1972-05-18 第68回国会 参議院 逓信委員会 第15号
それで、ひとつこれは郵政大臣にも、ちょっとお伺いしたいと思うのですが、今回のいろいろこの法律の中身を見ますと、「公衆通信回線使用契約の申込みの場合の債券の引受け」とか、あるいは「データ通信設備使用契約の申込み等の場合の債券の引受け」、そういうような、いろいろいわゆる電話に加入する場合には、加入債券があるように、データ通信設備の使用契約をする場合には、債権を買わなければいけません。
それで、ひとつこれは郵政大臣にも、ちょっとお伺いしたいと思うのですが、今回のいろいろこの法律の中身を見ますと、「公衆通信回線使用契約の申込みの場合の債券の引受け」とか、あるいは「データ通信設備使用契約の申込み等の場合の債券の引受け」、そういうような、いろいろいわゆる電話に加入する場合には、加入債券があるように、データ通信設備の使用契約をする場合には、債権を買わなければいけません。
第二に、電信電話債券の引き受け制度の整備をはかるため、公衆通信回線使用契約または公衆通信回線を使用するデータ通信設備使用契約の申し込み者は加入電話加入申し込みまたは加入電信加入申し込みの場合の例により債券の引き受けを要することとするとともに、電話取り扱い局の債券払い込み額を定めるための級局区分を電話使用料の級局区分と同一とする等所要の整備をすることとしております。
今度の法律改正によりまして公衆回線が使用されました場合には、公社の提供いたしますデータ通信設備使用契約の中で公衆回線使用に該当する部分につきましては、電話と同じような、東京で申しますと十五万円の債券をいただくことになりましょうけれども、現在はいただいておりません。
いま新しく今度の関係で拡充法の中に入れますのは、新しく今度始まります公衆通信回線の使用契約の回線部分でございますとか、あるいは公社が行ないますデータ通信設備使用契約の中で、公衆通信回線を使用する部分の回線に対応する債券、こういったようなものにつきましては、御承知のように今度の広域時分制が実施になります時点から始まります。
第二に、電信電話債券の引き受け制度の整備をはかるため、公衆通信回線使用契約または公衆通信回線を使用するデータ通信設備使用契約の申し込み者は加入電話加入申し込みまたは加入電信加入申し込みの場合の例により債券の引き受けを要することとするとともに、電話取り扱い局の債券払い込み額を定めるための級局区分を電話使用料の級局区分と同一とする等所要の整備をすることとしております。
いま現在では計画局長のおっしゃった点につきましてもあると思うのですが、今後どういう数字が出てまいりましても特定通信回線の使用なりあるいは公衆電気通信回線の使用なりそういう契約が出た場合あるいは公社みずからがやるデータ通信設備使用契約、こういったようなものとか、いろいろ今後の需要予測はむずかしいと思いますが、いずれにしても、需要供給のバランスがとれるということを考えながらやっていくと思います。
○説明員(遠藤正介君) これは今後私どものほうで大臣に認可を願うわけでございますが、私ども現在考えておりますのは、公社で直営でやりますデータ通信設備使用契約の中の端末の物品費の購入価格とその調達費用を加算した額、つまり端末の価格というものを基準にいたしまして債券を負担していただくように御認可をいただきたいと思っておるわけでございます。
それから五十五条の二十の一項の認可の場合、これはデータ通信設備使用契約の場合ですね、この二十の一項の「役務の提供」に対する基準というのはどうなんですか、これは。「支障を及ぼさない範囲において、」云々。
それで、データ通信設備使用契約者がその機器を設置する場合は、債券も何も要りません、自由にコンピューターを活用しなさい、こういうようなことのようです。ですから、本体というものは一般加入者の電話からの料金でそれを負担して、データ通信を始める、そういうような考え方でおられるということになると、結局大企業に非常に有利になっているじゃないか。
○大出委員 ということになると、データ通信設備使用契約というのが今度の法案ではあるわけですね。そうなりますと、ここに何らかの、公社が直接実施するデータ通信サービスはこういう種類のものに限るという、つまり歯どめといいますか、歯どめでまずければ規制でもあるいは限定でもいいのでありますが、そういうものがやはりなければならぬと私は思うのですがね。