1966-05-31 第51回国会 参議院 外務委員会 第13号 依然としてドイツ国内法におけるドイツ法人税、営業税を支払うことになります。反面、ドイツが日本に進出しております企業、これは数は非常に少のうございますが、この所得は、申告所得はすべて欠損でございます。税務当局が調査いたしました結果も、いままでのところ欠損となっております。したがいまして、現実には日本の法人税を納付する義務がございません。 大倉真隆