1963-06-04 第43回国会 参議院 運輸委員会 第26号
米国海事法たるボナー法が二重運賃制を認めながらも諸種の制約を課し実質的効果を発揮し得ず、さらにはその一貫せる反トラスト的思想は運賃同盟に対しその存在の意義をも喪失させるものがあり、国際海運に対する干渉であって、その間隙を利用する盟外船の出現はもはや古典的な「海洋の自由」を唱えるだけでは防ぎ得るものではないのであります。
米国海事法たるボナー法が二重運賃制を認めながらも諸種の制約を課し実質的効果を発揮し得ず、さらにはその一貫せる反トラスト的思想は運賃同盟に対しその存在の意義をも喪失させるものがあり、国際海運に対する干渉であって、その間隙を利用する盟外船の出現はもはや古典的な「海洋の自由」を唱えるだけでは防ぎ得るものではないのであります。
米国海事法たるボナー法が二重運賃制を認めながらも、諸種の制約を課し、実質的効果を発揮し得ず、さらにはその一貫せる反トラスト的思想は運賃同盟に対しその存在の意義をも喪失させるものがあり、国際海運に対する干渉であって、その間隙を利用する盟外船の出現はもはや古典的な海洋の自由を唱えるだけでは防ぎ得るものではないのであります。