2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
そして、ドイツ法学の専門家として、ドイツ憲法に定められている難民の庇護権というものが、あの戦争のときのドイツの痛苦の経験と教訓から生まれたものであること、そのことが憲法九条と重なることだということも公述をされました。私は大変感銘を受けて、こういうことをお聞きいたしました。 そして、弁護士の水上公述人は、今回の法案が様々な問題を持っていると。
そして、ドイツ法学の専門家として、ドイツ憲法に定められている難民の庇護権というものが、あの戦争のときのドイツの痛苦の経験と教訓から生まれたものであること、そのことが憲法九条と重なることだということも公述をされました。私は大変感銘を受けて、こういうことをお聞きいたしました。 そして、弁護士の水上公述人は、今回の法案が様々な問題を持っていると。
十九世紀、ドイツにおける国家緊急権の歴史は、その制限の試みと濫用の交錯によって特徴付けられると著名なドイツ法学者が言いました。ドイツは、御承知のワイマール憲法の教訓が重要であります。大統領の非常措置権、これを言わば、一番の問題は、緊急事態の認定権と緊急事態の執行権が同一の機関に集中した場合、言わばそれをチェックすることができないということであります。
次に、もう一人の憲法起草者でありますが、井上毅は、彼はもともとドイツ法学一辺倒の考え方をとっていた人ですが、憲法についての研究を重ねていく中で、我が国の歴史典籍の研究が必要であるという認識にたどり着きます。我が国の歴史典籍、これは古事記、日本書紀に始まるものでありますけれども、それを研究した上で我が国の国柄を明らかにし、その上に我が国の憲法を起草する、そういう認識にたどり着くわけであります。
当時は、法学教育というと、イギリス法学かドイツ法学かフランス法学か。今の私立大学の前身になっているものは大抵そういう外国法学を教えている法律学校です。金子は、外国法学はあるけれども、日本にないのは日本法学だ、日本法学こそ今後は必要なんだということを言うんですね。そこで、日本法律学校というものをつくるんです。これが現在の日大の法学部なんです。
これはもう法治国家、これはドイツ法学的思想だと思うんですよ、言うならば。やっぱり憲法、法律、条約という法規範というものをちゃんと決めて、そして条約を結んだら守っていくんだというドイツ法学的な思想が日本はとにかくまだあるわけですよ。まだあるというのはおかしいけれども、戦後は英米法的な思想が入ってきたというものの、そういう考えが私は支配的だと思う。
専属管轄の規定くらいでありまして、あとの点は若干の疑義を明確にしたという規定にすぎないと私は理解するのですが、今の予測可能性ということから明文化した方がいいんだ、これはドイツ法学の考え方——日本の憲法は英米流であり、訴訟法などがドイツ流の考え方に立っているために、そこに少し矛盾があるように思うわけです。
しかるに、日本国憲法は、これはただ一般に英米系統の学者の常でありますけれども、ドイツ法学的な、あるいは井上毅氏の取上げたような明治憲法的な原理の精密さ、体系の緻密さに欠けておるのではないか。同時に、一方から言うと、近代民主主義の常識で、あまりこまかい法律論よりも、そういうよき意味の常識、良識によつて判断してあやまちがない、こういう長所もあるわけであります。
それから一般の学識経験者のかたも四分の一なるので、いわゆる官僚の系流に属する者が吉川さんの仰せになるドイツ法学流の者であるということであるならば、これは僅かに四分の一を占める委員に過ぎないのでありますから、そういうことであるならば、これは国全体の意識の問題ですから、これは別の問題であります。従つてそういう……。
彼らは、旧プロシヤ憲法を翻訳して、これをコツピーしたものに過ぎないところのかの明治憲法を、いわゆる不磨の大典といたしまして、それを基本法としましたところのドイツ法学によつて育成されて来ました、殊に旧ドイツ的な行政法学によつて教育せられて来たものでありますが故に、新憲法の基本的な精神でありまする人民主権、民主主義、デモクラシーの真意義というものは、どうしても彼ら官僚には理解することができないのであります
そうしてこの官学その他におけるところのドイツ万能主義のドイツ法学の系統を引いたところの美濃部さんであるとか、京都大学であるならば佐々木さんであるとか、もつとそれより古い人はもつと頭が古いのですが、そういうような人がそういう観念に基いて、日本の自治体の役人や、日本の自治体の居住民や、或いは内務省の役人や、その他を教育して来たのでありますから、今のあなたの部下でありまするところの、個人的には極めて頭の優秀
ここに名を挙げますならば杉村章三郎君もその一人であると私は考えるのでありますが、杉村章三郎君は地方制度に関する制度的な、行政法学的の研究のプロフエツサーでありまするけれども、この地方行政の法律に規定されたるところの、自治的内容に関する何らの知識を持つておらないということが、これがすべての今日における日本の地方行政に関する研究の最大の欠陥でありまして、米英等にはドイツ法学におけるところの行政法というようなものは