1993-12-14 第128回国会 参議院 予算委員会 第8号
それから、第二番目の御質問の点でございます けれども、極東軍事裁判所条例の起訴状の訴因第一という意味と思いますけれども、「全被告ハ他ノ諸多ノ人々ト共ニ一九二八年」、昭和三年ですが、「一月一日ヨリ一九四五年九月二日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ一個ノ共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案文ハ実行ニ指導者、教唆者又ハ共犯者トシテ参画シタルモノニシテ」云々という主張がなされていることは先生御承知のとおりでございます。
それから、第二番目の御質問の点でございます けれども、極東軍事裁判所条例の起訴状の訴因第一という意味と思いますけれども、「全被告ハ他ノ諸多ノ人々ト共ニ一九二八年」、昭和三年ですが、「一月一日ヨリ一九四五年九月二日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ一個ノ共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案文ハ実行ニ指導者、教唆者又ハ共犯者トシテ参画シタルモノニシテ」云々という主張がなされていることは先生御承知のとおりでございます。
瑕疵があった場合には、「注文者ハ瑕疵ノ修補ニ代ヘ又ハ其修補ト共ニ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得」と書いてあるのですよ。補修をしただけではてん補されない損害というのがあるのですよ。おくれたことや何かいろいろ、物すごい損害を受けているでしょう。それについてはどうなんですか。
これは「日本赤十字社社長殿」ということで「追テ陸軍病院ハ復員ト共ニ軍事保護院所管ノ衛生機関二転移スルヲ以テ其ノ復員ノ際患者収療上引続キ勤務援助ノ必要アル場合ハ日本赤十字社社長、軍事保護院総裁相互協議決定セラレ度」というのを陸軍大臣が二十年の八月二十二日に日赤社長に出している、これが一番もとになって出ておるのです。
述べますと、 尤モ此種防遏手段ハ司法処分ニハ無之従テ之ニ関スル条項ヲ犯罪人引渡条約ノ本文中ニ設クルハ穏当ナラサルヘシト雖同条約附属宣言トシテ右条項ヲ協定スルヲ便宜ト居存候ニ付偶々露国政府ヨリ今回該条約案第四条政治犯不引渡ノ原則ニ例外ヲ設ケムトスル希望ヲ申出タルニ際シ或範囲内ニ於テ露国政府ノ希望ニ応スルト同時ニ本条約附属宣言トシテ別紙案ノ通協定方提議致度右御異存無之候ハハ前顕条約案第四条中修正ノ件ト共ニ
此ノ難局ヲ克服シ之ヲ打開シテ以テ天壌ト共ニ窮リナキ皇運ヲ扶翼シ奉ルコトハ、生ヲ皇国ニ享ケマシタ我等国民ノ光栄アル使命デアリ責任デアルノデアリマス。
○政府委員(岩間英太郎君) 国民学校令は、これも要旨に書いてございますが、「惟フニ我が國教育ノ制度ハ明治ノ初年以來年ト共ニ發達シテ今日ニ至リ國運ノ隆昌、文化ノ發展ニ多大ノ貢獻ヲ爲シ來レリ然ルニ輓近世運ノ發展極メテ著シキモノアルノミナラズ特ニ現下未曾有ノ世局ニ際會シ庶政ヲ一新シテ國家総カノ發揮ヲ必要トスルノ秋ニ當リ教育ノ内容及制度ヲ検討シテ其ノ體制ヲ新ナラシメ國本ヲ不抜ニ培フハ蓋シ喫緊ノ要務ナリト謂ハザルベカラズ
「録事ト共ニ署名捺印スヘシ」と、こういうふうに命令で公判調書の作成の順序とその責任を明らかにしておるようでありまするが、そう解釈して差しつかえないですか。
その次に伺いますことは、もちろんそういうような死刑が行なわれたとしても、軍法会議法第五百六条「死刑ノ執行ニ立会ヒタル録事ハ執行始末書ヲ作リ検察官及監獄ノ長ト共ニ之ニ署名捺印スヘシ」といって、書類の作成を命じておる。これは当然そういうふうにならなければならないと思います。
○政府委員(竹内壽平君) どうして廃止したかという点につきまして、第五十一回帝国議会の貴族院の特別委員会で政府委員の長岡隆一郎さんから御説明をしている記述がございますが、部分的でございますけれども、「治安警察法ノ十七条ハ永イ懸案デアリマシタガ、此争議調停法ノ提出ト共ニ最早之ヲ削除イタシマシテモ差支ハナカラウト考ヘマシテ、同時ニ之ヲ提出イタシタ次第デゴザイマスカラ、是ハ私カラ申上ゲル迄モナク、濁リ労働運動
「被告幸徳伝次郎外六名ハ、他ノ氏名不詳者数名ト共ニ、明治四十一年ヨリ至尊ニ対シ危害ヲ加ヘントノ陰謀ヲ為シ、且其実行ノ用ニ供スル為メ、爆裂弾ヲ製造シ、以テ陰謀実行ノ予備ヲ為シタルモノトス」ただそれだけの青写真でございました。
「歳出入ノ決算ハ会計検査院之ヲ審査確定シ其審査報告ハ証明書ト共ニ之ヲ帝国議会ニ付ス」。「帝国議会ニ付ス」だけでもって、議決があるのかないのか、そういうことはここでは全然わからなくなっているわけでございます。こういう案が伊東巳代治によって作られて、しばらくたちますと、井上毅が少し気持を変えまして、また憲法の起草に参加することになります。
それからいま一つお尋ねの地役権で要役地の所有権か移転した場合に、その地役権は消滅するという特約はいかがかというお尋ねでございますが、これは民法の二百八十一条に関するわけでございまして、民法の二百八十一条におきましては、第一項で「地役権ハ要役地ノ所有権ノ従トシテ之ト共ニ移転シ又ハ要役地ノ上二存スル他ノ権利ノ目的タルモノトス但設定行為二別段ノ定アルトキハ此限二在ラス」となっております。
それからまた、その鑑定に続きましての「其ノ他ノ事務」という中に、そういう行為がなし得るものと判断する、解釈することも、これは困難ではないか、「其ノ他ノ事務」と申しますのは、普通は、書類の作成であるとか、相談をするとか、調査をするとかいう事柄でございまして、もっとも他方におきまして、弁理士法第九条という問題がございまして、これは補佐人になり得るという規定でございますが、「裁判所ニ於テ当事者又ハ訟訴代理人ト共ニ
っておられるのですが、これは最も国民の重要なる権利である被選挙権さえも請負をするがために取ってしまうという規定を全廃するという理由として述べられたところでありますが、その次のところに一つ御注意をいただきたいのは、「殊ニ法人ニアリマシテハ政府ニ対シテ請負ヲナスト云フヤウナモノハ誠ニ少ナクゴザイマシテ、其法文ノ適用ヲ受ケルト云フ場合モ誠ニ少ナイノデゴザイマスソレ故ニ其害ノナイコトヲ認メマシテ、害ガナケレバ広ク一般ノ国民ト共ニ
第二項で「強制和議ハ破産債権者カ破産者ノ保証人其ノ他破産者ト共ニ債務ヲ負担スル者ニ対シテ有スル権利及破産債権者ノ為ニ供シタル担保ニ影響ヲ及ホサス」この趣旨は、減額された部分についても保証人としての責任は免れないということをさしておるものではなかろうかと思われます。
尚投票の保存、開票録の作成に関しましては、衆議院議員選挙法第五十三條、第五十四條に「投票ハ有効無効ヲ区別シ議員ノ任期間市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ之ヲ保存スヘシ」と規定し、「開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ 開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ」こういうふうに規定しておりまして、この点参議院議員選挙法及び地方自治法
「2、四月三日新旧重役ト共ニGHQ「ミスターヘンダーソン」ニ呼バレテ出頭シタトキ肥料増産サレ、尚ソノ時森ノ「インフルエンス」ヲ一掃セヨ、新職制人事ヲ決メテ「アツト・ワンス」ニ出セトイウ指示ヲ受ケタ。」
テ当然採ルベキ應急措置トシテ非常汽笛ノ吹鳴救助艇救助胴衣等ノ手配ハ勿論船員ヲ指揮督励シテ船客室ニ在ル船客ニ対シ事態ニ関スル適確ナル報道ヲ爲スト共ニ之ヲ甲板上ニ誘導シ船ノ沈沒ニ際シテ船室ヨリ無事脱出スル樣全力ヲ挙ゲテ之ガ救出ニ努力スベキニ拘ラズ之ヲ怠リ僅ニ事務長其ノ他ニ救助艇救助胴衣ノ用意ヲ命ジ自己ハ船橋ニ於テ非常笛ヲ吹鳴シタルニ留リ船客ニ対シテハ何等ノ措置ニ出デズ之レヲ放任シタル過失ノタメ船ノ沈沒ト共ニ
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる
と申しまするのは、旧法の七百三十條の第三項に、「養子ノ配偶者、直系卑属又ハ其ノ配偶者カ養子ノ離縁ニ因リテ之ト共ニ養家ヲ去リタルトキハ其者ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ之に因リテ止ム」という規定がございましたので、今囘はこういう規定をなくするという意味で、当然終了するというようにお考えになつてできたものでありましようか。