2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
また、日本の消費者と海外の事業者とのトラブルに関する個別の相談については、国民生活センター越境消費者センターにおいてトラブル解決に向けた助言等を行っており、今後も相談体制を充実させてまいります。
また、日本の消費者と海外の事業者とのトラブルに関する個別の相談については、国民生活センター越境消費者センターにおいてトラブル解決に向けた助言等を行っており、今後も相談体制を充実させてまいります。
したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
今、対象になる消費者というようなところからちょっとお伺いをしましたけれども、次に、トラブル解決までのプロセスというようなところからしますと、五条で販売業者の情報を開示請求できると。これは非常に重たいものでもあるわけですけど、有効なものでもあると思いますけれども、苦情処理であるとか紛争処理、トラブル解決のこれは入口であって出口じゃ、これ最後ではないわけです。
大変これ、多分日常生活の中で興味持つ部分だと思うんですけれども、やっぱりそのトラブル、解決をしようと思ったトラブルが余計トラブルになるかなと、そんな心配もちょっとありましたのでお伺いしました。 時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
この動物愛護の行政は、非常に幅広い、先ほども言いました取扱業者の取締りであるとか、ペットをめぐる地域社会のトラブル解決、また、すぐれた飼い主を育成するための普及啓発、非常に職務が多いわけであります。こうした諸施策を着実に実行するために、自治体が法律に従って有効な行政を行えるよう、必要な体制また職員の充実に向けても国として最大限支援をしていただきたいと思います。これについて見解を伺います。
そして、私、いろいろ、リーダーというのは、先ほどから聞いておりますトラブル解決能力も非常に大切だと思います。そういう中にあって、ちょっと三人の言葉を紹介をさせていただくと、あの臨時行政改革、目刺しの土光さん、土光敏夫さん。この方の生活。
○又市征治君 今答弁にありましたように、機構におけるガバナンスの弱さがシステム管理上のトラブル解決に余りにも多くの時間を要したとすると、当然その克服が課題になるわけでありまして、今回の一部改正では、代表者会議の権限及び役員の解任事由の拡大、業務方法書への内部統制規定の明記、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置が行われるということになるようですけれども、しかし、例えば代表者会議の権限及び解任事由
ただ、それは、言いかえれば、やはり事業者の商売に沿ったところでの約款のトラブル解決に資するのかなと思いますし、例えば私一人が電気料金にいちゃもんつけてもどうにもならないと思うんですけれども、その理由があんまりにあんまりで例えば集団訴訟とかになってきたら、それは事業者だってしっかり向き合わなければいけないと思うんですね。
具体的には、日本の消費者と取引においてトラブルを生じた海外事業者に対して、CCJは、当該事業者の所在する国等を管轄する海外の消費者相談機関等を通じて働きかけ等を行うことにより、円滑なトラブル解決に貢献をしているところでございます。
○国務大臣(松本純君) 委員御指摘のとおりでございまして、消費者からの相談を受け付ける窓口として国民生活センターに設置しております越境消費者センター、CCJにおける海外事業者と消費者の間のトラブル解決能力を強化するため、CCJと海外の消費者相談機関等との連携体制を拡充する必要があると認識をしております。
冒頭申し上げましたように、消費者は、トラブル解決に当たって、多くの不安を抱えています。この報酬、費用の額や算定方法等は、消費者の利益の擁護の見地から不当なものでないこととされていますが、具体的にどのような内容か、ガイドライン等により一定の基準を定める必要があると考えますが、現在想定されているその内容を含め、お伺いをいたします。 八点目は、濫訴の可能性についてです。
それでは、続きまして、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの件につきまして御質問をさせていただきたいと思いますが、このいわゆる法テラスは、法的トラブル解決のための総合案内所ということで大きな役割を果たしているというふうに認識をしております。
それを各省にいろいろな形で施策にも役立てていただいている、トラブル解決のために。そういうことは申し上げられるということでございます。
今、トラブル解決のためには、立法が不可避ということを御答弁いただきました。 次に、国民のほぼ全員が定期的に、男性の場合ならほぼ毎月利用する散髪屋さん、そしてパーマ屋さんの理容師法、美容師法について質問させていただきます。
また、国内外のジェトロの事務所におきましても、貿易、投資の専門家が、EPA活用のための手続に関するアドバイスや、通関手続に伴うトラブル解決の支援を今行っているところであります。
そこで、自見担当大臣にお聞きしたいと思いますけれども、全銀協がやっているADRでは紛争解決のための協議は原則一回で終わらせる方針と聞いておりますけれども、これは金融庁が言っている利用者の納得感のあるトラブル解決から程遠いと思いますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
この金融ADR制度におきましては、指定紛争解決機関というものを指定をいたすわけですけれども、この指定された機関が存在している業態におきましては、金融機関に指定紛争解決機関との契約を義務付けるとともに、資料提出や結果尊重などの片面的な義務を課すということなどによりまして金融機関にADRに関する対応を業法上の業務として課し、トラブル解決の実効性を確保することとしております。
このように、金融ADR制度と金融ADR促進法及び認定投資者保護団体制度とは、トラブル解決の実効性の確保という観点から考えますと、大きく異なるものだというふうに考えております。
○政府参考人(内藤純一君) これまで金融商品・サービスに係るトラブルにつきまして、業界団体等によります任意の苦情処理、紛争解決が行われてきたところでございますが、中立性、公正性の観点から、トラブル解決における利用者の信頼感、納得感が十分得られていないだとか、また金融機関の手続応諾やあっせん結果の尊重等が制度的に確保されておらず実効性が不十分であるといったような指摘が、先生御指摘の金融トラブル連絡調整協議会等
現場でのいろんなトラブル解決ということが消費者の身近なところで行われるというこのことがしっかりしないと、霞が関に箱が一つできても、消費者庁という箱ができてもしようがないなというのが我々の基本的な思いで、したがって消費者オンブズマン、オンブズパーソンといいましょうか、権利院法案を提起したわけであります。
製品安全対策の遂行に当たっては、御存じのように、従来から、製品安全に関するものを始め、消費者トラブル解決を専門とする国民生活センターとの緊密な連携を図りつつ進めてきたところであります。
要するに、官僚OBが要職についてもトラブル解決につながっていない、こういう事案も私はかなりあると思うんです。
さらに、法テラスでは、法的トラブル解決のため、情報提供業務の一環として、家計管理指導等を行っている機関を御紹介いただくというようなことで、何とか多重債務者の皆さんすべてにカウンセリングサービスを受けられるというところまで持っていきたいというように思っております。