1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。