2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの観点からも問題があると言わざるを得ません。 この点は今後も引き続き質問していきたいと思いますけれども、法の支配というのを、各大臣にいつもそれをお伺いしてきましたけれども、最高裁に法の支配のことを伺うというのは私はちょっと問題だと。まあ問題って、私の問題ではないですけれども、こうなるとは思わなかったですよ。
適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの観点からも問題があると言わざるを得ません。 この点は今後も引き続き質問していきたいと思いますけれども、法の支配というのを、各大臣にいつもそれをお伺いしてきましたけれども、最高裁に法の支配のことを伺うというのは私はちょっと問題だと。まあ問題って、私の問題ではないですけれども、こうなるとは思わなかったですよ。
この法の適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローが貫徹される社会、そしてSDGsの誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会であることを願いつつ質問いたします。 まず、外交文書の取扱いについてお伺いします。 国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。
上川大臣は所信で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられ、十六日の法務委員会では、法の支配について、法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対
現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
そして、現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の観念、また、権力によって侵されない個人の人権、そして、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということであります、また、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているというふうに考えております。
○井野大臣政務官 当然、さっきの憲法三十一条、デュー・プロセス・オブ・ローという、手続保障の原則は、私が勉強している限りでは、どの国の憲法にも共通する部分だというふうに理解をしています。 ましてや、基本的人権の保障というものが憲法上多々列挙されておりますので、三十一条だけが上位にあるというふうな認識では我々はなくて、全ての人権保障は平等で、全てが大事だというふうに考えております。
だから、そんな覚悟を求めるというのは当然のことでしょうと、なぜ憲法だけデュー・プロセスを取れないのかというのが大きな疑問でございます。 ちょっとお時間をオーバーして申し訳ありませんでした。以上で終わります。
だから、憲法十八条で、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、三十一条のデュー・プロセス・オブ・ロー、何人も、法律の定めによらなければ、その自由を奪われない、憲法三十四条、何人も、理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘束はできないと。
そういう意味で、相手がいわゆる彼らでいうところのマフィアであるからといってデュー・プロセスを与えないというのはいささか野蛮に見えるのではないか。だけれども、それは、法制局もありますし、日本の衆知をもって引き延ばしに使わせないという工夫をした上でこのデュー・プロセスはきちんとお踏みになった方がよろしいんではないかということを申し上げたいと思います。
二点目が、なぜか北朝鮮側との交渉内容によって特別の配慮が、裁かれる中で、デュー・プロセス・オブ・ローの中で特別の配慮がなされることがあるのかないのか。 そこをきちんと国家公安委員長の方からお願いします。
民主主義の本質は、よくデュー・プロセス・オブ・ロー、適正な手続と、このような言われ方するわけでありますけれども、改正手続法というのは国民の憲法改正権限の発動の手続を定めるものでありまして、法秩序における位置付けというものもむしろ、憲法規範と法規範という、こういうヒエラルキーがあるわけでありますけれども、憲法規範と一般の法規範の中間に位置付けられるべきものである。
デュー・プロセス・オブ・ローという言葉どおり、民主主義の本質は適正な手続によって担われているのです。このことを軽視してはならないと思います。 憲法調査会はむしろ手続法の調査をし、改正規定の本体と手続法の議論を国民レベルに広げていくといった第二ステージに進むべきであると願って、討論を終わります。
私は、法の支配とは、デュー・プロセス・オブ・ローという言葉でもあるとおり、正に適正な手続を意味するわけでありまして、実体法と手続法は密接不可分であります。また、国民が積極的に憲法改正手続に参加するためにも、手続法は大変重要な意味を持っております。 そういう意味合いにおいては、憲法調査会の重要な調査内容として手続法についての検討も当然含まれるべきであると、このように考えるべきであります。
デュー・プロセス・オブ・ロー的に適正な手続、これは労働基準法手続も含めてであると思いますけれども、そのようなことで経営も研究者も歓迎されてくると思います。 要領を得ませんけれども、以上でございます。
もちろん、法治国家ですから、特殊な、デュー・プロセス・オブ・ローといっても、手続を超えるような内容的な不合理があれば、それは検討されるべきですけれども、いわんや合理的であるべきだ的な規定ですと、改正法案の提起されている趣旨からむしろ遠くなるというふうに思っております。 少し抽象論ですけれども、以上でございます。
といいますのも、先ほど紹介したような、与党プロジェクトチームからの要請があったという金融庁からの紹介に対して、この進行役を務めているんでしょうか、西川副委員長が、「早急に検討することであっても、当委員会での検討においては公開での議論や公開草案の公表などのデュー・プロセスが必要であり、今回の運営についても同様とすることで良いかとの質問があった。」
じゃ、その場合に問題となるのは、私たちは相対的な社会でありますから、やはりデュー・プロセス・オブ・ローというものがこの評価の公正それから評価の客観性、評価の信頼性ということを生み出していくものでありますから、したがって第三者評価認証機関というものがこれによって作られていくというのは、これは避けられないことだと思います。
○参考人(伊藤文雄君) 私は、先ほども申し上げましたように、高度専門職業人の養成という観点から、受ける学生の立場から見て、本当に信頼のできる教育サービスが受けられるか受けられないか、その判断基準として評価は必要で、評価は自己点検に対する評価じゃなくて、これは第三者評価が必要で、じゃ第三者評価は何かといったら、この社会ですから、希少性の相対的社会ですから、それはデュー・プロセス・オブ・ローに基づく以外方法
○国務大臣(田中眞紀子君) 佐藤先生は、いわゆるデュー・プロセス・オブ・ローというものの重要性を法律家としておっしゃったというふうに思います。それは私も理解できます。 二つ目として申し上げたいことは、私はそれを、これはぱっぱと返せか何か、その新聞もテレビも見ておりませんし、そのような発言もしておりません。
○熊代議員 事前に御通告がないので、ちょっと読み返しておりませんけれども、記憶に基づいて、若干不正確になるかもしれませんが申し上げますと、やはり犯罪者にも法の裁き、デュー・プロセス・オブ・ローが保障されるということでございます。差別者にもデュー・プロセス・オブ・ロー、法の手続と同様な精神が適用されなければならない。
徳畑公述人が理想とする地方分権のあり方、デュー・プロセス・オブ・ロー、それから国の関与、この二点からひとつお考えをお聞かせ願いたいと思います。
刑事警察の方は、私は特に思うんですが、警察全体はもちろん法律に従って行動するわけでありますが、デュー・プロセスというものをたたき込めるのは一番刑事警察だと私は思っております。だから、どんな人でも一度はその経験を踏ませて他の部門に行くというぐらいの気持ちでいなければ、国民の信頼から離れるおそれがありますので、その点御配慮を願えたらと思います。 最後に、法務省にお尋ねいたします。