2016-02-19 第190回国会 衆議院 予算委員会 第15号
最後に、塩崎厚生労働大臣に時間がない中ちょっとお聞きするんですが、簡単にお答えいただければありがたいと思うんですが、デリバティブのこともよく言われます。今回、デリバティブを解禁するかどうかなんという話が出ておるわけでありますが、あくまでもリスクを減らすためのデリバティブしか使えないというふうな形で今議論をいただいていると思います。 これはどういうことなのか。
最後に、塩崎厚生労働大臣に時間がない中ちょっとお聞きするんですが、簡単にお答えいただければありがたいと思うんですが、デリバティブのこともよく言われます。今回、デリバティブを解禁するかどうかなんという話が出ておるわけでありますが、あくまでもリスクを減らすためのデリバティブしか使えないというふうな形で今議論をいただいていると思います。 これはどういうことなのか。
○塩崎国務大臣 釈迦に説法でありますけれども、デリバティブ取引というのはもともと株式とか債券の相場の変動に対するリスクを避けるためにあるわけでございまして、これまでも実は、長期投資をしている生命保険会社なんかでもみんな使っているわけであります。
当然のことながら、デリバティブを駆使して、スワップとかオプションとか、もろもろのデリバティブを使わなければ融資なんてできるわけないと思うんですね、ワールドバンクがナレッジバンクに変わったということで。中国がそれだけのノウハウがあるのかと。
○藤巻健史君 デリバティブに関しては、私は極めて重要だと思っていますし、それは金融業にとっても重要ですし、それから個人にとっても重要だと思っているんですね。 特に私が実際感じていることというのは、オプションの売り、要するに金融機関の売り、個人の買いについては、これかなり金融機関でも個人に売ることに関して抵抗感がありそうなんですね、要するに金融庁に怒られるんじゃないかという。
○藤巻健史君 時間がなくなったので、残りの質問は次回に回したいと思いますが、今、個別株のオプション取引が他国に比べて低調だとおっしゃっていましたけれども、アメリカに比べて極めて低調ですから、その辺はもうちょっと考えていただいて、デリバティブをどうやって、まさに金融応援庁、金融支援庁という役割をもうちょっと是非進めていっていただきたいという要望をして、終わりにしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 日本の金融市場というものがその機能を十分に発揮していく、今後とも発揮していくためには、株式とか債券等現物市場に加えて、デリバティブといったようなものが整備されているということが重要な要素の一つになるものだと、私どももそう思っております。
これにつきましては、今後、政令、内閣府令等で定めていくことになりますが、具体的には、有価証券、それからデリバティブ取引に係る権利、デリバティブ預金、外貨預金、変額保険、外貨建て保険等、こうしたものが投資性金融資産として定義できるのではないかと考えております。 逆に申しますと、通常の預貯金でありますとか不動産とかは投資性金融資産には含まれないというふうに考えているところでございます。
しかし、今皆さん御承知のとおり、その市場原理主義の最先端、まさに模範というふうに言われていたアメリカの金融市場、デリバティブと言われる金融派生商品なども自由に認めたアメリカの金融市場こそが、二〇〇八年のリーマン・ショックによってそういった市場原理主義の考え方とともにもろくも崩れていったというふうなことがございます。
お話しの勧誘についてでありますが、経済産業省及び農林水産省の商品先物取引業者等の監督の基本的な指針、監督指針におきましては、「商品取引契約の締結又は契約締結後の個々の取引の委託等の意思形成に影響を与える程度に商品デリバティブ取引を勧める行為」というふうにされておるわけでありますけれども、説明につきましては、勧誘に当たらない一般的な説明を指すものというふうに理解をしておるわけであります。
しかし今日は、これまで日弁連ですとかそういったところからよく表明をされてまいりましたいわゆる法的な観点から、今回の省令改正の是非を問うということよりは、デリバティブ取引の実務者の観点から見て、これ果たして実効的な消費者保護の対策がきちんと取られているのかどうか、この点を今回は質疑の中で明らかにしたいなというふうに思っております。
ただ、これ間違ってはいけないのは、いわゆる社会的なインフラをつくるために、ある意味、罪のない消費者の犠牲の上にこのインフラを築くということがあっては当然ならないわけでございまして、私もちょっと今回懸念をしておりますのは、かつて私も在籍した金融機関がデリバティブの不正取引で大変な社会から御指摘をいただいたことがございました。
○政府参考人(櫻庭英悦君) ハイリスク取引経験者とは、今回の省令改正後の商品先物取引法施行規則第百二条の二第一号に規定しているとおりでございまして、一つ目は商品先物取引を行っている者、二つ目は金融商品の店頭デリバティブ取引を行っている者、三点目は有価証券の信用取引を行っている者、四点目は金融商品の市場デリバティブ取引を行っている者ということで規定されております。
しかし、商品先物取引法の二百十四条の対象になっている先物取引というのは、初期の投資額を超えた損害が発生するデリバティブ取引なんですよ。だから、一千万円余裕のあるお金があるから先物取引しました、じゃ、一千万円すって損じゃないんです、終わりじゃないんですよ。更に損害が生じるわけですよ。それを、たかだか数千万の損だからで目つぶるんですか。今のお答えはどういう意味ですか。
裏面を見ていただきまして、資料の四を見ていただきますと、我が国のJPXグループの先物、デリバティブは世界十四位でございます。
私の地元大阪は、一七三〇年に江戸幕府が先物取引を公認した、世界で最初に組織化されたデリバティブ取引所の堂島米会所があった先物取引発祥の地でございます。昨年の三月には、JPXグループにおける金融・証券デリバティブ市場は大阪取引所に集約をされました。関西そして大阪の経済再生への突破口は私はこの総合取引所にある、このように思っております。
一般論として申し上げますが、年金運用や為替デリバティブなど金融機関がその顧客に訴えられる例が相当増えております。高度な金融取引、金融商品に関して、やはり裁判官が十分に知識を持つべきだと思います。また、中立公正な情報が必要であると思います。是非、こういったところに関してそういった認識があるのか、さらには研修等を行われているのか、このことに関して質問したいと思います。
また、よく御指摘のありますデリバティブ取引につきましても、これは金融取引所の所得課税の一体化という話がこれはくっついてきますので、この件につきましては、総合取引所の実現というのに資する意味からもこれは引き続き検討するとされておりまして、平成二十七年度の税制改正の要望の具体的な内容を固める際にこうしたところも詰めていかねばならぬところだと思っております。
JPXさんは、株式の取引は世界第三位でありますが、この金融デリバティブなどは世界十四位であります。TOCOMさんも二〇一三年の取引高はピーク時の二〇〇三年から三分の一以下に低迷をしている、こういう現状で、まさに待ったなしであります。
そういった意味で、先ほどもお話ございましたように、金融証券のデリバティブの市場、それから商品デリバティブの市場、これが世界じゅうで統合の傾向にあるということは、まさにこのことを示しているものだろうというふうに思っております。
委員御指摘のとおり、我が国における総合取引所の実現は、証券、金融、商品取引の垣根を取り払うことによりまして、国際的な競争に直面している取引所の国際競争力の強化、ひいては、日本の金融資本市場の国際競争力の強化を図り、また、証券、金融のデリバティブのみならず、商品のデリバティブまで含めて、投資者に対する多様な投資機会の提供を目指すものであり、さらには、この十年間で六倍に拡大しました世界の商品先物取引の拡大
そして、その潮流の最先端にあったのがまさにアメリカの金融市場、デリバティブと言われる金融派生商品なども自由に認めたアメリカの金融市場であったかと思いますけれども、リーマン・ショックによってそのまさに最先端にあったアメリカの金融市場においてその考え方がもろくも崩れていった。
これがカルテルなのかどうかは実際には調査して検証が必要なんですけれども、原因はともかく、実勢金利よりも銀行間の指標、これは前にも申し上げましたけど、金利スワップとかデリバティブ商品あるいは住宅ローンの変動金利、企業の貸出しにも全部連動します。
TIBORは先ほど申し上げましたようにプライムバンクが調達すると想定するレートですので、自行の信用力を高く見せかけようというインセンティブはないわけでございますが、デリバティブ取引において自己のポジションを有利にする目的、これはそういうインセンティブはありますので、日本でもそういった事例がないかということで私どもは調べまして、シティグループとUBSの日本拠点に対して行政処分をいたしました。
その要因でございますが、二つございまして、一つは、金融機関のトレーダー等がデリバティブ取引において自己のポジションを有利にする目的で呈示担当者に不正の働きかけを行ったというもの、それからもう一つは、金融危機の前後において自行の信用力をより良く見せるために実勢よりも低い金利を呈示するといった不正行為をしていたことが指摘されているところでございます。
また、本年三月には、JPXグループにおけるデリバティブ市場は、私の地元である大阪取引所に集約をされたところでございます。 大阪は、一七三〇年に江戸幕府が先物取引を公認した先物取引発祥の地でございます。大阪取引所のデリバティブ取引が活発になれば、大阪の、関西経済の活性化にもつながると確信をしているところでございます。
総合取引所を実現するために、商品デリバティブ取引を金融商品取引所において取り扱えることとし、総合取引所における商品デリバティブ取引については、金商法に基づきまして、金融庁が一元的に監督することといった内容の規制監督等の法制面での枠組みが整備されたところでございます。 また、昨年、平成二十五年一月に、東京証券取引所と大阪証券取引所が合併いたしました。
○田中大臣政務官 御案内のとおり、平成二十四年の金融商品取引法の改正によりまして、金融デリバティブ商品として指定すれば、金融商品取引所においても取り扱いは可能になるということであります。 仮に金融庁から協議要請があれば、もちろん施行令の規定に従って適切に対応していきたいと思っております。
そしてその上で、本年三月、取引所を実現するために、平成二十四年度改正金商法が施行されて、総合取引所の規制、監督の枠組みが整備をされまして、また日本取引所グループにおけますデリバティブ市場の統合というのが、横にありましたものをくっつけておりますので、そういった関係で、中核となります取引所の体制というものができ上がりつつあると思っております。
そういうことに対して消費者保護だけで逃げるんじゃなくて、トータルで先物市場のマーケットを、もっと言うと、東商取、一つの取引所の運命というか帰趨も大事でしょうけれども、日本経済としてのコモディティーのデリバティブのマーケットをどのようにして育てていくのか、それをこの十年間、本当に責任を持ってなさってきているのか。その辺について、茂木大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
成長戦略の中で、これは民主党政権のときも今の安倍内閣、自民党政権のときも全く同じでして、総合的な商品先物の市場をつくって、金融・証券とコモディティーのデリバティブについては、アジアでナンバーワンの市場をつくっていこうじゃないかということでやらせていただいているわけであります。
私も、かつてデリバティブを使って商品の組成、様々させていただいたことがございます。例えば最終的にインフラに投資をしても、今の金融技術を使えば、債券の形に仕立てることもできれば投資信託にもできる、預金の形にもできます。こういった外形的なキャッシュフローですとか形、そういったものに着目して分類しても、実は取っているリスクにとっては何の意味もない現状がございます。
ちょっと時間がなくなっちゃうので済みませんけれども、下村大臣の方にお聞きしたいんですけれども、リーマン・ショック後に大学がデリバティブで大きく損をしたというニュースが流れましたけれども、二十三年度、二十四年度では大きい失敗の報告があるかどうか、あるならどういう指導をされたかお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
文部科学省といたしましては、これらの学校法人のうち大きな損失を生じたもの、そして二十二年度以前、二十年度から二十二年度につきましては相当数報告をいただいておりますので、その中で特に大きな損失を生じたものに対しましては、デリバティブ取引に関する状況について報告を求めますとともに、リスク管理を適正に行うなどの指導を行ったところでございます。