1952-05-30 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第40号
○境野清雄君 それから第八条や十九条ですか、これにあるこのドイツ人財産管理令第三条というようなものがありますけれども、これはどういう場合を……。
○境野清雄君 それから第八条や十九条ですか、これにあるこのドイツ人財産管理令第三条というようなものがありますけれども、これはどういう場合を……。
○政府委員(松永幹君) ドイツ財産管理令と申しますものは、ドイツ人工業所有権特別措置令の母法のような恰好になつておりまして、この三条によりまして包括的に大蔵大臣がドイツ人財産として保管管理しておるという関係になつておるわけでございます。
ドイツ人財産管理令というのが元になる法律でございますが、その中にドイツ人財産と準ドイツ人財産、ドイツ系法人財産という三つに分けておりまして、ドイツ人財産というのは大体ナチに協力した関係の好ましからんほうのドイツ人、準ドイツ人というのはそうでないほうのドイツ人の財産、それからドイツ系法人ということになつておりまして、そのドイツ人財産というのはどつちかというと強い処分を受けるようなふうになるのであります
ドイツ人財産であります工業所有権の数でございますが、現在登録になつている権利といたしましては、特許権で五千七十九件、実用新案権として千百八十二件、意匠権二十九件、商標権四千七百三十一件、合計一万一千二十一件と相なつておるのであります。出願中の権利といたしましては、特許出願が七百九十九件、実用新案登録の出願が百七十件、意匠登録はございませんで、商標登録が百九十四件になつております。
従来ドイツ人財産である特許権につきましても、戦前の契約に基きましてわが国民が実施権を持つております場合においては、今度の改正法の適用はないのであります。従来の特許法の規定によりまして引続きわが国民は実施権を持つことができるわけであります。
これは三番のポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案というところで、大蔵省関係のポツダム政令、省令関係を全部ここでやるということになつておつたのでございますが、連合国財産、それからドイツ人財産関係につきましては、非常に複雑しておるのでございますので、この前に述べました三番と切り離しまして、ここで法律として出そう、こういうことでございます。
○政府委員(西村熊雄君) ドイツの新国境外におけるドイツ人財産が如何なる処分を受けるかは、今後対ドイツ平和條約の作成を待たないと見通しはつきかねます。 中南米にあります日本人財産につきましては、私どもといたしましても、これらの国と日本との間には実際戰争がございませんでしたから、実害を先方は受けておりません。
第二十條は、これ又特殊事項でございまして、日本にあるドイツ人財産の問題であります。これは一九四五年の連合国間の協定によりまして、すでにドイツに対する賠償に引当つてられることになつておりますが、従つて連合国としては、日本にある、ドイツ国及びドイツ人の財産を賠償に充当するために処分する権利を持つておるわけであります。
第二十條は、日本にありますドイツ財産、これは連合国間の協定によりまして、英、米、仏三国が結局最後の処理権を持つておりますが、この三国のために、日本にあるドイツ人財産の保管の責に任ずべきことを規定いたしております。 第二十一條は、これはまつたく特殊の規定でございます。