2011-05-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
結局、これはどういう流れで起きたかというと、特許庁さんは、データ通信役務契約という契約、要するに、これはベンダーが開発した後で請求書が回ったらその言いなりに払う、ぼったくりすし屋の勘定をずっと払い続けていたという現状を見かねた当時の我々自民党が、それを一回清算しろ、それぞれの所有権も確定した上で手切れ金も渡せという状況があったわけです。それで一般競争入札にして、それは始まった。
結局、これはどういう流れで起きたかというと、特許庁さんは、データ通信役務契約という契約、要するに、これはベンダーが開発した後で請求書が回ったらその言いなりに払う、ぼったくりすし屋の勘定をずっと払い続けていたという現状を見かねた当時の我々自民党が、それを一回清算しろ、それぞれの所有権も確定した上で手切れ金も渡せという状況があったわけです。それで一般競争入札にして、それは始まった。
中でも、データ通信役務契約につきましては随意契約の割合が一〇〇%になっております。 また、十六年度の年間支払金額が一億円以上になっている三十一省庁の契約について見ますと、一社の契約相手方で支払金額の五〇%以上を占めている省庁は十三省庁ございました。
具体的に申しますと、データ通信役務契約というこの説明の付かない契約形態、あるいは残債という、これもえたいの知れない借金なわけでございますが、こういうものの解消に踏み出していただいたということには改めて評価を申し上げたいと思います。
データ通信役務サービスの契約の見直しとか、会計法の原則である一般競争入札を含めて、これから頑張っていかれようとされていると思うので、ここは余り細かいことはお聞きしません。どのような決意で取り組んでいるかについて、一言お聞きさせていただきたいと思います。
少し今回のこのモデル事業の中身について、その特許庁の特許事務システムを例に触れたいと思うんですが、特許庁は、システムを開発して管理してきた企業、いわゆるシステムベンダーとの間にデータ通信役務サービス契約というものを締結して、ベンダーがシステムを開発して保有をする、特許庁は使用料を払うという、こういう仕組みで今までシステムの維持管理を、開発も含めて行ってきたわけですが、これだと、毎年、制度変更に伴って
○国務大臣(井出一太郎君) 現時点において電電公社がやっておりますデータ通信役務は、鈴木委員おっしゃるように公衆電気通信法に基づいてなされておるものであると、こういうふうに理解をいたしております。
第四は、公衆電気通信法の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、日本電信電話公社が提供するデータ通信役務の提供条件を定めること、日本電信電話公社が新たに提供するデータ通信回線サービスの提供条件を定めること等であります。
第四は、公衆電気通信法の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、日本電信電話公社が提供する、データ通信役務の提供条件を定めること、日本電信電話公社が新たに提供するデータ通信回線サービスの提供条件を定めること等であります。