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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-05-16 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号

現在、EUにおけますデータ保護法制は、EUデータ保護指令に基づき、EU各国においてその内容を担保する国内法が施行されております。そのため、事業者は、その活動が行われる国ごとに、それぞれの国内法への対応が必要でございます。  議員御指摘のとおり、本年五月二十五日から、EU域内にいる個人個人データ保護するためのEUにおける新しい統一的なルールでありますGDPR、一般データ保護規則が施行されます。

福浦裕介

2016-05-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第14号

個人情報保護法改正に当たっては、いわゆるEU個人データ保護指令第二十五条の規定に基づく十分性認定を得ることが大きな課題であったというふうに宇賀参考人は論文でも書いておられますし、答弁されました。その際、一番大きな課題が、当時個人情報保護のための独立した第三者機関が設置されていなかったことだと述べているわけです。

又市征治

2016-05-12 第190回国会 参議院 総務委員会 第13号

次に、個人情報保護委員会の役割、位置付けについて宇賀参考人清水参考人にお伺いしたいと思うんですが、昨年の改正個人情報保護法では、EU個人データ保護指令二十五条を非常に強く意識されてやられたと思うんですが、そこで民間部門個人情報について一元的に監督する個人情報保護委員会が新設をされた。

又市征治

2016-04-19 第190回国会 衆議院 総務委員会 第14号

その中で、一九九五年のEU個人データ保護指令によって、九八年十月までに、国内個人データ保護法を統一せよ、EU個人データ保護指令に即して法整備を図れということで、各国平準化を図った国内立法をしたわけでありますが、その思想は、やはり域外とのデータ交換にあっては十分性を見きわめて、EU保護水準に達していない国との間ではデータ交換するなよという思想のもとで、基本権をベースに構築された。  

鈴木正朝

2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号

誰が判断をしているかといいますと、大体この三ページ目の上の見出しのところに書きましたけれども、EUデータ保護指令の第二十九条作業部会というところがそういった草案を作って、最終的には、EU各国第三者委員会のようなところがございますので、そこの方で判断をしていくというようなことになっております。

城田真琴

2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号

城田参考人に何問か聞きたいと思いますが、この参考資料の三ページでEUデータ保護指令のお話がありました。分かりやすく、ピザ屋さんの情報をどう加工するか、本人同意が必要な場合と必要でない場合、非常に分かりやすかったんですが、このEU指令ではどういう基準でこの二つを区別するのか、基準があるのかどうか。それから、誰がどのように決めるのか、区分けするのか。

山下芳生

2015-05-26 第189回国会 参議院 内閣委員会 第9号

EUにおきましては、一九九五年に定めましたEUデータ保護指令この指令というのはEU各国にこれに基づいて法律を作るようなものを要請するというものでございまして、この指令そのもの法規範を持つものではございません。それに基づきますと、個人データの取扱いに関する助言を行う機関として二十九条作業部会、これは各国にそういう立法を助言する機関でございます。

向井治紀

2015-04-23 第189回国会 衆議院 本会議 第19号

また、EUにおいては、平成五年の設立後すぐの平成七年に、EUデータ保護指令が採択され、パーソナルデータが厳格に取り扱われており、中でも、個人情報EU域外への第三国移転については、当該第三国が十分な水準保護措置提供している場合でなければ、移転できないようになっています。これをEU十分性認定といいますが、我が国は、EU十分性認定を得られておりません。  

濱村進

2006-05-11 第164回国会 参議院 法務委員会 第16号

例えば、EUにおきましては、今般この法案でも同様の対応をすることとなっているいわゆる名簿提供EUにおきましてはPNR、パッセンジャー・ネーム・レコード提供搭乗者名簿提供の問題が議論がなされたわけでありますけれども、この際には、米国への搭乗者名簿提供については、EU個人データ保護指令これに基づく規制ということで、各国法令に基づく第三国への国内からの個人データ移転を制限しております。

新保史生

2006-05-11 第164回国会 参議院 法務委員会 第16号

また、海外、国外への個人情報提供につきましては、これは例えばEUと比較いたしますと、EU個人データ保護指令という指令を制定しております。この指令に基づきまして、EU域外の国に対して個人データ提供するに当たっては、その相手方の国の個人情報保護制度、そのレベルが十分なレベルに達しているかどうかということが条件となっております。  

新保史生

1999-06-15 第145回国会 衆議院 本会議 第38号

第三に、EU個人データ保護指令に照らしても不十分なプライバシー保護強権的権力行政機関情報提供の道が残されること、他の個別法令によるコード開示に対する歯どめがないこと、際限のない行政機関による内部データベース作成が防げないことなどのデータマッチングデータベース作成禁止保障不十分性住民票コード変更記録取り扱いの問題など、プライバシー保護不十分性であります。  

知久馬二三子

1999-06-11 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号

第三に、EU個人データ保護指令に照らしても、不十分なプライバシー保護強権的権力行政機関情報提供の道が残されること、他の個別法令によるコード開示に対する歯どめがないこと、際限のない行政機関による内部データベース作成が防げないことなど、データマッチングデータベース作成禁止保障不十分性住民票コード変更記録取り扱いの問題など、プライバシー保護不十分性です。  

知久馬二三子

1999-05-06 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

私は、先般の地方行政委員会に通産省の機械情報産業局長さんをお呼びして、EU個人データ保護指令発効を受けて我が国EUとの交渉の進展状況をお尋ねいたしましたところ、EU側が何をもって個人データ保護について十分なレベルだとする権原が不明であり、四月九日にブラッセルで協議を始めたばかりとのお答えがありました。

知久馬二三子

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