1984-07-31 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
トルコぶろ業者も風俗関連営業業者として加入できるとしたら、売春業者が警察お墨つきの団体のメンバーとして社会の公道を闊歩することになります。本来、売春業者はあってはならない存在です。それが社会の安全を確保するために大切な役割を果たすべき警察と親しい関係になるというのでは、社会正義は打ち立てられません。
トルコぶろ業者も風俗関連営業業者として加入できるとしたら、売春業者が警察お墨つきの団体のメンバーとして社会の公道を闊歩することになります。本来、売春業者はあってはならない存在です。それが社会の安全を確保するために大切な役割を果たすべき警察と親しい関係になるというのでは、社会正義は打ち立てられません。
そして、赤線業者というのは国じゅうに、いまのトルコぶろ業者よりもっとたくさんいた。そこを回り歩いたときに、やがて赤線はもう廃止されなければならない運命にあったということを業者は次第に自覚してきました。初めは抵抗しておりました。そして、いろんな政治活動をしましたよ。売春汚職も出ました。つかまった議員さんもたくさん出ました。
トルコぶろ業者は全部やめなさいなんて一つも言っておりません。
そして、私はお名前を言うのは控えますけれども、ある議員は政治献金を受けていらっしゃる、 〔副主査退席、主査着席〕 あるいは選挙違反で、ある議員の選挙員であるトルコぶろ業者がつかまっているという事実もございます。ですから、私、自民党が非常に党勢を拡大なさる中にはトルコ業者も大いに協力しているんじゃないかなあというふうに思うわけで、そのこと自体は自由です。
だから、ここのところだけで終わるなんというような問題ではありませんし、これは社会全体がよくならなければならないということも事実でございますけれども、しかし、現にもう管理売春を大抵のトルコぶろ業者がやっているような状況の中で、業界の組織が動くというようなことについては厳に戒めていただきたいと思うのですが、いかがですか。
衛生立法でなじまない業態を許可することがおかしいというその矛盾にぜひ気がついていただかなければならないと思いますが、これはどこまでも水かけ論になっていきますからきょうはその論議はやめて、そこで、トルコぶろ業者がいるわけなんですね。その業者の組織について厚生省はどのように把握をしていらっしゃいますか。
そして最後に、時間がありませんからひとつ質問をいたしますが、厚生省でも警察庁でも結構ですけれども、トルコぶろ業者の組織を把握しておられますか。銭湯の組合と同じような組織になっているでしょうか。あるいはトルコのようなところで純正熱気浴場協会というものも存在をするわけですが、その辺のところはつかんでいらっしゃいましょうかということが一つ。
○粕谷照美君 じゃ労働省にお伺いをいたしますけれども、トルコぶろ業者とトルコ嬢との関係というのは、これは一体使用者と従業員というのですか、そういう関係になりますか、労働基準法が適用されますか。
無職の者が千九百七人、旅館業者が二百九十八人、料理店接客業者が二百四十一人、トルコぶろ業者が百五十九人、自動車の運転者、これはポン引きその他でございますが、百二十人、その他三百四十八人、こういうことになっておるわけでございます。
ちょっと聞きましたところによりますと、トルコぶろ業者がどうも相当きびしい規制があるかもしれないということを察知してかどうか、四月三十日に、九段会館で会合を開いていろいろと意思統一をしているらしいんですね。
風紀風俗面の問題の処理というのはどこまでできるかということで、相当拡大解釈をして、公衆浴場法の第三条の営業者が守るべき風紀に必要な措置ということを法律解釈上広げられるだけ広げた内容のことを公衆浴場法に基づく条例を制定して、その条例の執行といいますか実施については都道府県知事あるいは保健所を通じてその指導を行なうというふうな形で、したがって、その限られた範囲内の問題につきまして、各保健所においては、トルコぶろ業者
○市川房枝君 いまのその問題について大阪のトルコぶろ業者から聞いたところによりますと、大阪市にトルコにも距離の制限をつける条例をつくらせたのは業者が陳情したのだと言います。東京のように一カ所に密集しないで離れているということが風紀についてもいいと言います。今度の訴訟についても大阪市のほうが負けたわけですが、それに対して業者側は市に控訴するように頼んだそうです。