2015-09-03 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
ある航空会社のパイロットは、乗務時間の規制が、今は一か月百時間、年間で千時間というものがありますけれども、それが迫ったということで、デッドヘッドといいまして、普通は自社の便で運航して、それをまた帰るときに運航して帰るということなんですが、それができずに、いわゆる乗客としてパイロットが乗って帰ってくるということをせざるを得なくなっていると。
ある航空会社のパイロットは、乗務時間の規制が、今は一か月百時間、年間で千時間というものがありますけれども、それが迫ったということで、デッドヘッドといいまして、普通は自社の便で運航して、それをまた帰るときに運航して帰るということなんですが、それができずに、いわゆる乗客としてパイロットが乗って帰ってくるということをせざるを得なくなっていると。
○田村公平君 じゃ、今こんな問題が起きる前に、JASと合併する前に、私がJALに乗っておって、デッドヘッドという休みの人が飛行機に乗ってきて、私服で、ごろごろ車ってあるでしょう、スチュワーデスさんが持っている、客室乗務員、あれは通路に置いちゃいけないと。
また、先生の最初にお話にありました、デッドヘッドと呼ばれている乗員のいわゆる乗務外で移動手段として機内、これに関しましても、手荷物、乗務員に関しましては当然お客様の範たるということで指導をいたしておりますので、現状でそのようなことは私どもは決してないと思いますが、もしそういう報告がありましたら、それは指導をさせていただきたいと思います。
それから、デッドヘッドで飛んでおられる客乗の方が、我々乗客には荷物の収納については物すごくうるさく言うのに、ごろごろ車引きながら、平気でちゃんとした収納をしないで、後ろの方の空いた席のところの通路のところに平気で置いてある。何か特殊な社会だという錯覚をしているんじゃないかという、そういう社風を感じます。 私は何も客乗に文句を言っているわけじゃありません。
今御指摘の、デッドヘッドで乗っておられた操縦士の方がやられたわけですが、あの方は、当該機と同型のボーイング747の副操縦士の資格を持っておられる方でございました。そういう意味では訓練は積まれておったということでございます。
○内藤功君 そうしますと、運輸省にお伺いしますが、運航乗務員のいわゆるデッドヘッドの扱いにつきまして、日本航空の運航規程の中の細部規定を見ますというと、オペレーションズマニュアルというのがあって、その中の「〇七」ですね、「運航乗務員の勤務および休養に関する細部規定」一九六八年八月一日、この3の(1)のAというところに、いわゆるデッドヘッドの場合、「便乗機のダイヤ上のブロック・タイムの二分の一を航空機便乗
○説明員(小粥義朗君) それからスタンバイあるいはデッドヘッドを含めて何らかの拘束時間として見た場合の全体の時間というのは、これは決めてございません。
またデッドヘッドについて、たとえばこれを勤務時間と見る場合に二分の一しか見ないというような形のものもあるようでございます。