2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
これによりますと、GHQから示された草案では、この部分の規定は、当初、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ」云々というものであった。
敷設法六条の七号、八号におきまして規定されておりますところの「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業」等に関してすぐれた識見と経験を有する方々、そうきめられ、さらにまた「鉄道建設ニ関シ学識ト経験トヲ有スル」方々もおられるわけであります。それらの方々は、御承知のように内閣で任命され、またいま申し上げました七号、八号に該当する方々は、衆参両院において同意を与えられた方々でございます。
鉄道敷設法によりまして、「審議会ハ委員二十七人ヲ以テ之ヲ組織ス」、委員の中には「衆議院議員ノ中ヨリ衆議院ノ指名シタル者六人」「参議院議員ノ中ヨリ参議院ノ指名シタル者四人」、それから「運輸政務次官、運輸事務次官、大蔵事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、建設事務次官及経済企画庁次長」、それから「運輸審議会ノ会長」、日本国有鉄道総裁」、それから「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等ニ関シ優レタル識見ト経験
六号と七号、七号のほうはまあ問題ないと思います、「学識ト経験ヲ有スル者二人」となつておりますから……六号のほうは「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等」といつて五つの産業を挙げて「等」と書いてあつて「六人」となつておりますので、その運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業、この五つの産業の代表者は五人でありますから、その「等」という他の、一名についての問題であろうと思うのでありまするが、これにつきましては
○岡田(五)委員 これは第六号にもありますように「識見ト経験トヲ有スル者」第七号には同じような並べ方で「学識ト経験ト」こういうことで、学識のみでもいかぬ、あわせて経験も多少お持ちになつておる方、こういう意味合いで実は並べたわけでありまして、経験だけであつて学識のないというような方だと困りますし、また学識だけあつて全然経験の点ではゼロであるというのでも困る。
第六の「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等二関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者」、そうすると第七の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」この六と七は同じことをさしておるのじやないかと思うのですが、これを別々にわけなければならなかつた理由はどこにあるのか、それを伺いたい。
○尾崎(末)委員 第六条の一項の第七号に「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」とありますが、「学識ト経験トヲ有スル者」の要するにその「経験」というのは、どういう範囲のことをさしておられるか、伺いたいと思います。