1949-10-31 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
第五條ノニ 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年
第五條ノニ 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年
尚同條の四項、五項にも「当選人当選ヲ辞シタルトキ、死亡者ナルトキ又ハ第七十條ノ規定ニ依リ当選を失ヒタルトキハ直ニ選会挙ヲ開キ第一項但書ノ得票者ニシテ当選人ト爲ラサリシ者ノ中ニ就キ当選人ヲ定ムヘシ」こう規定いたしておりますし、第五項に「第七十五條第一項第五号及第六号ノ事由第七十三條第一項ノ期限前ニ生シタル場合ニ於テ第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生シタル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル
ただ任命委員が在任中に自己の意に反して罷免される場合の中に、これは今度の改正法案の十三條の六の三、四とありますが、これに「心身ノ故障ニ因リ職務ノ遂行ニ堪ヘザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」。それから「職務上ノ義務ニ違反シ委員ニ適セザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」こう二つありますが、これは前者は專門的な認定方法があります。
○前尾委員 十三條の六の四号に「職務上ノ義務ニ違反シ委員ニ適セザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」とありますが、職務上の義務として現在考えられているものはどういうようなものでありますか。
○野本委員 昭和二十二年十一月一日に大阪の日赤の藥学研究所の秋山靜一氏から國立予防衞生研究所長小林六造あてに「ジフテリヤ予防液明礬トキサイト研究依頼書」というものが出ております。これによつて見ますと、問題になつております予防液は、全部自家檢定の結果、無毒試驗に合格しておるということになつておる。この事実を予防衞生研究所長、厚生省は認められておられたのかどうかということをお聞きします。
○鍛冶委員 はなはだわが意に充たぬ御答弁でありますが、現行刑法では八十七條において、「被告人定リタル住居を有セサルトキ」「被告人罪証を湮滅スル虞アルトキ」「被告人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ」この條件があつて初めて勾引し、この條件があつたときに初めて被告人を勾留することができるということは九十條において決定してありまして、いかに犯罪を犯したる嫌疑があつたからと言つて、この條件がなかつたら勾留