2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
令和二年の改正個人情報保護法では個人データの越境移転時に本人への情報提供の充実等を求めておりまして、当委員会では、この三月二十三日から、外国へのデータ移転の実態を把握するため、経団連等の経済団体を通じまして国内主要企業に対して調査を実施したところでございます。
令和二年の改正個人情報保護法では個人データの越境移転時に本人への情報提供の充実等を求めておりまして、当委員会では、この三月二十三日から、外国へのデータ移転の実態を把握するため、経団連等の経済団体を通じまして国内主要企業に対して調査を実施したところでございます。
今、その法改正の施行を来年に控えて、個人情報保護委員会では、二十三日ですから昨日ですね、事業者の越境データ移転の実態把握調査を行っていると承知しており、当該調査の結果も踏まえて本改正を円滑に施行していくことが非常に重要だというふうに思っています。
具体的には、データ移転等の国際ルール作り、海外における脱炭素インフラの導入支援等を進めます。 最重要課題である廃炉と福島の復興については、様々な方の御理解と御協力をいただきながら、廃炉は着実に進展し、ようやく本格的な復興も始まっているところです。引き続き、中長期ロードマップに基づき、廃炉の取組を進めてまいります。
そして、何より重要な点としましては、個人情報保護委員会の監督権限、より具体的には、報告、資料提出の求め、実地調査、指導助言、勧告の各権限が公的部門に広く及ぶようにすることで、越境データ移転に係るいわゆる十分性認定の対象範囲を広げるための制度的基盤が整備されたということを積極的に評価しております。
そうはいっても、ヨーロッパは、越境データ移転規制の十分性認定の規定を持っている地域ですし、どうしても第三国としては沿っていかないといけない。
さらに、令和二年改正で、罰則の強化ですとか、よりいわゆる越境データ移転に関する十分性認定に即した形の規定の強化が図られた。さらに、それを更に拡大する形で、今回の令和三年改正で、公的部門に対する監督権限が入ったということです。
具体的には、データ移転等の国際ルールづくり、海外における脱炭素インフラ導入の支援等を進めます。 そして、最重要課題であります福島の復興です。 三月十一日で、あの痛ましい東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故から十年です。改めて、犠牲となられた多くの方々の御冥福をお祈りし、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。
一点目は、労働者へのアクセスの問題、二点目は、外資参入に係る基本政策、三点目は、データ保護法制を制定する際の情報保護の水準とデータ移転の自由の維持について、四点目は、英国の独自規制・基準のEU基準との整合性、五点目は、研究開発予算へのアクセス、以上、梶山経済産業大臣に答弁を求めます。
情報保護とデータ移転につきましては、特に個人情報の保護とデータ移転についての懸念が示されていたと承知しています。この点については、EUの個人情報の保護水準と同等の個人情報保護制度が英国で導入されることが発表をされています。また、今後EUが英国の個人情報保護水準の十分性を認定すれば、英EU間のデータのやり取りもこれまでどおり可能となります。
本協定には、個人情報を含むデータ移転の自由などが盛り込まれています。EU離脱で英国には一般データ保護規則、GDPRが及ばなくなるもとで、個人情報保護や中小企業の利益よりも、GAFAに代表される巨大プラットフォーマーの利益を優先し、ビッグデータを制約なくビジネスに活用させるものではありませんか。
日英EPAのデータ移転の自由についてお尋ねがありました。 日英EPAにおいて、個人情報の保護を規定し、個人情報などの重要なデータを適切に保護した上で、情報の越境移転の制限の禁止の規定によってデータの自由な越境流通を確保しております。
○国務大臣(衛藤晟一君) 前回の改正時からの動きは様々でございますが、例えば国際的には、EUにおけるGDPRの施行とこれを前提とした我が国とEUとの相互のデータ移転の枠組みの構築などがあります。また、情報通信技術の進展によるデータの越境移転の増大や様々なサービスの登場により、消費者の利便性の向上、ビジネスチャンスの拡大がもたらされました。
また、当委員会としては、データを活用しグローバルに事業展開する日本企業が、個人情報を適正に保護しつつ円滑に個人データを海外とやりとりできるようにという視点に立ちまして、日米欧三極による対話の場を通じて、信頼性が確保された国際的な個人データ移転枠組みの構築に向けて取り組んでおります。
三年間の動きはさまざまでございますが、例えば、国際的には、EUにおけるGDPRの施行、我が国とEUとの相互のデータ移転枠組みの構築などがあります。また、情報通信技術の進展によるデータの越境移転の増大や、ネット広告技術の進展なども挙げられます。
例えば、越境データ移転制限やコンピューター関連設備の利用設置要求の禁止は、欧州、中国、インド、アジア諸国が個人情報保護や産業保護等を理由に採用している制度とは必ずしも調和しません。WTOでの多国間のルール作りの本格化を前に、米国IT産業が求める水準での米国主導のルール作りに協力するものにほかなりません。 今、世界では、デジタルプラットフォーマー規制の強化をどう進めるかが議論が高まっています。
そして、個人データに関しても、ちょっと細かくなりますが、EUと米国のセーフハーバー協定の無効判決というものが出たんですが、それが出た後も、同じ手続でデータ移転した米国の一般の企業に対して制裁金が科されるという事態が生じております。 ですので、私、このGDPRに関しては、欧州当局も単なるおどしではなく、実際に制裁金という手段を使ってくるのではないかなという印象がしています。
従業員教育であるとか適切な保護措置の実施、それから情報通知のドラフトであるとかデータ移転の方法、そういったものの検討などいろいろあります。 中でも、非常に大変と言われているのがデータ保護責任者ですね。データ・プロテクション・オフィサーという、DPOというふうに俗に言われているやつなんですが、そういったDPOですとか、あと代理人ですね、レプリゼンティティブの選任、そういったものです。
日・EU間の個人データ移転につきましては、その相互の円滑な移転を図る枠組み構築を視野に、当委員会と欧州委員会との間で累次の対話を行ってまいりました。 具体的には、日・EU間でそれぞれの国内法に基づき、相互の個人データを円滑に移転できる措置を講ずることで合意をいたしております。
中国から日本への個人データ移転につきましては、中国においては、平成二十九年の六月に中国サイバーセキュリティー法が施行されまして、通信、放送、金融等の重要情報インフラの運営者による個人情報及び重要データの中国国内での保存義務が規定をされております。
それによって、例えばアメリカとEUの間のデータ移転に関する取り決めがEU司法裁判所により無効と判断されるなど、グローバルなプライバシー法は現在激動の時代を迎えております。 つい先日も、新たに公開されたスノーデン・ファイルによれば、XKEYSCOREという特殊なプログラムが日本政府に対して提供されている旨のNHKの報道がございました。
今後も、EU当局との対話を精力的に進めまして、できるだけ早く相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みを構築できるように全力で取り組んでまいりたいと思います。
これらの状況をよく見ていく必要が今後あるんだろうなということは十分認識をしておりますが、他方、EUの十分性の取得に関しましては、これまで公表されている資料等から推測されるEUが日本が不十分としている点につきましては、独立した第三者機関がないということ、それから機微情報に関する規定がないということ、それから小規模取扱事業者について例外扱いをしているということ、それから越境データ移転についての制限がないということ
特に、独立した第三者機関の整備とか、機微情報に関する規定の整備、あるいは小規模取扱事業者に対しての法の適用とか、越境データ移転についての制限、さらには開示請求権の明確化、これは、我が国の制度がEUから見て不十分とされておる点としてこれまでに公にされた資料等から推測をされておりますが、これにつきましては、今般の法改正において必要な対応を行っております。
○山口国務大臣 お話しのとおりで、今回の法改正、これはもう当然、御指摘があったEUの十分性取得が可能になるようにということも念頭に置きながら制度設計をしたというふうなことでございまして、特に、これまでに公にされておる資料から推測をしておるわけでありますが、EUとしては、独立をした第三者機関の整備、あるいは機微情報に関する規定の整備、小規模取扱事業者に対しての法の適用、越境データ移転についての制限、開示請求権
EUや米国においても個人情報に係る制度見直しの議論が盛んになっているほか、APECにおいてもデータ移転に関する国際的な枠組みが広がっているものと承知をいたしております。 このような状況を踏まえながら、我が国としても引き続き、諸外国との交渉や対話を通じて、国際的に調和のとれた枠組みづくりに貢献をしてまいります。