2010-09-08 第175回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
一点は、二〇〇八年にアメリカのヤフーとグーグルが提携をしようとしたことがありまして、これについて競争上の懸念があるということでアメリカの反トラスト局から指摘を受けて、この話はなくなりました。その後、アメリカのヤフーはマイクロソフトと提携することになりました。 それと同じことを日本で何で認めるんだというような御指摘もあるんですが、一つ全く違う点がある。
一点は、二〇〇八年にアメリカのヤフーとグーグルが提携をしようとしたことがありまして、これについて競争上の懸念があるということでアメリカの反トラスト局から指摘を受けて、この話はなくなりました。その後、アメリカのヤフーはマイクロソフトと提携することになりました。 それと同じことを日本で何で認めるんだというような御指摘もあるんですが、一つ全く違う点がある。
かなり積極的に運用するのではないかということも言われておりますが、アメリカではこういうことが起きた場合には、罰金とか懲役刑とかという刑事罰じゃなくて、裁判所に反トラスト局からこういう行為はやめさせてくださいという差止めの請求をいたしまして、裁判所の判断でなるほどということになれば差止め命令が出ると、こういう民事的といいますか、そういう扱いになっております。
米国の連邦取引委員会や司法省反トラスト局のスタッフは、その大半がローヤーやエコノミストであり、これに近づくためにも、公正取引委員会の職員につきまして、経験豊富な法曹資格者や経済実態、分析に精通した学識経験者などを積極的に採用し、準司法機関にふさわしい、質の高い集団にすべきであります。 他方、人材の充実が公正取引委員会の単なる焼け太りにつながってはいけません。
ちなみに、アメリカで日本の公正取引委員会と同様の仕事をしている米国司法省の反トラスト局と連邦取引委員会、いわゆるFTCの人員ですけれども、これが合わせて大体千八百人ぐらいです。これに比べて日本の公取は五百五十人余りということで、人数だけ比べても三分の一以下です。 近年、独禁行政業務というのは、今お話しになられましたように、質、量ともに一段と難しさを増している、厳しさを増しているわけでございます。
日本は、平成二年のやみカルテル告発方針、厳しくやると方針が出てから五件刑事告発事件があるわけですが、アメリカの場合は、司法省の反トラスト局において、平成五年八十四、平成六年五十七、平成七年六十、平成八年四十二、平成九年三十八、こういうふうにかなり刑事事件になっております。ですから、日本の公取はちょっと取り締まりが弱いんじゃないか。
確かに、例えばアメリカのように、司法省反トラスト局が年間数十件の刑事訴追を行うという状況と比べますとそのような御指摘もあるところでございますが、先ほど来御説明しておりますように、やはり彼我の法制度あるいは運用の内容が違っておりまして、私どもは、現在のように、まず第一義的に公取による行政的な排除処分そしてカルテルについての課徴金の納付命令、その先に特に悪質重大なものについては刑事告発があり得る。
まず、代表的な米、欧について比較を申し上げたいと思いますが、アメリカの独禁当局は、御案内のように、司法省の反トラスト局と連邦取引委員会の二つの組織から成っております。
私は、やはり独禁法の観点から見て企業の経営が健全である、フェアであると言われるようなスタイルのものをつくっていくということに結局は尽きるのではないかと思いますし、裏返しに言いますと、個人の経営者が自分はこう思うというふうな意味での宣誓などをされても余り意味はなくて、やはりこれから先十年間は、私は日本の公取を少なくともアメリカの司法省の反トラスト局とかあるいは連邦取引委員会並みに格上げするというんでしょうか
なお、ことしの九月の下旬に、米国司法省のクライン反トラスト局次長が訪日いたしましたが、その際にも、日本側関係者との意見交換の中で、我が国の著作物に関する再販制度の見直しについては余り固執しないとの考え方を表明しているやに報道等で承知しておるところでございまして、我が方としましても、今回の米側要望書の記述も、我が国の著作物に関する再販制度の見直しを求める趣旨ではないというふうに理解をしておるところでございます
これは確かに、例えばアメリカ司法省のアンチトラスト局と連邦取引委員会を合わせまして千八百名を超えている陣容で対応している。
○寺澤芳男君 公正取引委員会は現在、日本で五百二十五人、アメリカでは独占禁止当局、これが二つに分かれておりまして、司法省にある反トラスト局、アンチトラスト局が八百五十四人、連邦取引委員会が九百八十四人で合計千八百三十八人。日本の三倍以上であります。もちろん経済規模の問題もありますが、アメリカがいかに伝統的に公正な競争の確保、これに力を入れてきたかは一目瞭然であります。
一方、アメリカでは司法省反トラスト局と連邦取引委員会の二つの機関が担当しております。それぞれの人員は、九五年度当初歳出予算ベースで八百五十四人及び九百七十九人でありますから、合計いたしまして約千八百人余。彼我の人口差を考えましても我が国の二倍近い規模である。なお、この連邦レベル以外に各州にも灰トラスト当局の人員がございます。
アメリカ等において、特に公共入札については日本以上にと私は恐らく申し上げてもいいと思うんですけれども、司法省の反トラスト局と各省の発注官庁との間に非常に緊密な連絡体制ができているのと今おっしゃったものと関係があるかどうかは存じませんけれども、入札の札入れの状況から見てこういう場合には談合を類推できるのではないかといったような経験事例、そういったものも含めて、競争当局と発注官庁とのいわばネットワークといいますか
それから司法省の反トラスト局六百七人、合計千五百六十人でございます。 続いてECでございますが、EC各国と別にEC委員会に競争総局というのがございます。この職員数は、これは一年古い数字ですが、一九九一年度三百七十三名でございます。 それからECの主要各国を申し上げます。 英国では、これも公正取引庁及び独占・合併委員会、二つ組織がございまして、合計で申し上げます、合計五百二十七人。
今、吉田委員が各国の数字を具体的に挙げてお話しいただきましたけれども、各国の競争法施行機関についてそれぞれの位置づけと申しますか、機能や役割や手続の相違、例えばアメリカですと司法省反トラスト局、基本的には刑事手続で進めるわけでございます。カルテルなり独占につきましてはそういうことでありますし、一方、不公正取引につきましては連邦取引委員会というところで行政的にやる。
アメリカと日本の独占禁止法のやり方の違いというのはあるから比較にはならないかもしれませんけれども、日本の審査部門の人員というのは全体で百七、八十名、アメリカは公取関係の職員が九百八十人いて、反トラスト局に五百五十人もいる、そしてFBIもしっかり連携をとってやる、こういう状況になっているのと比較すれば、とても刑事罰を適用し告発をし、そして抑止力を働かせるという意味合いからいえば、審査体制は十分なのですか
しかしアメリカの連邦取引委員会の九百五十三名、司法省反トラスト局六百一名などとは比べものになりません。加藤官房長官は私の質問に対し、増員については公取委員長と相談すると答えられましたが、この際委員長は抜本的な増員を要求すべきではありませんか。
それから、体制でありますけれども、調査とか捜査をいろいろ御苦労いただいているわけでありますが、現在平成二年度には四百七十九名で、平成元年度に比べて二十五人増員されたということでありますが、アメリカの方の実例を見ますと、連邦取引委員会には九百八十名、司法省の反トラスト局では五百五十名の方々が日夜頑張っている。
あるいは平成五年、六年にはアメリカと同等の――合計すると大体千五百名ぐらいがいろいろやっていますし、反トラスト局の五百五十名体制もございますし、そういう意味では日本が経済的にもアメリカの大体五分の三ぐらいを占めるような感じの経済行為をしているわけでありますが、それに対応するためには人員が足りません。
ところが、今度の中間報告では、公取が動き出さなくとも検察がみずから動き出せるという仕組み、アメリカで言うと司法省にある反トラスト局みたいなもの、そういうものを検討すると書いてあるが、これは法務大臣いかがですか。
特にこの会議には日本側からは梅澤公取委員長、米側からは司法省の反トラスト局ルール局長と連邦取引委員会のオリバー委員長が出ておられるというような文字どおりのトップ会談でございますが、いかがでございますか。
アメリカ側からは、入札談合を、これは現在アメリカの司法省反トラスト局は重点政策としてやっておりますので、そういうような重点政策でどういうようにやっておるかという説明があったと聞いておりますし、我々も、日本では独占禁止法に疑いのある行為につきましては、その具体的な端緒に接した場合には厳正に対処するのだという意向を表明したところでございます。
ただ、司法省がやる場合には、これは司法省が結局検察庁を兼ねておるわけでして、司法長官イコール検事総長ということでございますから、そういう形で直ちにアンタイトラスト局の職員、検事が起訴をする、こうなっております。
そして、司法省反トラスト局では六百二十九名の職員を擁しておる。そのうちの三百何名というのが、司法省では検事だそうであります。さらに、FBIの職員も使用できますし、州政府の機関の職員も利用できる、使うそうでありますから、こういうアメリカの独禁法施行状況から見ましても、日本ではわずか一三群六十名程度で、ほんとうにこの人員というのも少ない。
それから民事で訴えておるのも、もちろんございますが、これは民事で足りなかったら今度は刑事でいくというふうなことで、向こうの責任者、ことに司法省のカウパーという次官補がその責任者でありまして、反トラスト局の局長を兼ねておるわけですが、それの言によれば、相当きびしい制裁が加えられるので、あまり同じものがしばしばカルテルを繰り返すようなことはないようである、こういう話でありました。