設備を地域電話会社は持っている、特にRBOC系の地域電話会社は持っている、通信ネットワークということで。それを解消して競争を活性化させて、ついてはユーザーに対しては料金の値下げを実現させること、ここにドミナント規制の目的があるというふうに理解してよろしいわけですね。
さて、まず私が取り上げさせていただきたいのは、ドミナント規制と、そしてまたあるべき情報通信政策についてでございます。 今回の法改正でドミナント規制なる新たな概念が導入されるわけです。新たな概念が導入されるというよりも、今回の法案の柱の一つとも言ってもいい内容がまさにドミナント規制だろうと思います。
○内藤正光君 その一月十日の時点では、まだこのドミナント規制なるものの骨格が見えてこなかったと、だからその時点で、こういうおそれがありますよという抽象的な懸念をここに表明されたということですね。
それから、ドミナント規制について、独禁法と二重じゃないかと。 二重なんですよ。
その中で、ドミナント規制のデメリットについて何点か指摘しています。 それは、一、独占禁止法との重複により規制体系を複雑化し、事業者の円滑かつ自由な事業活動を阻害するおそれがあること。二、ドミナント規制が行政によって恣意的に運用された場合、事業者間の公正な競争条件をゆがめるおそれがあること。三、既存の規制の緩和や撤廃と一体的に行わなければ、かえって規制強化になってしまうこと。
まず、移動体のドミナント規制なんですが、昨日の議論でもございましたけれども、二五%を基準に検討するということをお答えになっております。このことを確認させていただきます。PHSは除外するのですねということを確認させていただきたい。
○片山国務大臣 今度の電気通信事業法の改正の大きな目玉が非対称規制の導入、ドミナント規制というんだそうでございますけれども、結局、市場支配力のある事業者には一定のブレーキをかける、その支配力を乱用しないように防止する仕組みをつくる。それから、それ以外の事業者にはできるだけ規制緩和をしてもらう、これが大きな目玉でございます。
例えばドミナント規制だとか、あるいはNTTのグループ一体経営にメスを入れるだとか、そういったことが今電通審の中でいろいろ議論されていると。それに対して、この新聞はこう言っているんですが、「NTTのグループ経営力の減退が、買収合戦を繰り広げるグローバル通信競争時代にかなう施策なのか、ある種の二律背反ともいえる構図が横たわる。」ということなんです。
○国務大臣(平林鴻三君) 我々としては、国内の通信関係の各企業に公正な競争でもって国民に有効なサービスを提供してもらう、安い値段で頑張ってもらう、そういうようなことを主眼に考えておるわけでございますけれども、その間におきましては、いわゆるドミナント規制とか、今ユニバーサルサービスのお話が出ましたけれども、さような問題を的確な方法で解決をして、そして競争促進をいわばきれいな形でしてもらいたい、そういう
そのほかにも、先ほど総括政務次官の方からもありましたが、支配的な事業者に対する規制、つまりドミナント規制あるいはまた非対称規制とも言われているものだろうとは思いますが、ちょっと言葉は悪いようですが、トップ走者の頭を抑えつけながら競争を何とかつくり出していこうとする、そんな考え方もあるでしょうし、そしてまた、これまたちょっと申しわけない言い方をするかもしれませんが、事業規制という枠内の中で競争を演出するというような
この問題さえ解けば、実は、くどいようなんですが、ドミナント規制なんて必要ないんだろうと。資金を持たない人もアイデアさえあれば電気通信事業に参入できるような仕組みがこれによってできるんだろうと私は思うんです。
この中で、例えば大きな項目として、先ほど総括政務次官がおっしゃいましたドミナント規制を採用すると。そして、さらにまた、ドミナントばかりでいつまでも規制ばかりをかけていたんじゃ二番手以降が安住してしまうので、インセンティブ規制も同時にあわせてかけようと。これは経団連が主張していたそのものなんですが、そういう主張が盛り込まれております。これについて、まずちょっとお伺いしたいんですが。