2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
特に、中国の国家情報法であったりサイバーセキュリティー法、データの国内管理を義務づけている中国のサイバーセキュリティー法、さらには、データの中国からの輸出規制を域外まで運用しようとするデータセキュリティー法、これも昨年作られています。
特に、中国の国家情報法であったりサイバーセキュリティー法、データの国内管理を義務づけている中国のサイバーセキュリティー法、さらには、データの中国からの輸出規制を域外まで運用しようとするデータセキュリティー法、これも昨年作られています。
前回積み残した米国のNISTの話から再開したいと思っておりますが、LINEさんが、アメリカのNISTの基準に準拠するようなデータセキュリティーのガバナンス体制を強化するとおっしゃっているんです。 NISTというのは、実は工業技術の標準化の話を定めているような機関でございまして、私も実は、恥ずかしながら知りませんでした。何これ、NIST、何という。
その中で求めております基準としては、一つは、クレジットカードのデータセキュリティーの国際基準でありますPCIDSSという規格がありまして、これにのっとって管理することということ。これが難しい、例えば加盟店等でこれが難しい場合は、そもそもカード情報の保存や処理を行わない、いわゆる非保持化、このどちらかを選択するようにということを求めているところでございます。
なお、適切管理義務の対象となる事業者に対しては、国際ブランドが定めました、先ほど委員御指摘のデータセキュリティーの国際基準でありますPCIDSSへの準拠、若しくはカード情報の非保持化、使ったらすぐにもう消すと、そういったことも求めていくということを検討しておるところでございます。
このIT総合戦略室の規模が不十分とはどういうことかという質問に対して、平井大臣は、ITやデータ、セキュリティーなどに関する最先端の知見を持つ人材の確保が必要だけれども、専門家は引く手あまただし、役所の給料が安いことが課題だという答弁でございました。
ことし九月の第四回会合においては、デジタル貿易及びデジタル経済の成長を促進するための協力を行うこと、あるいはデータセキュリティーの促進を通じたビジネス環境の向上を図ることについても確認をしているところでございますので、御指摘の懸念については、政府としても、企業活動あるいは個人情報の保護その他の観点からきちんと対応してまいりたいと思っております。
また、データ利用の裾野が広がるように、データセキュリティの確保を前提に、データのアクセスの利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様なユーザーへのデータアクセスを確保すること。 五 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。
また、データ利用の裾野が広がるように、データセキュリティの確保を前提にしつつデータのアクセスの利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様なユーザーへのデータアクセスを確保すること。
つまり、個人の健康情報あるいは個人の診療情報について、もし仮にそのデータを一定程度集めよう、データベース化しようと思えば思うほど、データセキュリティーとプライバシー保護が絶対必要条件だと私は思っています。ところが、現状は極めてお寒いというか、不十分な状況だと言わざるを得ません。
その際に、データセキュリティーあるいはプライバシー保護という問題、ガイドラインで一定定められているというのは分かるんですが、根幹はインフォームド・コンセントですよ。インフォームド・コンセントを取っているかどうかですよ。少なくともこれからはそれを原則とするかどうかという点が引っ掛かっているんですが、この点、もう一度お答えください。
そういう意味では、個人健康情報あるいは個人の診療情報については、相当にきちんとしたデータセキュリティーとプライバシー保護、これは是非とも必要だというふうに思います。
○政府委員(河野博文君) 都道府県におきましてもデータセキュリティーコスト等がかかるとは思いますので、その辺がどういう御判断になるかわかりませんが、それは不可能ではないと思います。
この手数料がどうなるかということでございますけれども、これも今後の検討ではございますけれども、インターネットなどの電子的手段の場合には、例えばデータセキュリティーの確保の手段がどうなるのか、そういったことも考えて、全体のデータベース作成の費用等々、これらを勘案して、可能な限り開示請求者にとって利便性が高くて負担のかからないようなものにしたいというふうに考えております。
この費用でございますけれども、インターネットによる情報開示に係る費用について、現時点で具体的にどの程度のものかとかそういったお答えをできるまでに詰まっておりませんけれども、具体的な金額のあり方につきましては、データセキュリティーの確保ですとか、あるいは手数料の徴収方法がどのような形になるのかとか、そういったことを検討した上で、今後政令の策定段階で算定をさせていただきたいというふうに考えているところでございます
プライバシー問題というふうにも言われますが、私はやはり個人情報の保護、そしてデータセキュリティー、そして目的外の使用についてどういうきちっとした歯どめをするかという、この辺の対策を一方できちんと講じておかないと、国民の皆さんにある意味で無用な心配を起こしかねないと思います。かつて国民総背番号制云々という問題もありました。そのような危惧が全くなしとしないということであります。
また、六万策につきましては、相互接続性と相互運用性の促進あるいはネットワーク、サービス、アプリケーションの世界市場の開拓、プライバシーとデータセキュリティーの確保、知的所有権の保護というような点についての合意がなされております。
したがって、都道府県レベルでこの法案がいわば準用されるようなことになりますと、冒頭申し上げましたとおりデータセキュリティーというものに軸を置いてしまってプライバシー保護というものが軽視されるそういった行政につながっていくんではないか、それを今一番恐れているということになろうかと思います。