2000-03-10 第147回国会 衆議院 労働委員会 第3号
こういうような労働行政とNPOなりトラスト等との有機的な連携というのが、やはりこれからの、二十一世紀の一つの大きな新しい雇用行政のキーワードになるんじゃないかというふうに私は確信しているわけでございます。
こういうような労働行政とNPOなりトラスト等との有機的な連携というのが、やはりこれからの、二十一世紀の一つの大きな新しい雇用行政のキーワードになるんじゃないかというふうに私は確信しているわけでございます。
一方、立ち木トラスト等の反対運動もありますけれども、今五カ年計画、十四年度まででございますけれども、その中で供用を目指して用地買収や工事を進めてまいりたいというふうに思っております。
先ほども申し上げましたとおり、県の方では今トラスト等を始めているところでございますけれども、まだまだ微々たる状況であるかのように私は伺っているところでございまして、ぜひとも国としても公有地化について何らかの支援なり援助 なりをしていくべきではなかろうか。
しかし、一遍これば調べてみなければならぬ対象になる人だというふうに思いますけれども、そうでなければ幸せでありますが、腕を切断するのを切断しないで済んだということでありますから、しかも場所は済南のりっぱな陸軍病院でありますから、このトロトラスト等はあったはずでありますから、そういう心配もいたします。
たとえばカルテル、トラスト等でございます。従来、その当時の公取の解釈は、公共の利益に反するということは、要するに、競争制限行為を行なう、つまりカルテルそのものが公共の利益に反するのであって、公共の利益に反しないカルテルと反するカルテルとがあるという意味ではないというのが当初の公取委の解釈だったように私は記憶しております。
そこで、業界でトラスト等を作りまして数量の調整などをやりまして、価格を上げる心配はないわけではございません。これは不安はあります。しかしながら、先ほど申し上げましたように、いずれにいたしましても、化学工業こそが世界的に発展を続け、将来性のあるこの産業だが、それが外国と競争できないような状態では、高度成長などはとても及ばないことだと思います。
それから、第五のポイントといたしましては、こういう工合に独占禁止法を修正するけれども、しかし、今後もしカルテルあるいはトラスト等の弊害が出てくる場合、あるいはまた不公正な取引方法を十分取り締らなければなりませんから、そういう点からいたしまして、公正取引委員会及び同事務局の機構、人員等を拡充整備しよう。
従いまして、その際におきまして、肥料業界としては、トラスト等の形がありますかどうかにつきましては私存じませんけれども、肥料業界としては、できるだけ自己の利益のために主張するという傾向はございますが、この点は一方農業団体である全購連の力も、実力も充実をして参りましたし、農林省との緊密な連絡のもとに、私どもとしましては、ほぼ適正に建値が行われ、それは建てられました建値につきましては、従来私どもの知る範囲
そこでこの行過ぎが是正をされたわけでございますが、これを国際的に眺めまして、各国のカルテル、トラスト等の制限の法規等と比べまして、今回の利らしく今制定されんとするこの法律は、その立場は一体どういうところに置かれておるか、こういう意味において先般私は米国、西ドイツ等の比較の資料をお願いしたのでありますが、本日ここに資料を頂いておりまするが、この資料に基きまして、一つ日本の今回改正せられんとする法律の地位
そこで各国政府は、止むを得ず、カルテル、トラスト等の禁止、その活動制限等を行わなければならぬことになり、そのために法律が制定されるに至つたのであります。即ち、これは独占資本の横暴を抑制し、公正なる取引を確保し、以て中小企業、一般消費者の経済的利益を擁護せんとするものでありまして、経済民主化のための方策の一つと言うことができるのであります。
又、当時立法した人の考えの中には、アメリカの独占禁止法、或いはカルテル、或いはトラスト等を考えに入れて、同じような事態が日本にも存在するという誤解もあつたろうと思いますが、いずれにしても日本の経済組織がそのために根本的に覆えされたことは事実として考えなければならないのであります。このために日本の経済的競争力も力弱められたという、この事実も、これは現実の事実であります。
また指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号にあります通り、独占的性質の企業、関連性のない事業を兼営する企業、役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定、契約等、さらに個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日からこの
指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号に掲げられております通り、一つは独占的性質の企業、二番目は関連性のない事業を兼営する企業、三番目は役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、四番目はカルテル、シンジケート、トラスト等の制限的若しくは独占的な協定、契約等、第五は個人又は家族の富の集中で独占的企業を支配するもの、以上のいずれかに該当するものでありまして、且つこの法律施行の日において
指定の對象となる經濟力の集中は、第三條の各號に掲げられております通り、一、獨占的性質の企業、二、關連性のない事業を兼營する企業、三、役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは獨占的な協定、契約等、五、個人または家族の富の集中で獨占的企業を支配するもの、これら五つのうちのいずれかに該當するものであつて、かつこの法律施行の日において現に
第二に、本法により指定せらるべき経済力の集中は、第一は独占的性質の企業、第二に関連性のない事業を兼営する企業、第三は役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四番目は、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定契約等、五番目は、個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日