1997-07-24 第140回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会 第2号
それは、私どものトマト製品に使われておりますトマトの品種というのは四十五品種ぐらい使われておるんですが、そのうちの二十五品種は私どもで開発した品種でありますので、それを海外に持っていって、栽培指導して栽培していただいています。
それは、私どものトマト製品に使われておりますトマトの品種というのは四十五品種ぐらい使われておるんですが、そのうちの二十五品種は私どもで開発した品種でありますので、それを海外に持っていって、栽培指導して栽培していただいています。
最後に、石黒参考人にお伺いしたいのですけれども、組み換えトマトのライセンスをイギリスのゼネカ社から得ていると聞いていますけれども、ゼネカ社は組み換えトマト製品に自主表示をして販売しているというふうに伺っていますが、その販売状況はどうなのかということと、それに対する御見解をお伺いしたいということ。
自来、しょうゆを初めとして、現在はトマト製品でございますとか酒類でございますとか、あるいは食品でございますとか、そういうものを製造販売しているわけでございますけれども、やはり現在においてもしょうゆが私どもの主力製品となっておりまして、私どもの生産量は全国の生産量の約三〇%ぐらいを占めるようなわけでございます。
しかも、その中身の記事を見ると、「書簡は、本文(週刊誌大よりやや大きめのA4判で三十四ページ)と添付文書(五ページ)から成り、本文では、牛肉、オレンジを除く九品目(トマト製品、ラッカセイなど)の段階的自由化、関税の引き下げなど農業、工業分野等の対日市場開放要求を明記している。
加工用トマト、トマト製品、こういうものについてちょっと私は質問しますが、トマトは茨城県、長野県、愛知県あるいは福島県を中心とした二十五県が産地です。そこで、第一次生産調整のときにこれを転作して契約栽培になっている。契約栽培になっていて、これは農村工業の一つの重点にもなっているわけだ。そういうときに、かつて四十七年に自由化をした。
これにつきましては、衆議院の委員会でもぜひでん粉自身のいわゆる長期の需給見通しをつくるべきではないかという御指摘もあったわけでございますが、これは単なるでん粉だけというわけにはいきませんので、今後将来のほかの農産物、まあ砂糖につきましても同様でございますし、あるいはその他ほかのトマト製品等、いろいろ勘案して、あるいは農林省内部で検討することになるかもしれませんが、現在の段階ではそういう作業はいたしていないということでございます
私どもが新聞から流れてくる、あるいは情報から聞くところでは、でん粉、雑豆、トマト製品、オレンジジュース、牛肉、特に牛肉の自由化については佐藤総理が執念的だという情報も聞いておるわけです。執念のように言っておる、こんなものは自由化していいのだと。
巷間伝わっておるところでは、九月の上旬の日米経済会議には、さらに、この残してあります十八品目のうち、農林省の事務当局レベルのこれを自由化した場合の検討などはもう抜きにしてしまって、閣議で抜き打ちに決定してしまって、牛肉とか雑豆類とかトマト製品、こういうものをおみやげに持っていくのではないかという話を私どもは聞くわけです。また新聞にも一部そういうニュアンスみたいなものが報道されてくるわけですね。
こういった問題につきましては、その添加物そのものは食品衛生法で認められておってもJAS規格の中では品目によってはそういうものを使わないということを規格の内容として定める、こういうことも心がけておりまして、たとえばトマト製品について御承知のように色を赤くするのは食品衛生法で認められた幾つかの赤色の色素があるんです。
○長谷川国務大臣 けさほども話が出まして、トマト製品の中では輸出の部分もかなりふえているではないか、こういう話が出てまいりました。
○小暮政府委員 トマト製品につきましては、加工貿易用に魚のトマトづけのかん詰め等をつくります際に必要な原料としてのペースト、ピューレ、これにつきましては、多年にわたって所要量の輸入を認めております。それ以外のびん詰めされましたトマトソースと申しますか、ケチャップ類あるいはジュースにつきましては、昨年までは、ホテル用ワク等の流れで若干の数量が雑割り当てということで、過去の継続で入っておりました。
この面で日魯ハインツなどというのができて、これは当時相当大きな反対があったわけでありますが、これも一面では、カゴメ等のトマト製品等と比べてそれほど伸びていないと言われていますが、現実にはそうでない。かと思いますと、べビーフード関係ではカルバックなどが入ってきて、三井物産と日本カルバックができ、あるいはコーン・プロダクトと味の素が日本食品工業をつくっている。
――――――――――――― 七月二日 沿岸漁業等振興法案の一部修正に関する陳情書 (第七九六号) トマト製品の貿易自由化反対に関する陳情書 (第八二三号) 土地改良事業推進に関する陳情書 (第八二四号) 農業災害補償制度改正に関する陳情書 (第八四二 号) 農業生産基盤整備事業に対する国庫補助率引上 げに関する陳情書 (第八六三号) 沿岸漁業改良普及員制度の法制化に関する陳情
これを各交渉相手国別に見ますと、米国との交渉では、修正される譲許はパイナップルカン詰、トマト製品、モリブデン鉱、絶縁電線など十一品目、その代償として与える譲許は血粉、調整ナット、グリース、大型白黒テレビ、受信用真空管など十六品目、欧州経済共同体との交渉では、修正される譲許はトマト製品、銅製品などの三品目、その代償として与える譲許は大理石、タンタルなど四品目、ドミニカとの交渉では、譲許を撤回する石こう