1951-05-22 第10回国会 参議院 運輸委員会 第21号
積合せ、混積のトラツク運送事業者がその区間内においてそれぞれ集荷配達の営業所を設置しておるのでありますが、その間隙を縫つて存在しておるのがいわゆる水屋であります。従つてこれら運送取扱事業者はみずからの手で目的地に運送するのではなくて、輸送業務をトラツク事業者に依頼して行うものである。
積合せ、混積のトラツク運送事業者がその区間内においてそれぞれ集荷配達の営業所を設置しておるのでありますが、その間隙を縫つて存在しておるのがいわゆる水屋であります。従つてこれら運送取扱事業者はみずからの手で目的地に運送するのではなくて、輸送業務をトラツク事業者に依頼して行うものである。
それはそれでその通運事業者には、あとの十五條にトラツク運送事業者のことが書いてありますが、これと同じように相互主義をとつて、地場運送さしつかえないという條項を初めから書けばいいのであつて、自動車の使用に関して運輸大臣の認可を必要とするということは、非常に誤解を生ずるおそれがある。
從いましてさしあたりの處置といたしましては、トラツク運送事業者と港灣荷役業者との間におきまして、仕事の上におきまして連絡協調を十分保つようにいたしまして、この問題の解決をはかるようにいたしております。現に港灣荷役業者の方がトラツク會社の大きな株主になつておるのでございます。從いましてこの間の連絡につきましては、さしあたりはこういう面におきまして努力をしてまいりたいと考えております。