2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号
現行制度上、一般職の国家公務員については、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、特定の候補者に対する支持、反対、特定の政党などに対する支持、反対等の政治的目的を持って多数の人に接し得る場所で意見を述べること、署名運動やデモ行為の企画等を行うことなどの政治的行為を行うことが禁止されており、当該行為は国民投票に際して行うものであっても制限の対象となります。
現行制度上、一般職の国家公務員については、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、特定の候補者に対する支持、反対、特定の政党などに対する支持、反対等の政治的目的を持って多数の人に接し得る場所で意見を述べること、署名運動やデモ行為の企画等を行うことなどの政治的行為を行うことが禁止されており、当該行為は国民投票に際して行うものであっても制限の対象となります。
このテーマに関するデモ行為、これは私は選挙だけが市民の意思表示だとは思いません。やっぱり何とか本年中に成立させたい、この思いが毎日伝わってきますけれども、この一年間、二回の国政選挙がありました、衆議院選挙と参議院選挙。
○国務大臣(森まさこ君) これまで国会審議等、記者会見等の中で、デモ行為についてはどうですかという御質問をいただいたときにも、私は、これはテロリズムに当たりませんというふうに明快に答えてきております。また、国民の皆様に御不安をお与えしないようにしっかりと説明をしてまいりたいと思いますけれども、御指摘のような市民のデモ活動は、これはこの本法案のテロリズムに該当するものではございません。
一方、さきに申し上げましたとおり、特定の候補者や特定の政党への支持、反対等を目的とした一定の政治的行為は国家公務員法の制限の対象となりますので、例えば、国民投票運動に際して、実質的に特定政党への支持、反対を目的として、多数の人に接し得る場所で意見を述べること、署名運動やデモ行為の企画などを行うこと等は現行制度上の政治的行為の制限の対象となるものと考えます。
一方、国民投票運動と称し、実質的に特定政党への支持、反対を目的として、ビラや政党機関紙の配布、署名運動やデモ行為の企画などを行うことは、現行制度上の政治的目的を持つ政治的行為に該当し、制限の対象とされることになるものと考えます。 以上でございます。
一方、国民投票運動と称しまして、実質的に特定政党への支持、反対を目的としたビラや政党機関紙の配布、署名運動やデモ行為の企画といったものにつきましては、現行制度上の政治的目的を持つ政治的行為に該当し、制限の対象とされることになるものと考えております。 以上でございます。
加害者の処罰でございますけれども、これは、中国の方からは、北京、上海、それから広東、それぞれの地域におけるデモ行為で犯罪行為を行った者については、容疑者は逮捕したということの連絡、通報がございました。そしてまた、その後どういうことになっているのかということについては、我々は中国政府の関係部分に対していろいろと照会を行って、対応を求めているところでございます。
今般の反日デモ行為によりまして、在外公館、北京の大使館、上海の総領事館、ただいま御説明がありましたように具体的な被害が出ております。これらの被害はウィーン条約あるいは国際法上どこに責任があると考えますか。そして、これらの被害を受けた具体的な損壊の状況を修繕する費用はどこが負担すべきであると考えますか。お答えいただきたいと思います。
ずっと振り返ってみますと、四月と八月にはいろいろな事件があって、その事件の主なるものは、例えば、サマワの警察当局、治安当局に対する問題、あるいはオランダ軍との衝突、あるいはムサンナ県知事に対するデモ行為、こういうことはあるわけでございます。 そういうことを背景にして、どうも日本の自衛隊に対する嫌がらせが起こってきているのではないか。
したがいまして、デモ行為というようなことはこの法律では基本的には初めから対象外にされておりますので、デモ行為によって逮捕された者というのは基本的に該当しないということでよろしいかと思っております。
ただ、逆に、この会議での市民の、あるいはNGO等のデモ行為などは、ある意味では正当な表現行為であったり、あるいはみずからの主張といいましょうか、そういうものをあらわす、そういう意味では私は正当な行動であったと、基本は。 だから、今お話があったように、余りほかに懸念されるような事態はなかった。WTOのようなときにああいうデモ隊がちょっとあって逮捕者が出た。
正当な秩序あるデモ行為、正当な要求。そして相手が一つの暴力集団的な第二組合をつくったり、あるいは果たしてその百名なり二百名なり動員される人がどこから一体来ておるのか、またそれは一体本当の港湾労働者であるのか、登録労働者であるのか、これらについても今後これは追及、究明する必要があるのではないかというふうに考えておるわけであります。
何も弱い面を私は言うわけではありませんが、そういうことで、右によらず、左によらず、気勢を張る行為、許された範囲内でデモ行為をしてくる際には、これはどうも検挙したりすることができないという髀肉の嘆をかこつわけであります。
一つは、労働組合のほうのデモ行進あるいはデモ行為というものが、平穏かつ平和的に、かつ正当な権利の行使として行なわれているという場合に、もしもガードマンがそれに対して干渉するということになりますと、これは、先ほど来申し上げておりますように八条の規定に該当してまいるわけでございます。
申し上げるまでもなく、このデモ行為というのは各労働組合の春闘の総決起を意味しまして、これからひとつ春闘でがんばっていこうというような気持ちのデモであったと思うのです。ところが、突然起こりましたこの問題について調べてみますと、右翼と思われる人が乗っておるところの自動車が、デモに参加しておる人間に、殺してしまうぞ、こういうようなことをマイクで放送しながらデモ隊に突っ込んできた。
総評、中立労連というもののデモ行為が、今日まで、公安の秩序を害する行為がたびたびあったというふうな理解は私もいたしておりません。
ただ、それが主催したデモ行為の中に、今日まで、静穏を害する危険性を内包しておるという過去の事実というものが、やはり検挙者とかいうような中にそれを察知することができる、このように判断の基準としております。それそのものも、私は、その当該組合員であるかなしかは明瞭でございませんが、まぎれ込んだ事態の中になおその可能性がよけい包蔵しておる、このように考えたからであります。
○国務大臣(赤澤正道君) 私が冒頭に申し上げましたように、国家公安委員会といたしましては、とにかく負傷者を出さないようにということをまずまっ先に取り上げて、ただ、それだけでありませんで、やっぱり混乱を防ぎますために、いろいろなデモだとか集会がございました、この主催者の方々にもよく事前に連絡をとって、そうして正しいデモ行為あるいは運動であれば、警察としては何も特に取り締まる必要がございませんので、混乱
ただ、先ほどこういう異議の申し立て権は世界にも類のない権力だというふうなおことばがございましたが、御承知のとおり、もう世界各国ではほとんど、国会周辺、裁判所の周辺におけるデモ行為に対する規制法案ができております。したがいまして、当然異議の申し立てができるということに私どもは解釈しております。
この国会開会中に国会の周辺でデモ行為をするのを禁止するという法律を制定するとすれば、さっきから問題になっておりましたが、それが従来の最高裁判所の判例に抵触するというふうなお考えですか、どうですか、その点をお伺いしたい。
その大前提として、国会周辺においてのデモ行為はいけないのだ、こういう前提に立ってあの文章ができたということでありまして、あなたが直接筆をとられたかあとから電話で聞かれたか、それは聞いておられれば聞いておられるでよろしいと思います。問題は、そういうように行政面の立場からだけ一方的に判断してよいものであろうかどうか。
○加藤(勘)委員 先ほども申しますように、このデモ行為というものは物理的な、申し立て書の文句をかりれば、物理的な力を加えよう、あるいは心理的にかわかりませんけれども、あなた方が心配しておられるような行為はみじんも含まれてはいない。先ほど言ったとおりなんです。むしろ憲法という、これは国の骨格です。最高の法規なんです。そういう国の最高の法規であり、国の骨格をなしておる憲法を守ろうというんですよ。
ないのですけれども、これが適正であるという結論を下されるとするならば、一体今度の護憲連合の請求したデモ行為というものを、どのように見ておられるかというところに勢い触れてこなければならないわけなんです。そうでしょう。
ただ、その路線を変更しろ、また、公益の立場から、公共の福祉のために、その違法なるデモ行為はひとつやめてくれ、こういう条件をつけたのでございます。私は、これは当然のことだと思います。そういう点も、直ちに表現の自由を圧迫したと、声を大にされることは、どうも当たらないように思います。どうかここらにも、十分私どもの処置の真意をおくみ、取りいただきまして、誤解のないようにお願いをいたします。
デモ行為をやるときに警察が動員されて、よくデモ隊と警察との衝突が行なわれるというかっこうになるわけですが、そのときに警察は警棒を振って頭からなぐりつけるというか、またはデモ隊と衝突するということが各所に起きている。