1982-04-09 第96回国会 衆議院 法務委員会 第12号
一番最初にお触れになりました神戸地裁の事件でございますが、新しいトン数測度の方法で約二〇%アップするという仮定のもとに計算をいたしましたが、責任限度額が四千五百九万円でございますから、現行の四・七倍ということになります。 それから、静岡地裁の下田支部の事件でございますが、これは責任限度額が四千五百九万円ということになりますので、現行の六・五倍ということになります。
一番最初にお触れになりました神戸地裁の事件でございますが、新しいトン数測度の方法で約二〇%アップするという仮定のもとに計算をいたしましたが、責任限度額が四千五百九万円でございますから、現行の四・七倍ということになります。 それから、静岡地裁の下田支部の事件でございますが、これは責任限度額が四千五百九万円ということになりますので、現行の六・五倍ということになります。
それから、「わが国は、この採決の後、特に発言を求め、重過失が責任制限阻却事由に含まれなかった点、及び最低限度額についてわが国の主張と大幅なへだたりがある結果になった点については、依然不満であり、今後の改善を望むこと、原子力損害に関する債権については、一般船による原子力事故についてもすべて非制限債権になると解すること、船舶トン数測度条約の一律適用が、実際の運用上種々の問題を生じさせる可能性があることに
次に、船舶トン数測度条約は、船舶のトン数の測度基準を国際的に統一することを目的とするものでありまして、船舶のトン数の算定に関して用いるべき技術的規則のほか、条約に従ってトン数の算定が行われたことを証明する証書の発給及び互認等について定めております。 次に、国際博覧会条約の改正議定書は、博覧会開催のひん度規制を厳しくする等、現行の国際博覧会条約を今日の要請に応ずるように改めるものであります。
きのうの本院の本会議で承認されました一九六九年の船舶トン数測度条約、これも政府間海事協議機関、IMCOの会議で作成されてからこの国会へ出されるまで十一年間の時間が経過しております。そういたしますと、これもこれでなぜ十一年もたったかというような事情があろうかと思います。
次に、船舶トン数測度条約は、船舶トン数の測度基準を国際的に統一しようとするものでありまして、締約国が自国の船舶のトン数の算定に関して用いる技術的規則を定めるとともに、条約に従ってトン数の算定が行われたことを証明する証書の発給及び証書の互認等について規定しております。
○石井説明員 船員の居住区域や作業区域が現状のように向上してまいりましたのは、一般的な生活レベルの向上とか関係者の努力によるところが非常に大きいわけでございますけれども、今回の改正によりまして条約方式をトン数測度に導入することによりまして、先生御指摘のような心配が出てくるわけでございますが、今回の改正によって、上甲板上の機関室、貨物倉、操舵室、賄室等、用途によります除外場所というのが現行ではあるわけですが
○石井説明員 この条約は、国際航海に従事する船舶のトン数の算定に関しまして、画一的な原則と規則を設定することを目的としておりますけれども、これが国際的に定着するかどうかということを慎重に見きわめる必要がありましたことと、一それから船舶のトン数が各種の法制度におきまして広く使用されておるということから、現行のトン数測度基準の改正に伴います広範囲な影響につきまして、関係者と十分な調整を行う必要がありました
○玉城委員 ただいまの条約に基づく国内法について、いまお話がありました船舶トン数測度法案第九条によりますと、トン数証書交付申請書の受理、証書の交付等の事務は、外国にあっては日本の領事官が行うことになっているわけでございます。
御案内のように、今回のトン数測度の、基準の改正によって、従来、船舶のトン数から除外されておりました船員の居住区域や作業区域の一部が船舶のトン数に入ることになりました。その結果、船舶のトン数を小さくする目的から、船員の居住区域等が圧縮され、居住性等にしわ寄せが来るような事態の生ずることが懸念されるのであります。
「此の度、一九六九年の船舶のトン数測度に関する国際条約の批准に伴う国内法の改正にあたって、法律に船舶積量測度官制度に関する規定を設け、併せて、地方海運局の業務の執行に重大な支障がなければ運輸省組織規程を改正することにより船舶積量測度官の身分の確立と業務の明確化を図ることとしたいと考えています。」
ところが、今度船舶トン数測度の方式が変わってきますと、用途による除外場所を外すことから、どうしても荷物とかお客さんを少しでも多く乗せていきたいということになると、船員の作業環境だとかそういうところに——作業環境というのはなかなか複雑ですけれども、居住空間なんかにしわ寄せが来る可能性が非常に強い。単純に考えて時代に逆行するような不安を持たざるを得ません。
○工藤説明員 先ほども申し上げましたように、水産庁としては昭和三十七年から船員設備基準を設けまして、これはその後四回にわたり内容を充実してまいっておるわけでございますが、今回のトン数測度法の変更に伴いまして、御指摘のような船員居住設備、それから安全作業に関係のございます機関室ですとか操舵室等の容積が縮小される危険性といいますか可能性も考えられますので、水産庁といたしましては、漁船におきますこれらの業務区域
してしまいまして肋骨の外側に木で張ったり何かしますとこれまた厚さが違ってまいりますので、そういう意味で、主要な構造が完成する時点でございますので進水の前に、先ほど申しました上甲板下の全容積と上甲板上の容積を算定する、寸法を測度する、それから進水後におきまして、今度は各室内の内装工事に入ります前に、上甲板上の閉囲場所の容積を算定しますのに必要な寸法を計測する、こういうことが基準でございまして、これをもとに船舶のトン数測度表
○斉藤(正)委員 これは条約そのものには関係ないわけでございますけれども、この条約に基づくトン数測度が内航船においても当てはめられるということは、私は海運行政からいって当然なことだというように思うわけです。しかし、それについては関係業界の意見もありましょうし、一挙に一本にまとめるということの可否については問題もあろうかと思います。
○斉藤(正)委員 トン数測度につきまして、今回の条約方式と現行方式、いま大体理解できましたけれども、もし強いて言うならば、利害得失といったようなものがあるのでございましょうか。内航船については全く関係ないことでありますけれども、もしあるとするならば、どういうことが考えられるのかお示しを願いたい。
第九番目の、一九六九年の船舶トン数測度条約は、政府間海事協議機関主催の国際会議で採択されたものでございまして、船舶のトン数の算定につき画一的な原則及び規則を定めるものでございます。 十番目に、南極アザラシ保存条約は昭和四十七年に作成されたものでございまして、南緯六十度以南の海域における六種のアザラシの保存、科学的研究及び合理的利用について定めたものでございます。
○太田委員 これは交通安全対策特別委員会にかつてお出しになりました御報告によりますと、日ソ漁業協定上規制されておるサケ・マス漁船のうち、トン数測度事務が都道府県知事に機関委任されている二十総トン未満のものは八百三十二隻、そのうちの大多数の船舶約六百隻の総トン数が実際にきわめて小さく算定されている事実が判明した。
三番目が一九五七年にわが国が署名いたしました口蹄疫防止国際条約、それから四番目は一九六五年にわが国が署名いたしました国際海運の簡易化に関する条約、五番目はわが国が一九六七年に署名いたしました海難における救援救助についての規定の統一に関する条約を改正する議定書、六番目は一九六九年にわが国が署名いたしました千九百六十九年の船舶のトン数測度に関する国際条約、七番目は一九七〇年にわが国が署名いたしました核兵器
それは先ほどの御指摘のように船舶のトン数測度に関する国際条約の批准の問題が一つございます。もう一つは港湾施設について一定の基準によることを義務づけるようにするために港湾法の改正をやりますということを言っているわけなんですが、港湾法の改正は皆さま方の御協力によりましてできて、今年の七月からいよいよ発効する。
トン数測度に関する条約、これなどはもうこの船舶職員法が今回のように一部手直しをされるという時点をにらんだならば、当然、この国会に批准の手続を私はとるべきだと思う。非常に日本の条約の批准は遅々として進まない。何年か前も航空事故の際にヘーグ条約か何かを、事故が発生をして追っかけるようにして条約の批准をした、こういうようなことが多いんですね。
○政府委員(内田守君) ただいま例にあがりましたトン数測度に関する国際条約につきましてのみでございますけれども、御説明いたします。 御承知のように、この条約は一九六九年に署名採択されました条約でございますが、当時署名国が三十八カ国ございました。
いままでの、IMCOが開催いたしましてそれで作成した条約をあげてみますというと、一九六〇年の海上人命安全条約、それから六五年の国際海運簡易化条約、それから六六年の国際満載喫水線条約、六九年の船舶のトン数測度に関する国際条約、それから六九年の油による、いま御審議を願おうとしておりますところの通称公法条約こういったものがございます。
これは船舶の安全性を向上させ、各国のトン数測度関係法令が改正されつつある現状に即応するために、船舶積量測度方法を改めるという法律案でございます。