2017-03-23 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
一九九五年に、ドイツ連邦憲法裁判所によりまして、市場価格に基づき課税される他の資産との関係で憲法の平等原則に反するとの判断が下されまして、これを受けまして、一九九七年の法改正によって、評価額を市場の実勢価格により近づけるため評価方法の適正化が図られたということでございます。
一九九五年に、ドイツ連邦憲法裁判所によりまして、市場価格に基づき課税される他の資産との関係で憲法の平等原則に反するとの判断が下されまして、これを受けまして、一九九七年の法改正によって、評価額を市場の実勢価格により近づけるため評価方法の適正化が図られたということでございます。
そのときに、ドイツ連邦憲法裁判所は制限つきで拠出を認めると。それによってEUがだめになるんじゃないかということを言っている向きもありまして、私も、この判決が出る二週間ぐらい前に、イタリアの研究者が、ドイツ人でありましたけれども、すごく心配していたことを覚えております。 ですから、それぐらいこの憲法裁判所がすごい力を持っているのは、これはもう確か。
日を改め、私たちはドイツ連邦憲法裁判所を訪問いたしました。この裁判所は、首都ベルリンではなく、ドイツ南西部のカールスルーエという都市に所在しています。この町はコンパクトシティーのモデルともなっており、電流、電圧の異なる近郊電車と市電が相互乗り入れする等の様子をバスの中から見ることができました。 連邦憲法裁判所では、ペーター・フーバー裁判官からお話を伺いました。
まず、ドイツのカールスルーエ、ドイツ連邦憲法裁判所での議論でございますが、ドイツの憲法の改正手続は、連邦議会と連邦参議院でそれぞれ三分の二の賛成が必要であるということになっております。国民投票は改正成立のための要件ではないということです。
これは、ドイツ連邦憲法裁判所及び通説においても、連邦参議院はハウスではないということが明言されております。 連邦参議院は州の代表機関であり、全国民の代表機関ではございません。そのため、連邦参議院の構成員は州の指示に拘束されます。構成員は全て州政府の首相及び閣僚が兼務いたします。当然、無給でございます。何となれば州政府の給与をもらっているからでございます。
これについては、判例上、公訴時効期間算定に関する特別の定めをすることによって実質的に時効期間が延長されたという立法につきまして、ちょうど我が国の憲法三十九条とほぼ同じ内容となってございますドイツ基本法第百三条第二項に反しないかどうかということがドイツ連邦憲法裁判所で争われたというふうに承知をいたしております。
この判事は、四十七年間の間にドイツ連邦憲法裁判所が五百件以上の違憲判決を下してきたことを紹介をしながら、その原点が旧ナチスによる犠牲者、この犠牲を当時の司法が作り出してきたことへの深い反省を語りながら、裁判所は市民へのサービス機関でなければならないということを強調をしています。
法案をめぐって連邦議会で負けました党派が憲法裁判所への提訴を行う、あるいは旗色の悪い党派がドイツ連邦憲法裁判所の名をほのめかすということが起きていると言われることがあるのですが、これは、連邦議会内の政治対立が、抽象的規範統制によって、あるいは機関争訟によって、速やかに憲法裁判所に持ち込まれているとも言えます。ここに政治の裁判化の例を見ることができます。
○川口国務大臣 これは先生がおっしゃったとおりでございまして、御指摘になられましたように、ドイツの連邦軍のNATOの域外派遣の問題については基本法の改正は行われていないということでして、一九九四年七月十二日ですが、ドイツ連邦憲法裁判所がこれについて合憲の判決を下したということでございます。
私ども一行は、去る九月十一日午前、最初の訪問地であるドイツのカールスルーエに向かい、ドイツ連邦憲法裁判所において、リンバッハ長官及びシュタイナー裁判官から、事前に送付しておいた当調査議員団の関心事項を中心に、ドイツにおける憲法裁判制度について概括的説明を聴取した後、質疑応答をいたしました。
○中山会長 最後に、外国の違憲審査制度につきまして、アメリカ連邦最高裁判所、ドイツ連邦憲法裁判所における違憲判決の数は日本よりもはるかに多いようでありますが、両国における違憲審査制度及びその運用の実態はどのようなものであるか、お聞かせを願いたいと思います。
これは非常に正しい意見で、法律家ですから御存じかと思いますが、昨年四月九日にドイツ連邦憲法裁判所がドイツの政党法について、その主な内容について憲法違反の判決を下しました。
○正森委員 確信を持っていると言われましたが、また質問させていただきますが、ここに一九九二年四月九日、去年ですが、ドイツ連邦憲法裁判所が新たな判決を下した判決要旨を持ってまいりました。この全体を正しいとするものではありませんが、この中でこう言っております。
この点は、私はちょっとこの委員会におりませんでしたが、午前中に別の委員から質問があり、津島提案者からも若干の答弁がなされたと聞いておりますが、さきのドイツ連邦憲法裁判所、一九九二年四月九日の判決であります。これは、政党の国庫補助について注目すべき決定と理由を示しております。すなわち、政党への補助の総額は、政党みずからが調達した収入額を上回ってはならない。
そうすると、法令の抽象的違憲立法審査権、判例の違憲立法審査権、それらのものがドイツ連邦憲法裁判所に与えられているということでありますけれども、ドイツ連邦特許裁判所は違憲の判決を下したのではないけれども、ドイツ連邦特許裁判所の判断は違憲だという判断に立っていることは間違いございませんね、本件事例について。
○中谷委員 ただ、ドイツ連邦憲法裁判所は、抽象的違憲立法審査権を持っているわけです。他の裁判所の申し立てによる違憲審査は、同時に抽象的違憲立法審査権を含むわけですね。そうですね。他の裁判所、すなわち特許裁判所からの申し立てによる審査であっても、結局、連邦憲法裁判所が迫られているのは、抽象的な法令違憲審査を判断せざるを得ない。
○中谷委員 ドイツ連邦憲法裁判所の審理期間は平均どの程度なのかという点についての、ドイツ連邦憲法裁判所の裁判統計はお持ちになっておられてのお話なのでしょうか。