1980-04-24 第91回国会 参議院 運輸委員会 第4号
第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備することとしております。 第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備することとしております。 第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○政府委員(謝敷宗登君) 私どもとしましては、この条約を批准しましてこの条約が発効いたしますと、船舶のトン数の測度基準が国際的に統一されるわけでございますから、この意味におきまして国際協力を推進することができるということと、それから国際トン数証書の互認がこの条約によりまして行われることになりますから、船舶の運航上の不便を回避するために役立つ、こういうことでございまして、先生先ほどから御指摘のように、
一つは国際航海に従事するものにつきましては、十二年まではもとのままの総トン数を国際トン数証書に国際総トン数として書くというのが一つでございます。したがいまして、現存船は十二年間国際航海に従事するといえども、いまの総トン数を国際総トン数としてトン数証書に書くということでございます。
○玉城委員 ただいまの条約に基づく国内法について、いまお話がありました船舶トン数測度法案第九条によりますと、トン数証書交付申請書の受理、証書の交付等の事務は、外国にあっては日本の領事官が行うことになっているわけでございます。
その主な内容は、 第一に、船舶の大きさ等をあらわす指標として国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数を定め、その測度の基準を整備すること、 第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備すること、 第三に、この法律は条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとし、現行の船舶積量測度法はこれを廃止することとするとともに、現存日本船舶については
それは、その小さい船が国内船だということになれば、これはトン数証書を交付する意味がちょっとないんじゃないかということになりますし、素人から見れば国際トン数をなぜ国内船にそのまま使えないものかというところがどうも理解できないのですけれども、その辺はどうなんでしょう。
○謝敷政府委員 現存船に対します国際トン数証書の交付につきましては、原則として現存船については従来どおりということでございますが、二つに分かれます。国際航海に従事する現存船につきましては、これは国際トン数証書の交付をやってまいります。それから二十四メートル未満の船舶については、条約上は規制がありませんが、国際トン数確認書というのを念のために出せる制度をつくっております。
○西中委員 条約の八条では、長さ二十四メートル以上の船舶は国際トン数証書を備えつけておかなければ国際航海に従事できない、こういうふうになっておりますが、この二十四メートルというのはどういうところから出てきた数字なんでしょうか。
したがいまして、国際トン数証書を受有する義務が登録、非登録にかかわらず出てくるわけでございます。その観点からバージ等で自航力を有しない非登録船につきましても、国際航海に従事する場合には国際トン数証書を受有しなければならないことになりますので、トン数条約を実施する目的で制定された新法の関係条文の適用があることになります。
それから、今度は国際航海に従事する船は、条約の決めによりまして国際トン数証書を持たなければいけません。この国際トン数証書というものは、これは条約で決められたとおりにはかるわけですから、四千トン以上になりますと、国籍証書に書かれた総トン数と、それから国際トン数証書に書かれた国際総トン数とが同じ数字になります。
今般、わが国におきましても船舶のトン数の測度に関する法律を制定することとなり、本法案の提案に至ったわけですが、これは国際的にトン数を統一し、条約による国際トン数証書の互認によって国際海運の円滑化ということに貢献するものでありますから、世界有数の貿易国であり、主要海運国である日本にとって大変好ましいことであると考えるものであります。
第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備することとしております。 第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
以上が船舶積量測度に関する事務でありますが、なお大きな船で外国に行きます船は、パナマやスエズ運河を通るときにまた特別のトン数証書が必要でありまして、このために向うから指定された人員を配置しまして、特にそういう船に対してはまた別にトン数をはかつて証書を出しております。