1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号
で五十八條の二項は、現行法にありまする規定をそのまま踏襲いたしましたわけで「裁判所ハ解散ノ命令前ト雖モ法務総裁若ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ管理人ノ選任其ノ他会社財産ノ保全ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得」というふうにいたしたわけでございます。
で五十八條の二項は、現行法にありまする規定をそのまま踏襲いたしましたわけで「裁判所ハ解散ノ命令前ト雖モ法務総裁若ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ管理人ノ選任其ノ他会社財産ノ保全ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得」というふうにいたしたわけでございます。
そうして第二項ですが、「前項ノ請求アリタル場合ニ於テハ裁判所ハ解散ノ命令前ト雖モ法務総裁若ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ管理人ノ選任其ノ他会社財産ノ保全ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得」、これは仮処分の性質を有しておるのか。私のお尋ねしようとするのは、即ち仮処分の要件は必要としておるのかどうかということです。