2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
そうした人権デューデリジェンスの実施方法でございますけれども、既にOECDの責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンスなどにおきまして、人権に関するリスクの特定、評価、対策実施といった一連の実施手順についての実務的な方法が具体的に示されておりますし、また、そのほか、衣類・履物、鉱物、こういった一部のセクターにつきましては産業特有のリスクがあるものですから、こういったリスクを踏まえまして
そうした人権デューデリジェンスの実施方法でございますけれども、既にOECDの責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンスなどにおきまして、人権に関するリスクの特定、評価、対策実施といった一連の実施手順についての実務的な方法が具体的に示されておりますし、また、そのほか、衣類・履物、鉱物、こういった一部のセクターにつきましては産業特有のリスクがあるものですから、こういったリスクを踏まえまして
日本企業は、OECDの多国籍企業行動指針、あるいは、これに基づく、責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンス、日本政府が策定をしたビジネスと人権に関する行動計画などを踏まえて、人権を含めたコンプライアンスへの配慮に取り組まれているというふうに認識をしております。
適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの観点からも問題があると言わざるを得ません。 この点は今後も引き続き質問していきたいと思いますけれども、法の支配というのを、各大臣にいつもそれをお伺いしてきましたけれども、最高裁に法の支配のことを伺うというのは私はちょっと問題だと。まあ問題って、私の問題ではないですけれども、こうなるとは思わなかったですよ。
この法の適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローが貫徹される社会、そしてSDGsの誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会であることを願いつつ質問いたします。 まず、外交文書の取扱いについてお伺いします。 国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。
上川大臣は所信で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられ、十六日の法務委員会では、法の支配について、法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対
現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
そして、現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の観念、また、権力によって侵されない個人の人権、そして、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということであります、また、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているというふうに考えております。
では、具体的にどういうことかといいますと、一つは、渡航が不可欠な任務、ミッションエッセンシャルである場合、そして二つ目に、渡航が人道的な理由により必要である場合、三つ目に、極めて困難な状況がゆえに正当な理由がある場合、ワランテッド・デュー・ツー・エクストリーム・ハードシップ、このケースを挙げております。
○茂木国務大臣 先ほども、どういった場合に認められるか、ケース・バイ・ケースでというお話をしましたが、そこの中で、ミッションエッセンシャル、エッセンシャルはかなり強い言葉です、不可欠な任務、さらには、ワランテッド・デュー・ツー・エクストリーム・ハードシップ、単なるハードシップじゃない、エクストリーム・ハードシップ、極めて困難な、こういう言葉も使っておりまして、そういった意味におきまして、極めて限定的
○井野大臣政務官 当然、さっきの憲法三十一条、デュー・プロセス・オブ・ローという、手続保障の原則は、私が勉強している限りでは、どの国の憲法にも共通する部分だというふうに理解をしています。 ましてや、基本的人権の保障というものが憲法上多々列挙されておりますので、三十一条だけが上位にあるというふうな認識では我々はなくて、全ての人権保障は平等で、全てが大事だというふうに考えております。
なお、ほかの国の中央銀行の政策について余り具体的に申し上げるのは適当でないと思いますけれども、今のところ、米国のFRBは非常に増えた国債の保有額を維持しておりまして、当面、デューが来て元本が返済された分については再投資をしてずっと維持しております。 その一方で、当座預金に対する金利を上げていって、FF金利を上げ、必要に応じて金融を締めていくという方策を取っているというふうに理解をしております。
だから、そんな覚悟を求めるというのは当然のことでしょうと、なぜ憲法だけデュー・プロセスを取れないのかというのが大きな疑問でございます。 ちょっとお時間をオーバーして申し訳ありませんでした。以上で終わります。
だから、憲法十八条で、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、三十一条のデュー・プロセス・オブ・ロー、何人も、法律の定めによらなければ、その自由を奪われない、憲法三十四条、何人も、理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘束はできないと。
くだんの特別参与の方にお伺いをいたしますと、デューというのは正しい意味ですというふうな説明を始められたので、ごめん、ごめんと、俺も中学校を出てるねんというふうにお断りをいたしました。不動産鑑定であったり、経営診断であったり、会計帳簿の精査だったり、既に定着した日本語があります。それにもかかわらず、ちょっと金融機関の方々には申し訳ないんですが、金融村のギルドの合い言葉みたいなやつがまかり通る。
そういう意味で、相手がいわゆる彼らでいうところのマフィアであるからといってデュー・プロセスを与えないというのはいささか野蛮に見えるのではないか。だけれども、それは、法制局もありますし、日本の衆知をもって引き延ばしに使わせないという工夫をした上でこのデュー・プロセスはきちんとお踏みになった方がよろしいんではないかということを申し上げたいと思います。
思いますので、一例を申し上げますと、例えば三行で協調融資をしていた、残りの二行が金利の条件変更を条件として例えば返済期限をもっと後ろまで延ばした、ところがもう一行が、やや、金利の条件変更をしても返済期限を他の二行と同じところまでは延ばせない、こういうことになると、最後穴があいたところをどうするんだという大変難しい議論になりますので、このようなケースでは、できれば期限についてはやはり話し合って同様のデュー
二点目が、なぜか北朝鮮側との交渉内容によって特別の配慮が、裁かれる中で、デュー・プロセス・オブ・ローの中で特別の配慮がなされることがあるのかないのか。 そこをきちんと国家公安委員長の方からお願いします。
そして、どういうことがここで決められているか、確認されているかというと、白雲荘を使うということはこれでいい、そして、一階のロビーエリアを使おうということでいい、なぜ一階のロビーエリアを使おうとするかというと、デュー・ツー・ザ・リデュースト・コストと書かれていますけれども、すなわち、予算が減ったから、費用が減ったから、ほかのところで新しくつくったりする予算はない、予算が減ってしまったのでこの白雲荘の一階部分
民主主義の本質は、よくデュー・プロセス・オブ・ロー、適正な手続と、このような言われ方するわけでありますけれども、改正手続法というのは国民の憲法改正権限の発動の手続を定めるものでありまして、法秩序における位置付けというものもむしろ、憲法規範と法規範という、こういうヒエラルキーがあるわけでありますけれども、憲法規範と一般の法規範の中間に位置付けられるべきものである。
デュー・プロセス・オブ・ローという言葉どおり、民主主義の本質は適正な手続によって担われているのです。このことを軽視してはならないと思います。 憲法調査会はむしろ手続法の調査をし、改正規定の本体と手続法の議論を国民レベルに広げていくといった第二ステージに進むべきであると願って、討論を終わります。
私は、法の支配とは、デュー・プロセス・オブ・ローという言葉でもあるとおり、正に適正な手続を意味するわけでありまして、実体法と手続法は密接不可分であります。また、国民が積極的に憲法改正手続に参加するためにも、手続法は大変重要な意味を持っております。 そういう意味合いにおいては、憲法調査会の重要な調査内容として手続法についての検討も当然含まれるべきであると、このように考えるべきであります。