2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○川内委員 あと、きょう、証券取引等監視委員会にも来ていただいておりますので一問お答えいただきたいと思いますが、午前中お尋ねした、ゴーンさんと新生銀行とのデリバティブ取引に関してなんですけれども、新生銀行に対して、証券取引等監視委員会として、二〇〇八年から二〇〇九年にかけて定期的な検査にお入りになられているか、その時期について。
○川内委員 あと、きょう、証券取引等監視委員会にも来ていただいておりますので一問お答えいただきたいと思いますが、午前中お尋ねした、ゴーンさんと新生銀行とのデリバティブ取引に関してなんですけれども、新生銀行に対して、証券取引等監視委員会として、二〇〇八年から二〇〇九年にかけて定期的な検査にお入りになられているか、その時期について。
きょう証券取引等監視委員会に来ていただいていますけれども、ゴーンさんの新生銀行でのデリバティブ取引について、証券取引等監視委員会は来ていない。
じゃ、西田さんに引き続きお尋ねをいたしますけれども、このデリバティブ取引、ゴーンさんの新生銀行でのデリバティブ取引を損失が出て日産につけかえたというふうに言われている。これはまだ報道ベースですね。そのとき新生銀行の部長さんであられたというふうにマスコミでは報道されていらっしゃいますけれども、それは事実でしょうかね。
その貿易等の比較をいろいろ考えて、今、いろいろ試行錯誤で研究しているところでございますので、今そこのところまでよく見ているんですが、為替と貿易の、まあ、デリバティブの話もありますので、店頭デリバティブだけで五京円ぐらい動いておりまして、実際はその百分の一ぐらいだと思いますけれども、五万兆円というぐらい動いておりますので、その関係をまた御教授いただける方がいればお願いをいたします。
問題は、そのときに日本の銀行は全く金利スワップ、新しいビジネスというのはデリバティブの中の金利スワップというやつなんですけど、それを日本の銀行は全くやっていなかった。なぜかといいますと、日本にはその当時、長短分離政策というのがありました。運用の長期の金融は興長銀とか信託銀行、短期の方は地方銀行とか都銀がやるということで、まさに垣根があったんです、長期金融と短期金融。
その上で、あくまで一般論で申し上げますと、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引に該当するFX取引につきましては、同法におきまして、当該取引の公正の確保等に係る規定が整備されておりまして、正当に行われる当該取引に係る行為について刑法の賭博罪等が成立するとの懸念を解消しているというふうに承知しているところでございます。
例えば株、これデリバティブで損したら、それ例えば補填するよなんというようなのも、まああり得ないと思いますけれども、例えばそういった商品開発に対しての制限というのはあるのでしょうか。
LEIの業態ごとの取得状況につきましては、例えば外国金融機関等とクロスボーダーの店頭デリバティブ取引等を行うなど、金融機関等の業務内容等に応じた必要性の有無によってばらつきが生じているものというふうに考えてございます。
○参考人(辰巳裕規君) 高齢者の被害、今、山本参考人からありましたけれども、投資被害とか複雑な金融デリバティブ商品を高齢者に販売するようなものの被害とかもあります。こういうのは、まさに暴利行為という形での救済が図れないかというところは投資被害に取り組む弁護士なんかもよく言っているところです。
日本の銀行は大したものだというような話になったんですけれども、それは確かにそうなのかもしれませんが、あの難しいデリバティブの話を理解できる英語力が日本の銀行にはなかったんですよ、僕はそう思っていますね。だから、あれだけ売りに来て、日本は買っていませんもんね、あれ、正直なところ。英語ができなかったからでしょうと僕はいつもからかうんですけれども、結果として買わなかったんですよ。
誰がこれを、一連の細かいのを皆さんごらんになったらわかると思いますけれども、物すごいウルトラCのいろいろなわざを合法の中で組み合わせて組み合わせて、複雑なデリバティブ商品みたいなものなんですよ、中に何が入っているかわからないぐらいの複雑なものを見事につくり上げている、芸術品とも言えるようなスキームです。これは、普通の方ではとても考えられない。
○政府参考人(鈴木俊彦君) デリバティブ取引は、投機ではなくて、やはりリスク管理の手法でございますが、まさに今先生御指摘のような懸念もあることも事実でございます。
○福島みずほ君 デリバティブ取引はもうかるときもあるけれども極めて損をすることもある。極めて多額の損失を出したという、そういう相談や事例を聞くことがあります。ですから、安定的にとおっしゃるけれども、国民は、じゃ、自分の年金積立金をデリバティブ取引でやっていると聞いて安心というふうに思えるでしょうか。
デリバティブ取引についてはこの委員会でも質問がありましたが、デリバティブ取引は投機的な利用が可能であり、国民に不安を与えるおそれがあると考えられます。国民の理解は進んでいるんでしょうか。GPIFが利用可能な運用方法は、これまで原則としてGPIF法第二十一条に限定列挙されておりました。今後、デリバティブ取引については政令で追加可能となります。
賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
このGPIFにかかわる議論の整理についても、年金部会の方では、さらなるガバナンス体制の強化、これは合議制の機関の設置とか、運用の見直し、株式のインハウス運用とかオルタナティブとか、いろいろございますが、多くの方が合意していただいたのは、改革の進め方については、いろいろな議論があるとしても、当面は、ガバナンス改革を中心に実施して、運用については、早急に手当てが必要なデリバティブの規制緩和やコール市場の
次にお聞きしたいんですが、生命保険の方ですけれども、保険業法の方ですけれども、先日、十一月二十一日の日経新聞で、AIGが日本の生命保険事業から完全撤退するというニュース、その理由として、特に低金利の影響が大きいという記事が出ていたわけですが、AIG、CEOのピーター・ハンコック、中西委員と私、共にJPモルガンに勤めていて、非常によく存じ上げていますけれども、非常にマーケットに対して詳しい男で、デリバティブ
それに対して、仮想通貨を用いたデリバティブ取引などに対して規制を課すべきかどうかということが論点としてあるということは、私ども認識をしているところでございます。 その際に、一方で後追いということは避けなければならないわけですが、同時に、取引に対して過剰な規制になってもいけないということがございますので、そこを判断していくというところが重要な点になろうかと思います。
そういう意味でも、特に日本の会社を支える日本の株式、別にデリバティブはそこまでとは思いませんけど、については長期保有を認めて、それを促進するためにこうした点を変えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ほかにもいろいろ挙げれば切りがないわけですけれども、例えばデリバティブ取引についても、預貯金と一緒に損益通算まで、私ちょっとここは制度設計が分からないんですけど、FXとか毎日主婦がやれと思っているわけでは別にないので、そういう意味ではプロに限るとか、何かちょっと対象を分けられないかなとは思いますが、主体をですね。
それからあと、店頭デリバティブとか金融商品についてもまだしっかりしているような感じがする。私も財金にずっと在籍していて、まだ分からないことはたくさんありますけどね、それでも不招請勧誘の規定が入っているんですよ、物によっては。 だけど、特商法の扱うこの商品というのは、もっとこれ、訳の分からないと言ったら言葉は悪いですけど、ちょっとまがいものに近いものが多い。
具体的には、金商法上、いわゆる店頭FXなど個人向けの店頭デリバティブ取引などを対象に不招請勧誘、すなわち勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問し又は電話を掛けて勧誘することが禁止されているところでございます。
この適合性の原則ではなお期待されないような場合、例えばレバレッジが高いといった非常にリスクの高い商品性ですとか、あるいは執拗な勧誘や利用者の被害が発生しているといった被害実態があるような商品、あるいは業務の態様を勘案しまして、現行の金商法におきましては、個人向けの店頭デリバティブ取引などを対象に不招請勧誘の禁止を規定しているところでございます。
○馳国務大臣 まず、リーマン・ショック後に、一部の私立大学においてデリバティブ取引による資産運用で多額の損失を計上した経緯があることは承知しております。
一方で、株式は、出資性があり、かつ投機性も高いこと、また、いわゆるデリバティブ商品は仕組みが複雑であり、大学にとって運用が困難であると考えられますことから、政省令で定める金融商品として含めることは予定をしておりません。
今回、余裕金についていろいろ運用ができるということでありますが、株式運用は除外されているようですけれども、デリバティブなどのような、元本割れが想定されるハイリスク・ハイリターンの商品も含まれるのかどうか、政令で検討するということになっていますが、どういったものを想定されているのかを簡単に教えてください。
○遠藤政府参考人 御指摘の件は、銀行が主に中小企業向けに販売いたしました為替デリバティブ取引契約におきまして、リーマン・ショック後の歴史的な円高によって、特に平成十六年から十九年度までの契約に関して、損失をこうむった等の多数の苦情相談が寄せられた問題であるというふうに承知しております。
これだけの被害があり、重い処分を受けたにもかかわらず、その処分を受けているさなかにも、ハイリスク商品を中小企業に押しつけ販売し、大問題になったのが、みずほ銀行を中心に多数の銀行が販売していた通貨オプション、為替デリバティブの問題であります。 この事件の概要についても、簡潔に、金融庁、御説明いただけますか。
御指摘のFX取引のような仮想通貨を使ったデリバティブ取引というものがどのような取引なのかということを、必ずしも詳細を把握しているところではございませんので、完全に正確にお答えすることは困難でありますが、現在、業者が提供していますホームページなどを見ますと、その業者自身が価格変動リスクがあるという説明をしているところでございますので、そういうふうに認識をされているんだろうというふうに考えております。
続きまして、最後の項目になりますが、その他の税目としまして、例えば金融課税に関して、これは藤巻委員の方が昨日か質問されたことに関連しておりますが、例えばデリバティブを含む金融所得課税の損益通算範囲を拡大すべきじゃないかと、こういった意見が、たしか金融庁であったり、若しくは証券協会等から出ております。
○大久保勉君 こちら、デリバティブと言っていますけれども、例えば外国の株を買う、どうも為替が急激に円高になりそうだということで為替でヘッジしたいというようなことを含んでいます。ですから、そういったことをすることによって、投資家としてはリスクが減っていくと。当然、普通のことであります。 そこで、もう一つ、デリバティブだったらいろんな損益をつくることができると。
○政府参考人(佐藤慎一君) デリバティブについてのお尋ねでございます。 デリバティブを金融所得課税の損益通算の対象に加えてはどうかと、こういうお尋ねかと思います。
そうすると、まず、マイナス金利であっても本当に物価が上昇するかということもおぼつかない、一方で国債の金利を下げる、これは財政的な目的も含まれていると思いますけれども、ということは、ところが、それにこれだけ投資家が実はこうやって入ってきているという中でございますので、これはデリバティブ取引でドルを円に替えると上乗せ金利が得られるので、マイナスの利回りの国債を買ってでも運用益が出ると。