2017-05-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプ アニューギニア独立国政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院 送付) ○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国と コロンビア共和国との間の協定の締結について 承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○投資の促進及び保護に関する日本国とクウェー ト国
定則君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプ アニューギニア独立国政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院 送付) ○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国と コロンビア共和国との間の協定の締結について 承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○投資の促進及び保護に関する日本国とクウェー ト国
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成二十二年五月十九日 午前十時開議 第一 脱税の防止のための情報の交換及び個人 の所得についての課税権の配分に関する日本 国政府とバミューダ政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とクウェー ト国
これは、条約上の考え方は、開発途上国がほとんどの国を占めておるわけでして、この開発途上国から発信される国際郵便物の料金を低く抑えたい、そういうことによって開発途ト国の方々の国際郵便の利用をしやすくするという観点から、世界一律に低く定められている、こういう趣旨が万国郵便連合では一貫して条約のもとで定められてきているわけであります。
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、」これは一九四六年六月二十六日の本会議で言っているわけです。さらにこのようにも述べておるわけですね。
(拍手) この際、我々は、憲法制定の原点に立ち返り、昭和二十一年五月十六日召集された第九十回帝国議会において、吉田茂内閣総理大臣がこの壇上、この場所において、憲法第九条について「一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満州事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、」「故二我ガ国ニ於テハ
信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想ヲ以テ、平和愛好国ノ先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ固キ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス ということで、提案理由の説明を行い、原夫次郎さんの、戦争放棄とあるいは自衛権の問題はどうだといったような質問に対して、吉田総理は、 戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国
○吉國政府委員 ただいま湯山委員が仰せられましたように、憲法制定議会におきまして、吉田総理は、昭和二十一年六月二十七日の衆議院の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院の
「戦争抛棄二関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、」と述べております。つまり、第二項の、戦力を持たないというこの原則で、第一項で自衛戦闘まで否定したものでないとしましても、事実上、自衛戦争はできないということになるわけです。
とにかくそういう事実を忘れて、しかもこれを制定するときの国会における、たしか私の質問に対して答えられたときであったと記憶いたしますが、吉田総理は二十一年六月二十六日の答弁において、「戦争拠棄二関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於
当時の速記録を見ますと、自衛のためにも武力は用いないのかという質問に対して「戦争拠棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニ八自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス、」とはつきりお答えになり、満洲事変も太平洋戦争も、いずれも自衛権の名のもとに行われたことを指摘されまして、「故ニ我が国ニ於テハ如何ナル名義
「戦争拠棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス、」と答えておるのであります。
すなわちこの言葉の裏には、自衛権は放棄をするとは直接には書いてない、書いてはないが、しかし次に「第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争」ー戦争というのは保安隊であろうと何であろうと、武器を持つた国家の部隊の実力行為と言わなければなりませんが、「戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於テ戦ハレタノデアリマス、」そういう意味においてわれわれは
自衛戦争の、憲法九條の一項と二項に関連してでありますが、これは憲法制定当時の、いわゆる第九十帝国議会のときの、吉田首相の答弁、「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲき定シテハ居リマセンガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戰権モ放棄シタモノデアリマス。」